1964-05-19 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第32号
しかしながら、いろいろの政治的な事情とか、その他国際的な感覚とか、そういうものを考慮しまして、最近におきましては国際的な援助のしかたというものの比率が徐々にふえておりまして、日本の場合におきましては、賠償は御承知のように戦後処理の方法として実現しましたけれども、一つの大きな経済協力のあらわれでございますし、また賠償以外にもこれに準ずるものとしまして、経済協力をラオス、カンボジア、あるいは特別円協定の
しかしながら、いろいろの政治的な事情とか、その他国際的な感覚とか、そういうものを考慮しまして、最近におきましては国際的な援助のしかたというものの比率が徐々にふえておりまして、日本の場合におきましては、賠償は御承知のように戦後処理の方法として実現しましたけれども、一つの大きな経済協力のあらわれでございますし、また賠償以外にもこれに準ずるものとしまして、経済協力をラオス、カンボジア、あるいは特別円協定の
○後宮政府委員 御質問の最初のほうにございました日本の有償、無償の供与がほんとうに効率的に使われるようにという点につきましては、従来諸国と結びました賠償協定あるいはタイの特別円協定等にございますように、実施細則によって、そうしてほんとうに効率的な使途に使われるように両方が協議してやっていくことになると思うのでございまして、ほぼ漁業についての見通しもつきました段階において、ぼつぼつその実施細則の面の交渉
○後宮政府委員 協定ができましたあとで、たとえばビルマの賠償の場合のように各年賠償計画をつくりますときに、消費財をどれだけやるかということが問題になるわけでございますが、それ以外の場合、大体協定でそこの実施細則まで話が入っておりませんが、たとえばタイ特別円協定のときには、主として資本財とはというような言い方になっておりまして、協定に出てくるのはそのくらいの問題でありまして、こまかいところは後ほど協定
たとえば、この前ここでもってタイとの間の特別円協定を審議いたしましたときの名前を見ましても、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定のある規定に代わる協定というふうに、もとの条約をちゃんとあげて、こういうことで代わるのですよという形でやっている。これは筋の通らないものですから私どもは反対しましたけれども、ともかく、しかし、名前はそういう形になっておりますね。
次に、タイ特別円協定についてでありますが、三十年の協定の第二条の九十六億円の経済協力というものが、両国の間の意見の相違によりまして、これが足かけ七年にもわたって実施されませんでしたため、この日・タイの友好関係を非常に阻害するところの大きなしこりになっておったのでありますが、私どもは、この日・タイ両国の伝統的の友好関係、まだ戦争中におけるところの同盟国としての特別な協力関係を考えますとき、またこのタイ
次に、日タイ特別円協定についてわが党の反対の意思を表明いたします。 今回の日タイ特別円協定は、昨年池田首相が東南アジア諸国を訪問した際、タイのサリット首相との約束に基づいたものであります。その内容は、戦時中のタイとの特別円勘定の残額九十六億円を八年間の間に無償供与するということであります。しかし、これは従来の方針に全く反しています。
ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定、両件について御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願いたいと存じます。
事の起こりは、昭和三十年の日タイ特別円協定で、「日本は経済協力のため、九十六億円を限度として、投資及びクレジットの形式で、日本国の資本財及び日本人の役務をタイに供給することに合意する」と明文化されておりまするのに、タイ側は、協定締結のすぐあとから、「条文のいかんにかかわらず、九十六億円は無償供与の了解であった」と頑強に主張し、さらに「これは戦争中のわれわれの債権である」とまで言い張ったことから起こったものであります
次に、タイとの特別円協定は、昭和三十年に締結された特別円問題解決に関する日タイ間協定に規定された九十六億円の経済協力の条項が、タイ側の事情により実施不可能となったので、わが国は、両国間の伝統的友好関係及び経済協力を維持強化するため、これを無償供与とし、九十六億円を八年間に分割して支払い、タイ側はこれをもってわが国の生産物及び役務の調達に充てることを規定したものであります。
現行のタイ特別円協定第二条には、「日本国は、両国間の経済協力のための措置として、合意される条件及び態様に従い、九十六億円を限度額とする投資及びクレジットの形式で、日本国の資本財及び日本人の役務をタイに供給することに同意する。」と規定しており、九十六億円が無償供与でなく有償貸与であることは、文言上きわめて明瞭であります。
○羽生三七君 この前総理の出席されたときに、私が、このタイ特別円協定については結局いろいろな理屈を言われても、大所高所論からこれがいいと思ってこういう新しい協定にした、一言にして言えばそういうことになると思うのです。そこで前々から申し上げておるように、二国間で合意された条約なり協定が、こういうふうに簡単に相手国の一方的意見によって変更されていいかどうか。
○羽生三七君 私の言うのは、今外務大臣のおっしゃるようなタイの特別円に関するようなことは、それはいつも起こることではないが、両国間で合意されたものが、こういう形で全く新しい形に変更される、それは大所高所論だと言うことは適当でないから、こういう場合に対処すべき外務省の条約並びに協定等に関する基本的方針は今後どうあるべきか、こういうことを言っておるので、タイの特別円協定のような場合がしょっちゅうあるはずはないのですから
○委員長(井上清一君) それでは、ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定、両件の質疑は、これをもって終局することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井上清一君) ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定及び海外技術協力事業団法案の三案件について質疑を続行いたします。御質疑のおありの方は、順次御発言をお願いいたします。 ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
この際、ただいま議題といたしました両件と、昨日衆議院から送付され本付託になりました海外技術協力事業団法案をも合わせ議題にいたしたいと存じますが、本法律案につきましては、予備審査中に提案理由及び補足説明を聴取いたしておりますので、ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定の両件と合わせ、本法律案をも質疑いたして参りたいと存じます。
○田畑金光君 実施されないというお話がありましたが、タイ特別円協定というものは、五十四億の無償供与と九十六億の有償供与、この二つで成り立っておるのでしょう。五十四億はりっぱに実施したじゃございませんか。
タイ特別円協定と同じ年に効力が発生しております。しかも、ビルマとの協定においては、第五条の(a)の第(III)項に基づいて、再検討条項というものが、はっきりこれは約束しているわけです。ビルマとの関係では、条約上再検討を約束しておきながら、今日までこれを解決されていない。ところが、タイ特別円協定の場合には、そんなものはございません。
お二人の答弁を聞いても、なぜということはあまり聞く必要はないじゃないか、いいか悪いか、お前たちがこの国会で審議して、悪かったら否決すればいい、よかったら通せばいいじゃないか、そのもとのタイ特別円協定にかわる協定、タイ特別円問題に関する日タイ間の協定のある規定にかわる協定、こういう問題が起きたのは、そもそもはこの誤解といいますか、この点から起こったので、この点がわからなければ、現協定にかわる協定の審議
私はタイの特別円協定についてお伺いするわけですが、どうもわけのわからない点においては、ベトナム賠償と双壁だろう。自民党の方も、私はそのように御理解のように見えまするが、そこで私のわからないのは、タイが本協定のもとの協定——三十年協定の第二条を初め誤解した。
本日は、タイ特別円協定につきまして、四人の参考人の方に御出席を願っております。これから順次御意見を伺いたいと存じますが、その前に、参考人の皆様に一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。 タイ特別円協定につきましては、ただいま本委員会におきまして審査中でございます。
ということは、今回のタイの特別円協定改定の問題は、総理個人の、総理の言葉をかりれば、大所高所という判断でおやりになったので、一にかかって総理の御答弁を承らなければ、審議が進まないと思うのでありますが、外務大臣もわざわざおいで下すったので、敬意を表して一、二事情をお伺いしておきたいと思います。
ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定、両件の質疑を続行いたします。御質疑のおありの方は、順次御発言をお願いいたします。
ただいま議題にいたしました両件につきまして、ガリオア・エロア返済協定につきましては来たる二十日、タイ特別円協定につきましては二十一日の両日にわたり、それぞれ参考人から意見を聴取することとし、その人数、人選等につきましては、これを委員長及び理事に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ガリオア・エロア返済協定、タイ特別円協定、両件についての質疑を続行いたします。 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
その上、池田内閣は、この国会におきまして御承知のようにタイ特別円協定の改定について承認を求め、正当な理由なくしてタイ国に九十六億円を贈与しようとしております。一方は国民に贈与と思わせていたものを債務として支払おうというものである。他方は債権としてやがては弁済してもらえる関係のものを贈与に変えてしまったのであります。
しかしながら、わが国はタイ国との親善関係の樹立という見地から、三十年現行タイ特別円協定を結んで、タイ国の要請にこたえて五十四億円の無償供与と九十六億円の経済協力のための有償供与を約束したというのがこれまでの偽らざるいきさつであります。従って、国民としてはこれ以上の犠牲を払う必要はごうも認められないのであります。
次に、第二の案件たるタイ特別円協定に関しましては、これは前の条約よりも一段と事理明白でございます。すなわち、タイ特別円の処理は、すでに昭和三十年の協定によりまして、条約の上において完全に解決いたしておるのでございます。
タイの特別円協定は、御存じの通り、昭和三十年の協定を、その後池田首相がバンコックを訪問いたしまして、この協定をあらかじめリプレースするという前代未聞な形で協定が改められました。この協定については数多くの国民の疑惑があるのであります。
次に、タイとの特別円協定は、一、昭和三十年七月に締結された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定第二条に規定された九十六億円の経済協力の条項がタイ側の事情で実施不可能となったので、これを無償供与とすること、二、これが支払い方法として、わが国はこれを八年間の年賦払いとし、毎年十億円ずつ七年間、第八年目にさらに二十六億円を支払うこと、三、タイ国は、この金額をもって日本の生産物及び日本人の役務の
現行のタイ特別円協定第二条には、「日本国は、両国間の経済協力のための措置として、合意される条件及び態様に従い、九十六億円を限度額とする投資及びクレディットの形式で、日本国の資本財及び日本人の役務をタイに供給することに同意する。」と規定している。九十六億円が無償供与でなく有償貸与であることは文言上きわめて明確であります。
ですから、その当時、特別円決済の際に、特別円協定の三十年協定の際に、この部分を〇・五七トンの金でやれば、それを一つの解決、それをプラスしてやれば一つの形だと思うのでございます。ところが、それをポンドで払った。そこで、そのときの換算率によって二億幾らという額になったのでございます。
○林(修)政府委員 これは、国内法の関係でも国際法の関係でも、実は私は法律関係の常識だと思いますが、要するに、タイ特別円について申しますれば、今お話しのように、二十年九月十一日以後、日・タイ軍事同盟あるいはそれに基づく大蔵省間の特別円協定は効力を失ったわけであります。しかし、それまでにできた特別円等の勘定というものは残るわけであります。それは今おっしゃったように日本銀行の勘定として残っております。
○小田部政府委員 関係ないと申しましたのは間違いでございまして、それは事実借款が行なわれなかったから特別円協定の勘定には入ってこなかった、こういう意味でございます。
○小田部政府委員 このうち特別円協定に関係のない部分もございます。たとえば、この軍費借款に関するタイ国大蔵大臣と駐タイ日本大使のこれは、特別円協定ができます前の軍費特別協定に基づくものでございます。
しかも、日韓会談にせよ、特別円協定等、タイ国へのてこ入れにせよ、アメリカの手先の役割を果すことによって、極東の情勢を緊張させるとともに、自分で自分の首を絞めているのであります。本予算は、このような傾向を一そう激化させるだけであります。 第二に、本予算は、わが国民に対する収奪を強め、国民の池田内閣に対する反撃をますます強めるものであります。
第二に、歳出面においては、国民の生活と雇用の保障、中小企業、農業、沿岸漁業及び現在苦境に立っている海運業、石炭業に対する直接助成及び沖繩援助の増額等に中心を置いて、政府案よりも一千六百四十六億円の歳出増とすること、ただし、防衛庁費の削減、ガリオア・エロアと日・タイ特別円協定の支払い中止並びに一般行政費の節約と国債償還額の減額によって、政府案よりも一千六百四億円を削減して、差引歳出規模は、政府案よりも
第四点として私が指摘する点は、ガリオア・エロアの支払い、日タイ特別円協定による供与額の計上のごとき、秘密外交の悪臭が鼻をつく諸経費が、公然として計上されている点であります。
こうして、日韓会談やガリオア・エロア、タイ特別円協定に見られるように、アメリカの反共軍事政策への積極的加担によって極東の情勢を激化させ、みずからの首を絞めるような愚かなことをあえてしているのであります。こういう政策を強行するために、国内の軍国主義体制と独占資本の強化を促進し、国民に対する収奪をますます強めようとしております。