2014-04-28 第186回国会 参議院 決算委員会 第6号
今お話にありました租税特別措置法に規定する特別償却の会計処理のうち、損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法につきましては、実務上極めて少ない事例しかないものとは承知しておりますけれども、適切な期間損益計算の観点からは、基本的には、一般に公正妥当な企業会計の基準には準拠していないとされているものと承知いたしております。
今お話にありました租税特別措置法に規定する特別償却の会計処理のうち、損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法につきましては、実務上極めて少ない事例しかないものとは承知しておりますけれども、適切な期間損益計算の観点からは、基本的には、一般に公正妥当な企業会計の基準には準拠していないとされているものと承知いたしております。
具体的には、中小企業を含め企業全体の設備投資を促すための生産性向上設備投資促進税制、また中小企業の投資促進税制の延長、拡充ということに関して、特別償却準備金制度、これが全然中小企業では知られていないので周知徹底をすべきであるということをお話をいたしました。
それから二番目といたしまして、損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法がございます。それから三番目といたしまして、いわゆる損金経理を行わない方法、先ほど先生の方から御指摘がございましたが、剰余金処分によりまして特別償却準備金として積み立てる方法、この三つの方法がございます。
ただ、実際のところでいいますと、委員御指摘のように、本税制の利用に当たりましては、特別償却準備金制度、これを活用して、通常の償却費、これを超える部分については特別償却として費用に計上しないようにすることができるわけでありまして、本税制を使わない場合と同様の企業会計上の利益を確保することができるようになっております。
ただ、御存じのように、実際はそうではなくて、特別償却準備金制度を利用すれば、これは経理上費用としなくても、法人税法また税法上だけで損金経理が、損金処理ができるという処理がありますが、実はこれが意外と知られていないということを今日御説明したいと思います。 次のパネルを御覧いただきたいと思います。これは、平成二十四年度の特別償却制度の重立ったもの三つの合計を取りました。
これらの問題を調整するために特別償却準備金がありますが、記帳や申告方法がとても複雑です。 私はアメリカの会計事務所で三年間勤務しておりましたが、アメリカでは税法と企業経理が分離されています。このため、それぞれが矛盾することなく独立して運用されることで、企業は税制の恩恵を受けられるようになっております。また、近年、ドイツでは損金経理要件を廃止するなど、この要件を持つ国が少なくなっています。
三点目のお尋ねの即時償却を選択した場合の特別償却制度において認められている特別償却準備金制度でございますが、本件についてもこの準備金方式による損金処理については措置されるものと考えてございます。
そこで一点、数字についてお聞きしますけれども、報告書では、軽減税率、税額控除、特別償却、準備金等の損金算入のそれぞれの額が示されておりますが、総額でどの程度の減税になっているのか、尋ねます。
そうした上で、なお、我が国経済を支える真に中小企業活動育成のためなど存続拡充すべきものもありますが、特別償却、準備金など大幅に見直すべきものがあり、加えて、特別措置と至言える企業税制、高額所得者への課税等々、いわゆる不公平税制と言われるものを含め改革すべきものは多く、またそのときであると思うのであります。
一 特別償却・準備金・税額控除等の租税特別措置については、一層の整理合理化を推進すること。 一 納税者番号制度については、国民の合意形成の状況を見守りつつ、引き続き検討を進めること。
一、法人税については、今後の税制改革の一環として、税率及び受取配当益金不算入・賞与引当金制度等の見直しについて引き続き努力するとともに、外国税額控除制度について早急に所要の見直しを行うほか、特別償却・準備金・税額控除等の租税特別措置について一層の整理合理化を推進すること。
その他もろもろ御指摘の特別償却準備金等は、昭和五十年代を通じましてかなり毎年のように縮減に努力してまいりましたので、現在の租税特別措置におきまして、法人税上申しますか、企業関係でこれが講ぜられている措置としては四千億円程度になっているわけでございまして、税収に対する割合もかなり低くなっておるところでございます。
その中で特別償却、準備金、税額控除及び所得控除、各項目にわたりまして申告書、それから調査書等に基づきます実績が出ておりますので、それを集計いたしましたのが本日御提出をいたしました五十四年度減収額、二十項目に分けての減収額でございます。
この日本航空が特別償却制度を大変うまく活用しているということでございますが、昭和五十三年度の決算についてどれだけ特別償却準備金の繰入額があったか、その点についてお答えいただきたいと思います。
こうしたことに該当しないその他の特別措置、特別償却、準備金あるいは所得控除等々につきましては、その積立率の大幅縮減を図るという方針でお願いをしているわけでございます。これに対しましていま先生から、中小企業にはその負担能力という点から格別の配慮を払うべきであるという御意見をお述べになったわけでございますが、これにつきまして一つ先生に申し上げておきたいことがございます。
KDDの利益金処分についてしからば問題はなかったか、今朝来、たとえば五十三年の三月三十一日付の財務諸表に見るごとく、たとえば三百十九ページの中で退職給与引当金、特別償却準備金、こういうものが異常にやっぱり高いですね、こういったところに問題はなかったのかどうか。
ところがこの欠損処理の中では、特別償却準備金というのが三百五十三億あるわけです。これは普通の償却準備金ではありません。特別償却準備金だけで三百五十三億になっている。合わせますと、四百二十五億であります。そういう準備金というものが利益から控除されておる。それから納税もしておりませんけれども、法人税の引当金が二十二億、これも利益から控除されている。
これについては普通償却(耐用年数六年ないし七年)のほかに特別償却として、」ロッキードの四分の一、ボーイングの五分の一が利用できるということになりまして、「有価証券報告書によれば、合計で五十八億円の特別償却準備金の積増しが行われた。」その他の問題も含めまして「特別償却が申告所得を上回っている」、すなわち、「特別償却を計上するだけで税負担が半分以下になるのである。」ということが書いてあります。
関係部分を読み上げてみますと、まず、「監査報告書」として、「貸借対照表負債の部に計上されている価格変動準備金八億四千七百九十万円及び公害防止設備特別償却準備金五億七千百二十万円は、資産評価性及び負債性が共に認められないので、利益剰余金の性格を有するものと考える。従って利益剰余金の総額は同額だけ少なく、負債の総額は同額だけ多く表示されているものと認める。」となっております。
○諫山小委員 いまの関係をもう一回整理しますと、雪印について言いますと、昭和四十七年と四十八年で、価格変動準備金、公害防止設備特別償却準備金という名目で、それぞれ一年間に十四億円以上がいわゆる隠し利益として留保された。そして、退職給与引当金の名目で、たとえば昭和四十八年だけでも二十億近い金が新たに蓄積された。これは本来なら純利益として公表されるわけです。
○安倍国務大臣 御質問の準備金は利益の一部の留保であるとも考えられるわけでございますが、価格変動準備金については企業の健全性の保持上、及び公害防止設備特別償却準備金につきましては公害防止設備の設置促進上、ともに有益なものであるわけでございます。
世上、土地譲渡及び利子・配当所得の特例、医師の経費控除の特例の三つを三大不公平税制といたしておりますが、私どもは、それ以上に、大企業に対する各種特別償却準備金制度など、特恵的な諸措置に注目いたさねばなりません。
たとえば価格変動準備金とかあるいは特別償却準備金とか十一項目あるのですが、それは租税特別措置に規定されたものでございます。政府の方が実効税率を計算する場合、租税特別措置による減免規定、主としてそれをもとにして計算する。ところがわれわれは、そのほかに法人税法によっていろいろ引当金がございますね。たとえば貸し倒れ引当金あるいは退職手当引当金、そういうものが七項目あるのです。
ことに課税特例の態様分類——大蔵省資料でも明らかなように、特別償却、準備金によります減収額は総額の約半分に近い二千三百三十億円となっております。まさに大企業に対する優遇措置が歴然といたしております。また、貸し倒れ引き当て金の金融関係への貸し倒れ率は、大蔵省資料の〇・二%ないし〇・三%の僅少にもかかわらず、貸し倒れ引き当て金期末残高一兆八千四百三十七億円のうち約四七%を占めております。