2019-03-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
国土交通省の平成三十一年度の一般会計予算は、臨時特別分を合わせますと七兆円を超えており、そのほか財政投融資など、一般会計だけでも全体に占める割合は六・九%、まさに国土交通省の財政健全化と経済の再生に果たす役割は非常に大きいと考えております。 そこで、本日は、石井大臣始め関係者にお聞きをしたいと思いますので、簡潔にお答えをいただきたいと思っています。
国土交通省の平成三十一年度の一般会計予算は、臨時特別分を合わせますと七兆円を超えており、そのほか財政投融資など、一般会計だけでも全体に占める割合は六・九%、まさに国土交通省の財政健全化と経済の再生に果たす役割は非常に大きいと考えております。 そこで、本日は、石井大臣始め関係者にお聞きをしたいと思いますので、簡潔にお答えをいただきたいと思っています。
この構想実現のためにも、地方財政措置も見直しが図られて、病院事業債特別分を創設して、元利償還金四〇%については、通常の整備については二五%の交付税措置に対して、再編やネットワークを整備するときには四〇%の交付税措置ということで利用するという形になっているわけでございます。
○礒崎陽輔君 今大臣からもお話がありましたけれども、二十一年度の地方債計画を見ると、特別分の地方債というのと通常分の地方債というのがあるんですけれども、これはびっくりしたことに特別分の地方債の方が今多いんですね。
○大口委員 実費弁償について、平成十九年度の予算で、予算総額一三・一%増という形で、補導費の特別分、一般分のアップ、それから環境調整費の千六百三十円の増、それから保護司会活動援助費、これが一億七千六百万、新設、こういうことになったわけでございますけれども、さらに拡充をぜひともお願いしたい、こういうふうに思っております。 一昨日、赤池委員の方からも御紹介いただきました、更生保護の父、金原明善。
○副大臣(水野賢一君) 補導費に関しては、単価、これは保護観察事件を担当した場合における担当事件一件一か月当たりでございますけれども、特別分、一番高い部分でございますが、特別分に関して平成十八年度が五千六百二十円だったものが十九年度、新年度においては七千三百十円、また一般分に関しては十八年度が二千八百十円だったものが十九年度は四千二百六十円になったというところでございます。
それから、特別分の財政措置の中身についてもお尋ねがございましたが、地域総合整備事業債は地方債充当率七五%でございまして、この元利償還金につきまして、地方団体の財政力等に応じまして三〇%から五五%算入をしていく、こういう制度になっておったわけでございます。
その一般単独事業債の多くの有利な部分を占めている地域総合整備事業債の、特に特別分の部分、こういうものが大きな財政破綻をもたらしてきたというのは、数字から見ても非常にくっきりしていると言わざるを得ないと思うんですね。 九一年度は地方の借金、合計七十兆円だった。九九年度末には百七十六兆円で、二・五倍に膨れ上がっている。
その理由をお聞かせいただきたいのと、もう一つは、その地域総合整備事業債の中の特別分の方ですね、この仕組みがどういうものなのか、この点をまずお答えいただけたらと思います。
特に、阪神・淡路の被災者への支援策としては、公営住宅の大量供給、約三万九千戸でございますが、と家賃の大幅な引き下げ、年収百万程度以下の世帯の場合、例えば四十平米で普通約三万円でございますが、六千円とか、住宅金融公庫融資についての特別分の措置などを実施しており、これまで実は国費としては阪神・淡路で四兆三千六百億、平成六年から九年度にかけて投入をいたしております。
したがいまして、御指摘のような償還条件の点もございますけれども、地方団体が単独で実施いたします公園の整備について、公園緑地事業債あるいは地域総合整備事業債の特別分、あるいは都市生活環境整備特別対策事業債、こういった起債の対象といたしまして、この元利償還金に対しまして交付税で、三〇%から物によっては五五%まで元利償還金の交付税措置をするということによって、一般の事業債よりも有利な条件となるように措置をしているところでございますので
この九五%のうち八五%相当額がいわゆる地総債特別分という形で、元利償還金につきまして、財政力に応じて三〇%から最高五五%までが交付税にはね返される、こういうことになっております。なお、防災基盤整備関係につきましては、特別分の七五%が充当される、こういう仕組みでございます。
具体的に申し上げますと、余裕教室を地域における生涯学習活動施設等に転用する場合に、町づくり事業計画というものに位置づけまして地域総合整備事業債の特別分と称するもの、これは充当率が七五%でございまして、これを充当いたします。
特色としては、やはり地域総合整備事業債の特別分を許可して、その元利償還金あるいは物によっては事業費の一部が地方交付税で措置されるというところに特色があるわけであります。
数字を申し上げますと、いわゆる地域総合整備事業債の特別分とそれからふるさとづくり事業分がございます。合わせまして前年対比で三千億円の増額を図っておるわけでございまして、こういった地域総合整備事業債を活用することによりまして、地方公共団体の要望に対しては適切に対処してまいる考えでございます。
さらに言えば、ふるさと創生でやってまいりました中で一番主体となっております地域総合整備事業債というものがございますので、こういった事業債の一般分、特別分あるいは地域づくり特別事業ということで三種類の枠がございますけれども、こういうような枠をできるだけ活用して対応させていただく、こういうふうに考えているところでございます。
特別配慮という中にはいろいろな意味があるのでしょうが、地域総合整備債の特別分の適用が行われるのか。これは出てみなければということなのでしょうが、出てみなければという場合に、どの種のものが出たら適用になるのか、これを一つお聞きをしたいと思うのです。
地域総合整備債の特別分に該当すれば、今おっしゃったふるさとづくり事業等に該当すれば、一五%先に事業費を見ていただいてあとは財政力指数に応じて三〇から五五の国が交付税措置をしていただくということになれば、七〇%から七五%ぐらいまでは、これは山村ですから財政力が弱いですから、そのまま施設がつくれる。
○政府委員(滝実君) 財源措置につきましては、基本的には看護学科あるいは看護学部、四年制大学ですね、あるいは短期大学の看護学部あるいは看護学科でございますけれども、その施設の整備費につきまして地域総合整備事業債の特別分枠を配分する、こういうことで当面の財源措置をいたしておるわけでございます。
中身は、地方債と地方交付税を組み合わせて財政支援をする、こういうことでございまして、具体的には平成三年度から実施されております地域福祉推進特別事業というのがあるわけでございますけれども、この例にのっとりまして、ただいま申しましたように地域総合事業債、それから、それの特別分を許可するとともに、その元利償還金と事業費の一部を交付税措置を講じるということで財政的な支援をしよう、こういうものでございます。
それから、特別分の扱いにつきましては、いわゆる経済交流施設等につきましては、地域づくり推進事業の一環として位置づけたいと考えておりますので、地域総合整備事業の中の特別的な取り扱いの対象として考えてまいりたいということでございます。
○安田(修)委員 そこで、それでは第十六条の場合、これはふるさと財団の適用があるのかどうか、それから第十八条の場合に地方総合整備債の特別分の適用をやるのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
この四つを足しますと、先生の数字とは若干考え方もぴったりしませんが、合わせますとこのような特別な要素分というのが二兆四千二百十八億円あるわけでございまして、交付税総額、平成元年度十二兆四千六百九十億円でございますので、この特別分を除きますと十兆四百七十二億円ということで、五一五%むしろ減になるのではないか、こういうような考え方も一つあるわけでございます。
言うなれば地域総合整備事業債の特別分、この関係でランクづけされている。今言ったまちづくり特別対策事業。それから市町村圏基金、ふるさとづくり特別対策事業費、この二つは今年度。どの起債も交付税措置が三〇%から五〇%まで財政指数に応じてカウントしましょう、こういうことになっておるのです。 先ほど大野委員の質問も、ふるさとづくり特別対策事業で、私と同様の疑問を持って御質問なさっていました。
ちょっとおかしい話、我々素人はちょっとちゅうちょしてしまうのでありますが、そこでこの地域総合整備事業債特別分は、いわゆるまちづくり特別対策事業、ふるさと市町村圏基金、ふるさとづくり特別対策事業を実は含んでおります。
調整交付金の総額から計算された一人当たりの額も軽減交付金が入ってのものだから、それを除いた特別分としてはわずかの額になるんではないかと心配されているけれども、その点はどうでしょうか。
したがいまして、例えば地域総合整備事業債につきましては、特別分七五%に加えて一般分を一五ないし二五%上積みをいたしまして、そして九〇ないし一〇〇%にするということでございますが、この七五%分につきましては、地方公共団体の財政力に応じまして一定の割合を交付税で算入する、あるいは過疎債につきましてはその元利償還金の七〇%を交付税で算入する、こういうような仕組みになっておりますので、その上にさらに特別の算入措置