1962-04-10 第40回国会 参議院 外務委員会 第11号
戦争中の日本の債務でありました特別円勘定残高約十五億円の処理について戦後日タイ両国政府間に交渉が行なわれ、その結果昭和三十年に締結された「特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定」によって解決されたのでありますが、同協定第二条に規定されました九十六億円の経済協力の実施に関して協定締結後タイ側がこれを無償供与であると主張してきたため、実施することができなくなり、過去六年にわたってこの問題が日タイ
戦争中の日本の債務でありました特別円勘定残高約十五億円の処理について戦後日タイ両国政府間に交渉が行なわれ、その結果昭和三十年に締結された「特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定」によって解決されたのでありますが、同協定第二条に規定されました九十六億円の経済協力の実施に関して協定締結後タイ側がこれを無償供与であると主張してきたため、実施することができなくなり、過去六年にわたってこの問題が日タイ
戦争中日本の債務でありました特別円勘定残高処一理の問題につきましては、昭和三十年に締結された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決を見たのでありますが、その協定第二条に規定された九十六億円の経済協力に関し、協定発効後タイ側がこれを無償供与であると主張し、その後六年にわたってこの問題について両国間に幾多の折衝が行なわれたのでありますが、どうしても履行することができず、本件が日タイ
○岡田(春)委員 四十七億円、五十四億円という数字がそれぞれ出ておりますが、この四十七億、五十四億というものには、三十年協定の第三条の(a)(b)(c)−(1)(2)(3)ですか、この三つの、言葉をかえて言うならば、特別円勘定残高十五億円何がし、その十五億円から差し引くべきもの四千四百万円、金の売却未実行分、そして金塊未引渡し〇・五トン、この三つの分が全部四十七億、五十四億に含まれるものとして計算されておるのではありませんか
その第一は、戦時中の特別円勘定設定の根拠と相なりました日・タイ同盟条約並びにこれに関連する一連の両国間協定は終戦直後終止符を打たれたのでありまして、従って、特別円勘定残高を日本が返済をしなければならないという法的な根拠はないではないかという意見が出ておるようでございまして、これは一般国民の受けから言うとなるほどそうではないかというような感じも受け取れるように思うのでございます。
その当時の三十年協定の第三条にも書いてありますが、内容的には、日銀・タイ特別円勘定残高十五億円は、これは昭和十九年の四月から二十年の七月までの政府日銀借り入れ十二億五千万円の分と、それから次に、それ以前の特別円残高分と、さらに利子追加分との合計からなるものかどうかということについて、政府当局の責任あるひとつ答弁をいただきたい。
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された、特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、これが償還を前提とする投資及びクレジットの形で提供するものであることは当然でありますが、タイ側はこれを無償供与であると主張し、わがほうの種々解決の努力にもかかわらず、これが
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、これが償還を前提とする投資及びクレジットの形で供与するものであることは当然でありますが、タイ側はこれを無償供与であると主張し、わが方の種々解決の努力にもかかわらず、これが実施
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された「特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定」によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、協定締結後タイ側はこれを無償供与であると主張してきました。
戦時中、日本の債務であった特別円勘定残高処理の問題につきましては、昭和三十年七月に締結された特別円問題の解決に関する日本国とタイとの間の協定によって解決されたのでありますが、その第二条に規定されている九十六億円の経済協力に関し、協定締結後、タイ側はこれを無償供与であると主張してきました。