2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
今委員言われたとおり、手間が掛かるとという部分もございますので、できれば既存情報を活用して何とかならないかということで、できる限りでありますけれども、児童手当でありますとか特別児童扶養手当、こういうものの情報を活用して、申請不要で何とかこういうものを支給できないかと考えております。 とはいえども、なかなかこれ、検討いろいろしなきゃいけないところもございます。
今委員言われたとおり、手間が掛かるとという部分もございますので、できれば既存情報を活用して何とかならないかということで、できる限りでありますけれども、児童手当でありますとか特別児童扶養手当、こういうものの情報を活用して、申請不要で何とかこういうものを支給できないかと考えております。 とはいえども、なかなかこれ、検討いろいろしなきゃいけないところもございます。
これは私が現場で実際お受けしたケースなんですが、児童手当と障害を持っているお子様の父母に払われる特別児童扶養手当の支払い先の変更というものが取扱いが違うということで、私のところに寄せられた声でございます。 これは具体的に言いますと、離婚協議中の父母の方がいらっしゃいまして、お父さんとは別居している。
次に、では、厚労省所管の、障害をお持ちのお子さんに払われる特別児童扶養手当は、これは、先ほどの内閣府の児童手当のように、法律の規定に基づいてそういった変更をすることができるのかどうか、それについて御答弁をいただきたいと思います。
○橋本政府参考人 特別児童扶養手当でございますが、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第三条の第一項におきまして、障害児を監護する父又は母に対し特別児童扶養手当を支給するというふうにされております。 また、同条第二項におきましては、障害児を父及び母の両方が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者に支給するというふうにされております。
A君は二級の特別児童扶養手当を受給、これは日常生活が著しく制限受けるものなんですね、重い障害を持つ子供に支給をされます。絵画コンクールで入賞するなど幼い頃から絵を描くのが大好き。本人の希望もあって、その能力を生かせるようにと、漫画、イラストの勉強ができる高等専修学校に進学。
保護の二〇一六年の和歌山市の事例ですけれども、障害児四人を含む五人の子供を持つ母子家庭、ここが、児童手当、特別児童扶養手当ということで、本人は正しく申請していたんですよ。ところが、役所の方が五年間これ見落として収入認定していなかったと、時効が成立した分除いて三百六十八万円超える過誤払額、これ全額の返還決定処分やったんです。これ二回にわたって処分の取消し裁決という判断が下っております。
これによりまして、地方公共団体の既存システムの改修費用につきましては、地方税、生活保護、それから児童福祉、特別児童扶養手当を除く障害者システム、それから健康管理、国民健康保険等々によりましては地方公共団体が三分の一を負担するということになってございますが、その総事業費の三分の一につきましては、地方交付税の算定の基礎となる基準財政需要額に適切に反映する等により財源措置を講じているところでございます。
まさに今、審議官から御紹介いただいたように、厚生労働省の業務でも、特別児童扶養手当給付事業とか生活保護費負担金の交付業務等々は既に明らかにされておりまして、例えば、扶養手当ですと受給者一人当たりコストは二十二円、生活保護負担金の交付業務ですと被保護世帯数当たり一・四円、少なくとも国がかけているコストで見ると非常に効率的に行われていると思います。
平成二十六年度決算分からフルコスト情報の開示を試行的に実施しておりまして、社会保障分野におきましては、初年度の特別児童扶養手当給付事業、これに加えまして、本年一月に公表した平成二十七年度決算分では、生活保護費負担金の交付業務、そして障害者就業・生活支援センター事業を対象としております。
例えば、クリーンエネルギー自動車補助金業務では対象となる国民に五十九億円の補助金を給付するために二・七億円の間接コストを掛けており、科学技術の研究費は二千三百五億円を配分するために約二十九億円掛けていること、恩給や特別児童扶養手当の給付業務について間接コストが幾らかなど、今まで見えなかったものが見えるようになりました。 今回は初めての取組ですので、対象は二十四事業に限定されています。
○国務大臣(塩崎恭久君) 二十七年度よりフルコスト情報の公表というのを試行的に実施をしておりまして、厚生労働省では、今御指摘をいただいた特別児童扶養手当等給付事業のほかに、入国者に対する検疫業務、これについても行っているところで、公表もしているわけでございます。
例えば、この資料の一番下の行のところにあります特別児童扶養手当一千百八億円を対象となる方々に給付するために六千五百万円の間接コストを掛けていますが、これは極めて効率的に業務を行っていると言えると思います。九九・九四%、ほとんどを対象者の方々への給付に使っているということが示されています。
それから、児童育成手当、そして障害のある方ですけれども特別児童扶養手当、そして手当としては一人親に関しましては住宅手当等もございます。
この形は、児童手当もそうですし、それから特別児童扶養手当もそうですし、もちろん年金制度もそうでございますが、そういった形のものとしてつくられております。
児童扶養手当額の推移、これは、児童扶養手当、特別児童扶養手当の法令通達集からコピーしてきたものを四枚お付けしております。昭和三十六年の発足時、これは一人目と二人目の差が二対一だったんですね。八百円と四百円でございました。その後も割とそのような割合で推移していたんですが、昭和五十五年にそれがかなり離れた数字になっております。
○小池晃君 ですから、例えば口座があって、もうそれは専用の、例えば障害者の特別児童扶養手当だけが入るような口座、それ以外のものは入っていない、そういったものを入った途端に差し押さえる、もうこれは狙い撃ちですよね。こういったことはやっぱりやってはならないという、そういうことでよろしいですね。
そういう中で、ちょっと視点を変えて、それ以外の、ではどういう支援策があるかということですけれども、一型糖尿病患者の特別児童扶養手当、これについてお聞きをしたいと思うんですが、一型糖尿病の児童に対しては特別児童扶養手当の支給が行われていますけれども、この支給認定が、地域間でかなり格差があるんじゃないかということがかつて指摘をされました。
○佐藤副大臣 大西委員御指摘のとおり、経過としては、一型糖尿病患者の特別児童扶養手当の認定については、これは認定事務が都道府県となっておりまして、地域間格差を解消し、認定の標準化を図る観点から、先ほど御指摘いただきましたように、平成二十二年十一月に認定要領及び診断書様式の見直しを行いまして、認定の対象を明確化したところでございます。
これによりまして、地方公共団体の既存システムの改修費用のうち、地方税、生活保護、児童福祉、特別児童扶養手当を除く障害者システム、それから健康管理、国民健康保険、後期高齢者、介護保険のシステム改修費用につきましては、地方公共団体が事業費の三分の一を負担する。
それで、その障害者認定というものを受けなければならなかったりとか、特別児童扶養手当というものをまた申し込んだりとか、もちろん、国の中でもさまざまな支援をしているんですけれども、そういったことをかなり行き当たりばったりに患者そして患者の御家族も学んでいかれるわけなんですね。
そして、加算の対象というのは、ここにありますように、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の受給者などとなっているわけでございますが、右側にある支給の方法、市町村に郵送又は窓口で申請書などを提出という形になっております。 申請書を出す。要するに、課税されていない方が申請書を出すということでございます。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、生活保護における特別児童扶養手当等の収入認定に関するもの、医療保険における医療給付と介護保険における介護給付との給付調整に関するものなど計十件につきまして検査報告に掲記しております。
第五回検討委員会が開催された昨年の二月時点と比較いたしますと、法務省所管の国籍法や性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律、厚生労働省所管の特別児童扶養手当等の支給に関する法律等について検討が終了したほか、新たに成立した法令が加わるなどの理由により、検討対象の法令の数も若干変わっております。
大阪市では、国民健康保険の滞納相談に行ったら、特別児童扶養手当でも入金されれば差し押さえができるんだと、滞納額の半額を一括して納付するように迫られた、こういう訴えもあります。 特別児童扶養手当というのは、精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にして、障害を有する児童の家庭に支給するものであります。
これは、例えば児童扶養手当とか特別児童扶養手当なども連動して解消ということで、一・七%、三年間で引き下げるといいます。 それで、いわゆる負担と給付の関係ではないこれらの手当も同じように引き下げるというのは、やはりやるべきではないと思います。しかも、まさに現役世代、将来世代にもかかわる、貧困の連鎖を防ぐ上でも大事な手当でもあるわけです。
この子ども手当と児童扶養手当と、あと、障害をお持ちのお子様に対する特別児童扶養手当、この三種類しかございません。民主党政権になって子ども手当を導入して、ようやく子育てに関する予算が対GDP比、それでも一%を超えたにすぎないと言われております。 災害復旧のさなかではございますけれども、約束どおりの子ども手当の実現に対する最大限の御努力をお願いしておきたいというふうに思います。
一方、特別児童扶養手当においては、障害年金とは異なり、さかのぼって認定したり支給したりすることはないことから、過去の病歴や日常生活能力等を把握する必要がないため、この病歴状況申立書といった書類の提出は求めておらず、特別児童扶養手当の認定に当たっては医師の客観的な診断書をもって状況を把握していることにしております。
○小池晃君 障害年金の見直しだけではなくて、この特別児童扶養手当の基準自体にあっている不合理な点もこれは見直すということが必要ではないですかと私は申し上げたので、是非そういったことも含めて改定をしていただきたいというふうに思うんですが。
○大臣政務官(山井和則君) 今もお答えしましたように、そもそも障害年金と特別児童扶養手当とは趣旨が違うわけでありますから、障害年金においては初診日のときにどういう状況であったかというのが非常に重要になって、それによってさかのぼれるかどうかが変わるわけで、今回の特別児童扶養手当とはやっぱり趣旨が違うわけですから、私たちとしては病歴状況申立書というのは必ずしも必要ではないというふうに考えているわけであります