2005-03-10 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
特別修繕引当金というのもあれば特別修繕準備金というの、似たようなのもあるんですね。いろいろたくさんございますので、この辺は是非検討していただいて、災害に対する引当金あるいは鉄道事業者の準備金、これを確立をしていくというふうに私はしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
特別修繕引当金というのもあれば特別修繕準備金というの、似たようなのもあるんですね。いろいろたくさんございますので、この辺は是非検討していただいて、災害に対する引当金あるいは鉄道事業者の準備金、これを確立をしていくというふうに私はしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
それどころか、連結納税を適用しない企業にとって今回の改正案は、退職給与引当金や特別修繕引当金などの廃止によって増税となるがゆえに、適用企業が数社のみとなれば、マクロ的には大規模増税となる可能性すらあります。これでは、構造改革どころか、景気の悪化につながりかねません。
特別修繕のことはおっしゃいませんでしたけれども、これについては当初は控除の率を二〇%ぐらいで止めるところまでで合意していたのに、中小企業だから十年だということであるけれども、全廃というふうに出たと。これはちょっと約束が違うんじゃないかという声が出たんです。
○峰崎直樹君 今お聞きしていて、中小企業の皆さん方はなかなかこれまだ十分勉強されていないかもしれないとおっしゃっていましたけれども、租税特別措置についても何か見直しをするようなことをお話しですが、ということは、退職給与引当金とか特別修繕引当金の、ある意味では、中小企業は十年掛けてやるんですよといった、それも見直すということなんですか。
第四に、連結納税を適用しない企業にとって今回の改正案は、退職給与引当金や特別修繕引当金等の廃止により、増税を意味いたします。とりわけ、連結納税を適用しない企業の多くが中小企業であることを考えれば、中小企業にとっては負担増を迫られる大変厳しい内容の法案ということになり、景気マインドの悪化をもたらし、景気回復にはつながりません。
今の退職給与引当金も、先ほど申したように、十分割することによって当面はむしろ減税になるというようなことを考えましたし、旧特別修繕引当金というのは、これは鉄鋼企業だけですから中小企業はございませんし、そういう意味では、受取配当の益金不算入制度に若干の中小企業分がありますけれども、基本的には大企業にいわば増税を賄っていただきたいという思いで調整はさせていただいたわけです。
それからあと受取配当の益金不算入措置の縮減、それから特別修繕引当金の取り崩し期間の短縮、これも四年間で取り崩しというような措置でございます。 それ以外に、あと企業関係租税特別措置の縮減というようなことも盛り込まさせていただいているということでございます。
それからもう一つが、法人税本法の中に特別修繕準備金というのがございましたが、これを適正化した上、本法から租税特別措置の方へ移行してきたというのが一項目ございまして、確かに五項目ふえておりますけれども、今までの政策税制と同一視してといいましょうか、政策措置とは若干趣旨が異なるのではなかろうかというふうに私は考えているところでございます。
それから特別修繕引当金が七百二十七億円たまっているんです。赤字でやむを得ない引き上げどころじゃないですよ。修繕費が要る要ると言って、これは大規模なものだけれども、特別修繕が七百二十七億円、これは貸借対照表に入っているんですから。これだけこんなに大黒字でも、三年ごとにルールを決めてやっているのでしょう。ちょっとこういうのはないですね。
建設省の通達で、宅建業者はマンションの分譲時に長期修繕計画の策定、これに基づく適切な特別修繕積立金の積み立ての周知に努める、こういうふうになっているわけです。しかし、宅建業者は全く無視しているのではないかというのが実態で、修繕積立金は月一万円は必要だというふうに言われている中で、実態は本当にひどい状態なんですね。
法人税法五十二条の貸倒引当金、それから法人税法五十三条の返品調整引当金、法人税法五十四条の賞与引当金、法人税法五十五条の退職給与引当金、法人税法五十六条の特別修繕引当金、法人税法五十六条の二の製品保証等引当金等々、全体で六種類あるわけです。これによって相当優遇しているのですね。 五年前ですか、マル優廃止以前、有価証券取引税は分離課税三五%だった。
それから、第二の施設の関係は、百五十一億円から百五十八億円ぐらいでございますので、伸びとしてはそれほど大きくはございませんが、その中で、私どもが復活折衝で一つの重点といたしましたのは、施設の特別修繕経費というのを新たな項目として要求いたしまして、これは金額的には三億円程度でございますが、今後いわゆる官庁としての施設のほかに、省庁別公務員宿舎の補修整備といったところに重点的に充てていくための新たな項目
そのうちで法人税本法、租特ではなしに本法で規定されている貸倒引当金、退職給与引当金、賞与引当金、製品保証等引当金、特別修繕引当金それから返品調整引当金、六種類の引当金を認めていることは御承知のとおりであります。これを全部一々言うとあれですが、その中の、主税局長は何よりもよく御存じですが、大口はここで出しておきました三つですね。貸倒引当金と賞与引当金とそして退職給与引当金であります。
それから、既存建物の有効利用を図りますために、その増築整備費及び建設省が行います官庁営繕工事の対象から除外されております収容施設につきまして、いわゆる特別修繕費、すなわちこれは新営をするまでに至らない老朽庁舎の屋根とか建具等の全面的改修を実施するための経費でございますが、これが七億三千九百万円計上されております。
我が国では退職給与、賞与、貸し倒れ、返品調整、製品保証等、特別修繕引当金というような六つの項目があるんですけれども、じゃ国際比較をするとどうだということになると、まず項目として世界的に先進国で六つも引当金がある国は一つもないのじゃないか。せいぜい二つか三つ、イギリスなどでは全然ない。そして、負債が出た場合には個別に税務署と協議だというような形のものになっていますね。
そこで、大蔵大臣にお聞きしたいのですが、我が国の税法上の引当金といたしましては、貸倒引当金だとか賞与引当金、退職給与引当金あるいは返品調整のための引当金、それからあと二つほど、特別修繕引当金と製品保証等引当金、以上六つあると思うのです。
この十八年と申しますのは、固定資産といたしまして償却を負担させるための基準年限というふうに申すべきものでございまして、必ずしも船舶の物理的な寿命というものとは関連をいたさないものだというふうに受けとめておるわけでございますが、やはり安全を期する意味におきまして特別修繕工事というのを施行いたしまして、その十八年を経過いたしました船につきましては運航いたしているような状況でございます。
二十三条の二項「管理費及び特別修繕費の額については、各区分所有者の共有持分に応じて算出し、組合費の額については、各区分所有者が所有する住戸の数に応じて算出する」。住戸の数とは何だ。私がマンションの中で一軒持っておれば一軒、二軒持っておれば二軒ということか。マンションにも一つの大きなマンションの中で区分所有者が大きく部屋をとっている場合と小さく部屋をとっている場合とある。
また五十三年の改定の際に、居住者の皆さん方に、計画を立てて特別修繕、たとえば外壁塗装とかあるいは給排水管の取りかえあるいは雑排水管の修繕でございますか、そういうようなものを計画的に修繕をしていくというようなことも立てまして、実は今日まで実施をいたしてきております。
それからまた、御指摘のように古い住宅が多くなってまいっておりますので、それを計画的に修繕してまいらなければならないということでございまして、それにつきましては、計画修繕とか特別修繕というような形で予算も計画的に検討いたしまして実施をしているのが現状でございまして、今後ともそういう面につきましては努力してまいりたいというように考えております。
それからまた、いわゆる従来から出てまいりますところの、家賃等の見合いにおきまして、先ほど来から申し上げておりますところの計画修繕とか、あるいは特別修繕等の項目が十数項目あるわけでございますけれども、そういう事柄につきまして計画的に修繕を実施していきたい、こういうふうに考えております。
それで、修繕費等維持管理費の問題でございますが、特に外壁の塗装の問題とか、あるいは屋根防水層の取りかえの問題とか、屋内屋外にわたりますところの給水管の取りかえの問題とか、あるいは雑排水管の取りかえの問題等、特別修繕と称しておるわけでございますが、そういうものに充当してまいっております。
また、同鉱の長期にわたる坑内採炭の中止による下請企業対策といたしまして、雇用機会の創出を図りますために公共事業の夕張地域への重点配分、これは四億九千万円程度でありますが、さらに道有施設特別修繕事業、道の施設とか学校でありますが、これらに五千六百万円などを実施いたしました。