1985-02-22 第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
「殊ニ今回ノ如キハ、私達其芸ノ余リニ細カ過ギルノニ驚入ルノデアリマス、例ヘバ是ハ余計ナ話デアリマスガ、従来ノ地方ニ於ケル興行税、観覧税、之ヲ入場税、或ハ特別入場税トシテ国税ニ取上ゲル、其御注意ノ周到ナルコト、洵ニ私ハ敬服ノ至リデアル、」これは皮肉で言っておるわけであります。
「殊ニ今回ノ如キハ、私達其芸ノ余リニ細カ過ギルノニ驚入ルノデアリマス、例ヘバ是ハ余計ナ話デアリマスガ、従来ノ地方ニ於ケル興行税、観覧税、之ヲ入場税、或ハ特別入場税トシテ国税ニ取上ゲル、其御注意ノ周到ナルコト、洵ニ私ハ敬服ノ至リデアル、」これは皮肉で言っておるわけであります。
それから八十九條は特別入場税の特例徴收義務者に対しまして、各利用する場所なり入場する施設なりの、その場所なり施設なりごとに、特別徴收義務者としての登録をしなければならん、映画館のものなりが登録をする、そのための申請を知事にしなければならんということの規定であります。その場合においては特別徴收義務者であるという証票を知事から交付しまして、それを公衆の見易い場所に置くと、こういうわけであります。
それは普通は百分の五十が課率でありますが、ここに但書が書いてありますが、先程も話しました特別入場税に相当する部分でありまして、これは百分の二十とするというわけであります。それから第七十七條には電気ガス税を新たに創設いたしましたので、これの規定が出ております。七十八條にその課率が百分の五と出ております。それから八十條の鉱区税、これは鉱区税の課率であります。從前のものを大体五倍にいたしました。
次に入場税につきましては、現在におけるこの種消費の性質に鑑み、現行税率百分の百を百分の五十に、また特別入場税についても、現行税率百分の四十を百分の六十にそれぞれ税率を五割程度引上げることとし、これに伴い、課税最低限現行一円を三円程度に引上げることといたしたのであります。
登録税、酒税、清凉飲料税、物品税、入場税、特別入場税、骨牌税、印紙税、狩猟免許料、これは皆引上げることになつておるのでありますが、この多くは定額税であります。物價騰貴に伴つてこういう税金が上るということは、これは当然のことであります。
次に入場税につきましては、現在におけるこの種消費の性質に鑑み、現行税率百分の百を百分の百五十に、又特別入場税につきましても行税率百分の四十を百分の六十に、それぞれ税率を五割程度引上げることといたし、これに伴い課税最低限現行一円を三円程度に引上げることといたしました。
次に入場税につきましては、現在におけるこの種消費の性質に鑑み、現行税率の百分の百を百分の百五十に、また特別入場税につきましても、現行税率の百分の四十を百分の六十に、それぞれ税率を五割程度引上げることとし、これに伴い課税最低限現行一圓を三圓程度に引上げることといたしました。
次に入場税につきましても、現在におけるこの種消費の性質に鑑み、現行税率百分の百を百分の百五十に、また特別入場税につきましても、現行税率の百分の四十を百分の六十に、それぞれ税率を五割程度引き上げることとし、これに伴いまして課税最低限現行一圓を三圓程度に引き上げることといたした次第であります。