2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
名古屋刑務所の事例、山花さんがおっしゃっていたケースは、特別公務員暴行陵虐致傷罪という重大な犯罪についても、ビデオが理事懇に公開されたわけですよ。まして今回は、全然犯罪はないはずですよね。もしや入管の職員が犯罪を犯していたら、とても法案審議どころじゃないわけで、公開された名古屋刑務所の事例よりはよっぽど公開することが問題はない事案だと思います。
名古屋刑務所の事例、山花さんがおっしゃっていたケースは、特別公務員暴行陵虐致傷罪という重大な犯罪についても、ビデオが理事懇に公開されたわけですよ。まして今回は、全然犯罪はないはずですよね。もしや入管の職員が犯罪を犯していたら、とても法案審議どころじゃないわけで、公開された名古屋刑務所の事例よりはよっぽど公開することが問題はない事案だと思います。
また、本件については、佐賀地裁において、担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められずに、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定しているものと承知しています。
先ほども申し上げたとおり、佐賀地裁において担当警察官に対する特別公務員暴行陵虐罪の事実で付審判決定がなされましたが、平成二十四年に最高裁で無罪が確定し、保護の際の警察官の行為が違法であるとして慰謝料を求めた国家賠償請求においても地裁、高裁共に本件の違法性は認められず、平成二十八年に最高裁が上告を棄却したことにより確定したものと承知しており、一連の対応に問題があったとは考えておりませんが、引き続き、保護
例えば、ちょっと私自身の経験でいうと、かつて名古屋刑務所で刑務官がちょっといろいろあったというケースでも、それは、刑事事件としては特別公務員暴行陵虐事件なのかもしれないけれども、どういう状況で、つまり、矯正施設でどういうことがあって、今後何を見直さなきゃいけないという議論をして、結果としてそれが監獄法の改正とかにつながっていったわけですよ。
○川本参考人 一般公務員が倫理法の下に置かれているということを理解しておりますし、特別公務員については、今、何らかのルールというものは存在しないやに認識しておりますけれども、元々、特別公務員になられる方たちというのは、非常に厳格な倫理意識を持った方たちが選任されているのではないかというふうに拝察をいたしますし、今後、特別公務員に対して選任をするに当たって、いろいろな厳格な、選任のときのいろいろなルール
安保法制に反対したから、あるいは共謀罪に反対したから、そういう人たちは、その理由をもって任命拒否できる、特別公務員だから任命拒否できる、こういうことになる。法制局、そういうことでいいんですか。まあ、でももういいですよ、長くなるから。 総理、それでいいんですか。総理としてやはり正すべきじゃないですか。
実は、この調査のときに、防衛省に関してだけは、特別公務員なので調査するのを忘れちゃったんですよ、我々。だから、防衛省だけないんですけれども、実は大臣、大臣の問題意識からすると、この調査もしていただきたいんですよ、この際。つまり、非常に大きな額の発注をしているんです。 だから、違法かどうかは別として、あっせんがあったらもちろん、これは今の法律でもだめなんですよ。
特別公務員なので、調査のリストから漏れちゃったので。 改めて、うちの国対などにもお願いをして、会派で相談をして、防衛省の分も調査をかけて、多分、そこの調査局の人たちが大変なことになると思うんですけれども、しかし、リストはもうあるわけです。これが該当するかどうかを防衛省にしっかり調べてもらうという調査を、いずれできればお願いをしたいなと。理事も、ぜひお願いをしたいと思います。
○有田芳生君 どういう告発かというと、特別公務員職権濫用罪ですよ。警察官が七月十五日、北海道札幌で余りにもひどい職権濫用を行ったんじゃないかという、そういう告発です。 ですから、七十七歳の男性が、おとなしい方ですよ、私、話聞きましたけれども、膝の上にプラカードを置いているだけで排除された。
皇族という身分は離れた上で、特別公務員などといった形で公務についていただくという案でございます。 また、皇位の安定継承問題については、皇位継承の対象となる皇族、皇族となれば男系男子ということになりますが、その数をふやすことが必要かと思われます。戦後、GHQによって臣籍降下を余儀なくされた旧皇族もおられます。
そして、その中には、この間指摘されていますように、なぜか公務員の公務員職権濫用とか特別公務員暴行陵虐とか、政治家の政治資金規正法とか公職選挙法とか、そういうものは除かれ、保安林にキノコを取りに行くというような森林法違反は残るとか、なぜそれが二百七十七になったのかという経緯も含めて極めてよく分からないわけですし、元々外務省は六百七十六を、つまり長期四年以上を全てを作らなければ条約を批准できないと言っていたのが
その横浜事件の被害者の一人に対する元特高警察による拷問が特別公務員暴行傷害罪で有罪が確定しております。大臣、このことは御存じでしょうか。
○井野大臣政務官 当時の法律の有無についてでございますけれども、一般論として申し上げれば、治安維持法が施行されていた間においても、特別公務員職権濫用罪であったり特別公務員暴行陵虐罪の規定は存在しておりました。
保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法二百二十一条、二条に規定する多数人買収及び多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪が除かれる理由はありません。 なお、さきに述べたように、この点では今回の法案はTOC条約を文字どおり墨守する必要はないという立場を既に取っているということは明らかです。
公権力を私物化するような行為については入っていないという指摘があって、例えば警察などによる特別公務員職権濫用罪、これは入っておりませんが、なぜですか。
○林政府参考人 特別公務員職権濫用の罪は、裁判、検察、警察の職務を行う者等がその職権を濫用して、人を逮捕し、監禁する罪でございます。 この罪は、主体が、裁判、検察もしくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者などに限定されております。
私たち特別公務員も皆さんも、一部の奉仕者ではなくて全体の奉仕者なんですよ。全体の奉仕者の立場に立って、これだけ国民が疑念を持っていて、ここまで明らかになっているのに調べようともしないというのは、公務員になったときの初心に照らしてどうなのかということを真剣に考えていただきたいというふうに思います。
先日の参考人質疑で、高山佳奈子京大教授は、今回の対象犯罪から公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反が全て除外されていること、並びに特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪も除外されている、あるいは組織的な経済犯罪、さらには公用文書、電磁的記録の毀棄罪なども除外されていることを指摘され、これらはTOC条約との関連でいえばTOC条約が犯罪化しようとしていることに反するのではないかという提起をされました。
それから、警察などによる特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪は重い犯罪ですけれども、除外されています。 先ほど、小林参考人から御経験のお話がありました。一旦その不当な取り扱いを手続の中で受けてしまいますと、これが正当な扱いに回復するまでには相当の時間と労力がかかります。先日出されました、GPSを使った違法な捜査、これの最高裁の判断が出るまでに五年かかっております。
特別公務員暴行凌辱罪、刑法第百九十五条、警察の職務を行う者は、被疑者その他の者に対して暴行又は凌辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する、こういう行為だと私は思っております。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックを迎えて、法務省は人権大国日本をつくるというふうに方針出されておりますけれども、これでは人権大国どころではないと、私は残念な思いでいっぱいです。
きょう明らかになった事案、特別公務員暴行陵虐罪の話なんですよ。委員長、一度時間をお渡しします。事案をしっかり解明していただいて、本当に自浄作用が働くと言うなら、それを見せていただきたい。 私、検察官をやっていたときに、本当に一生懸命捜査をされている警察の方にいろいろな御指導を受けました。送致書の中には、よく、一罰百戒の精神で厳正に起訴いただきたいというようなことが書かれてありました。
初めに、女性被疑者を取り調べた者につきましては、特別公務員暴行陵虐罪で送致いたしましたが、不起訴となっております。この者については、退職金は支払われております。 もう一名の男性被疑者の取り調べ官につきましては、捜査、送致の後、起訴、有罪判決を受けておりますので、退職金は支払われておりません。
公務員の犯罪といっても、公務員が文書を偽造するような犯罪もありますけれども、特別公務員暴行陵虐罪のように、公務員が国民に対してそうした暴力等を加えるという特殊な犯罪もございます。
最初にその憲法尊重擁護義務のことですが、憲法九十九条は、天皇、摂政、それから国務大臣、国会議員等限られて、公務員、特別公務員を含めた公務員だけに義務を課していると。したがって、一般国民はその尊重義務はないんだという議論は、これは当たり前のことだからむしろ書いていないということでありまして、そのことは先ほど「註解日本国憲法」を御紹介したとおりであります。