1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○伊東(秀)分科員 質問を変えますが、一九七九年に国際人権規約、さらに一九八二年に難民条約、これらに加入したときに、国民年金法と児童扶養手当法、特別児童扶養手当法それから児童手当法、この四法に関しては法改正をして国籍条項がなくなりました。ところが、いわゆる戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法といった戦後補償立法十三法に関してはこの条約加入のときに法改正をしていません。
○伊東(秀)分科員 質問を変えますが、一九七九年に国際人権規約、さらに一九八二年に難民条約、これらに加入したときに、国民年金法と児童扶養手当法、特別児童扶養手当法それから児童手当法、この四法に関しては法改正をして国籍条項がなくなりました。ところが、いわゆる戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法といった戦後補償立法十三法に関してはこの条約加入のときに法改正をしていません。
例えば社会保障関係で申しますならば、児童扶養手当法とか特別児童扶養手当法などは先般社会労働委員会で審議しております。それもまた今度こっちにも入っているわけですね。重複するものもあるということになりますと何か非常に不統一な感じがいたします。
○政府委員(正木馨君) これは先生、一体幾らであるというその額的なものはなかなか難しいわけでありまして、やはり一般的に見て障害者が生活をしていく、特に今回の障害基礎年金というのは二十以上の障害者に対して出されるわけでございますが、そういった障害基礎年金、それから現在特別児童扶養手当法の改正もあわせてお願いをしておるわけですが、特に重度の方についての特別障害者手当というものも新たに創設をすることといたしておるわけでございますが
○正木政府委員 ただいまお尋ねの特別障害者手当でございますが、今回の国年法等の改正の中で、特別児童扶養手当法の一部改正をやっております。福祉手当制度というものをなくしまして、新たに特別障害者手当というものを創設するわけでございますが、先生御案内のように、現在の福祉手当というのは主として障害福祉年金の受給者に出されておるわけでございます。
○川本委員 今度国会に提出されます難民条約批准の案件に関しても、御承知のように国民年金法、児童手当法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当法、在宅重度障害者の福祉手当、こういう問題がすべて国籍要件を廃止するということで提案されてきますが、ここでも同じように三十五歳以上の人については問題があろうかと思う。
○松田政府委員 ただいま大臣からお話がございましたが、対象になります法律は、国民年金法、児童手当法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当法、当面その四点でございます。
児童手当関係でございますが、児童手当法、児童扶養手当法あるいは特別児童扶養手当法、そういうものはいわゆる親または養育者に支給されるわけですけれども、この親または養育者に日本国籍が必要である、このように理解をしておるわけでありますが、間違いないでしょうか、間違いないかどうかということだけで結構です。
特別児童扶養手当法は一月、五月、九月、これも年三回。労災保険法の年金は二月、五月、八月、十一月。国会議員の年金法は一月、四月、七月、十月、みんなばらばらになっておるようです。このように、たとえて言えば厚生年金は二月、五月、八月、十一月。国民年金の拠出の分は三月、六月、九月、十二月。無拠出の方は四月、八月、十二月。通算年金は六月、十二月と二回。
そういうこともございまして、一応私どもの方は、特別児童扶養手当法という法律がございまして、それによって障害の認定がされております。そういう認定を受けた者でかつ保育に欠ける児童を入れたらよかろうという形で、人数もしぼっておりますし、そういう場合にだけ入れる、こういうふうにいたしたわけでございます。もちろんこれは現在過渡的な問題でございまして、はっきり申しますと、軽度の者でもまたいろいろございます。
で、今回のこの体系につきまして、やはり特別児童扶養手当におきましても、あるいは福祉手当におきましても、障害の程度に着目して手当を支給するという点におきましては共通な問題でございまして、そういったことを理由といたしましてこの特別児童扶養手当法の中で子供から大人を含めました福祉手当の支給という総合的な体系を包含した次第でございます。
ただ、経過的に申し上げますと、先ほど御説明申し上げたように、特別児童扶養手当法の中で、従来から大人、子供を含めた特別福祉手当という支給制度がございましたので、これを基本にいたしまして、今回もその体系の中に組み入れたということでございまして、これでなければいけないということではございませんが、いま御指摘のございましたような方法もありますけれども、私どもとしてはこれが一つの方法として採用したということでございます
○浜本万三君 まず、法体系に属することになると思うのですが、一つ伺いたいと思いますのは、特別児童扶養手当法の中で今回重度障害者、これは大人でございますが、これを包含されるようにされておりますが、その理由を伺いたい。
それに対して何らか報いる——報いるという言い方はあれでございますけれども、それにこたえるという意味でこの額を決めたわけでございまして、直接の額の一番の理由と申しますならば、現行の特別児童扶養手当法における特別福祉手当が三千円で発足しているわけでございます。
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再 建促進特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第二 健康保険法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第四 日雇労働者健康保険法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
○議長(河野謙三君) 日程第二 健康保険法等の一部を改正する法律案 日程第三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律案 日程第四 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 日程第五 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案 日程第六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第七 覚せい剤取締法の一部を改正する法律案(衆議院提出
○議長(河野謙三君) 次に、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案並びに有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○小平芳平君 私は、ただいま可決されました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上両案に対し、それぞれ自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
○委員長(大橋和孝君) 健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(大橋和孝君) 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、有害物資を含有する家庭用品の規制に関する法律案、以上両案を一括して問題に供します。両案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
労働省職業安定 局失業対策部企 画課長 望月 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
休憩前に引き続き、健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
金第一課長 山口 光秀君 大蔵省銀行局特 別金融課長 山田 幹人君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
休憩前に引き続き健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(大橋和孝君) 健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
孝夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中原 武夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
去る七月十七日、斎藤十朗君から提出されました健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案の四法案の質疑終局の動議は、理事会で取り扱いを協議することとなっておりましたが、本日、斎藤君から撤回する旨の申し出がございました。
○委員長(大橋和孝君) それでは、健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括議題とし質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
金第一課長 山口 光秀君 労働省労働基準 局賃金福祉部長 廣政 順一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括し議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(大橋和孝君) 休憩前に引き続き、健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括議題とし質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
中原 武夫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○厚生年金保険法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
○委員長(大橋和孝君) 次に、健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、国民年金法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、国民年金等の積立金の運用に関する法律案、医療保障基本法案、以上の各案を議題とし、順次趣旨説明を聴取いたします。
健康保険法等の一部を改正する法律案、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。