2019-12-03 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
また、ペイオフコスト超の金銭贈与約十一・四兆円のうち約一兆円は金融機関が納付する特別保険料で回収されておりまして、残る約十・四兆円は既に国民負担として確定をしているところでございます。
また、ペイオフコスト超の金銭贈与約十一・四兆円のうち約一兆円は金融機関が納付する特別保険料で回収されておりまして、残る約十・四兆円は既に国民負担として確定をしているところでございます。
十一兆四千百八十五億円のペイオフコストを超える金銭贈与のうち、残りの九千八百五十九億円は金融機関が納付した特別保険料、これを財源としております。特別保険料というのは、預金等を全額保護するためにペイオフコストを超える金銭の贈与に充当するために、平成八年度から十三年度の間、金融機関に料率〇・〇三六%でもって納付を義務付けた保険料でございます。
○政府参考人(遠藤俊英君) 通常の保険料の料率は、平成八年度から平成十三年度、特別保険料率を付加した時期に、一般保険料率〇・〇四八%でございました。
○大塚耕平君 そうすると、このペイオフコストを超える金銭の贈与の額の十一兆四千百八十五億、これの財源については特別保険料ないしは交付国債ということですが、例えばペイオフコストを超える金銭の贈与の財源に充当される特別保険料の保険料率とか交付国債の条件について御説明をいただきたいと思います。
○大臣政務官(和田隆志君) 今委員に御指摘いただきましたとおり、現在ではペイオフ制度、一千万円超の部分は保護しないことを前提に考えるべきであろうというふうに思いますが、その当時、おっしゃったように特別保険料として一千万円超のものに備えるために料率を課しているという概念を導入しておりましたけれども、今では〇・〇八四%という実効料率は、特別料率を含めてその実効料率〇・〇八四%というふうに概念構成しているわけではなくて
ただ、やはり今後どんどん残額が積み上がっていくということもございますので、ちょうど平成八年から十三年までの間、全額保護をするための財源としまして特別保険料が〇・〇三六%でしたけれども課されておったと思います。現在では全額保護はもうなされておりませんから、その当時、平成八年度から〇・〇八四%へ、その前年度が〇・〇一二ですから七倍保険料率が上がったわけです。
この平成八年当時、〇・〇一二から、特別保険料を合わせまして〇・〇八四%に引き上げられた理由につきましては、当時の金融制度調査会の答申にもございますように、預金保険が発動されるようになったこの四年間と同程度の破綻が生じた場合にも対処し得るよう、この間の破綻処理コスト合計額である二兆円ないし二兆五千億を今後五年間で引き直し、それをカバーし得る料率として算定されたものと承知をいたしております。
インフルエンザ対策の取り組み状況、精神障害者に対する支援策のあり方、原爆被爆者に対する支援策のあり方、市町村合併等による村の減少と今後の農村振興策、森林・林業の担い手確保策、食料について地産地消を推進する必要性、農業の担い手対策の推進状況、林業公社に対する経営支援策のあり方、明石海峡船舶衝突事故に対する政府の支援状況、健康補助食品に係る法制化の必要性、歯科医療をめぐる諸問題への対応、厚生年金保険特別保険料
今、数字について間もなく答えますが、その前に、先ほど先生の方から、この特別保険料は暫定的な性格ではなかったのか、その当時として総報酬制についてどう考えていたのかということに思いをいたした御発言がございましたので、ちょっとだけ正しい理解、質疑にするという意味で、当時の議事録からその部分だけちょっと申し上げます。
○北神分科員 副大臣、今の話を聞いて、いろいろな理屈が言われておりますが、余りにもたくさん述べられたのであれなんですけれども、要は、暫定的な措置の意味合いもあった、いろいろな事務的な問題とか給付設計の抜本的な見直しとか、そういうものもあったし、もう一つは、給付建てだから給付はもう決まっている、恐らく今の説明だったら、この特別保険料という、ボーナスから保険料を取らなければ月収の方を引き上げなければならなかったという
具体的に言えば、平成六年の年金制度改正のときに、今までだったら月給にのみ年金の保険料を課していた、それが、特別保険料というものを、保険料に特別という冠をつけてボーナスに掛けるということになったわけであります。そのことについてきょうはお尋ねしたいというふうに思います。
自民党だけが個人にゆだねられていると、こういう状況にあるわけでありますけれども、少なくとも国会議員のすべてがオープンにするということ、そして、その未納の期間の、少なくとも強制加入の未納の期間の保険料については、国会議員は寄附行為の問題がいろいろありますけれども、例えば特別保険料としてさかのぼって納入するとか、そういうことできちっと整理を付けた上で改めて論議をしていくと。
○中島啓雄君 将来の保険料収入で賄えればこれはハッピーなことでありますし、今、保険料収入五千億、特別保険料も含めて五千億ぐらいありますから、三・八兆円ぐらいならできるのかもしれませんが、これがどんどん膨らんでくるとなかなかそうもいかないだろうと思います。
その制度上の不公平性という問題と、この五千億というものを一般保険料として、これは一般保険料になるんでしたかね、特別保険料は廃止になりましたね、これずっと取り続けていくということが金融機関にとって特に大きな足かせになるんじゃないかなと。
残りの部分についてはこれ一般保険料と特別保険料という二つの保険料で徴収しておるんですが、この保険という仕組みから見ますと、責任準備金は当然プラスになっていなくちゃならないということなんでありますが、当然、保険料払うときは当然その保険料の範囲内で払いまして、それでプラスが出た場合には責任、じゃない、責任準備金で積んでおきますと。
これで保険料は、これは一般保険料と特別保険料ということで、一千万以下については一般保険料、それから一千万円以上については特別保険料ということで、利率が一般保険料は〇・〇四八、特別保険料については〇・〇三六という保険料を設定して、この保険料で徴収されてきたのがこの一番左側です。
また、本年三月までのすべての預金の全額保護措置の際は、ペイオフコストを超える部分の保護財源は特別保険料収入に加え国民負担にもよっているところでございますので、こうした負担を再び求めることがいいのかどうかという問題が出てくるわけであります。 以上のことから、定期性預金も含めた全預金の全額保護措置を取らなかったものでございます。
また、本年三月までのすべての預金の全額保護措置の際は、元本一千万円とその利息を超える部分の保護財源は、特別保険料収入に加え、国民負担、交付国債によっていたところでありまして、こうした負担を再び求めるのかという問題があります。 以上から、定期性預金について全額保護措置に戻ることは適当ではないというふうに考えております。
例えば、アメリカでは今年三月、失業保険の給付を、これを十三週間延長する法律にブッシュ大統領が署名して成立したんですけれども、特別保険料の徴収、これは大企業から特別保険料を徴収して失業者の救済に充てるという方法も提出しております。また、フランスでは、失業給付期間が今申しましたように四か月から五年もあるんですけれども、これが切れた人、受給できない人に対する手当てがあります。
我が党は、当面、少なくとも失業率が三%程度の水準に戻るまでの緊急措置として、雇用保険の給付期間をせめて一年間まで延長し、その財源はリストラで大量に失業者をつくった大企業から特別保険料を徴収するなどして確保すること、雇用保険が切れ、生活が困窮する失業者への生活保障制度をヨーロッパ並みに創設すること、学費などの緊急助成制度、住宅ローンなどのつなぎ融資など、家庭を維持するための制度を創設すること、臨時のつなぎ
それからあと、預金の保険料を見ますと、元来でありますと、特別保険料、平成十三年度でこれ廃止になっていますね。これは法律で特別保険料を設定したんですけれども、これが廃止されるときには一般勘定及び特別業務勘定というのは収支ゼロになっているはずだったと。ところが、これ平成十三年度末で三兆八千億円の赤字抱えています。
また、賞与から徴収している特別保険料には国は千分の二の補助を行っていますが、今回これを廃止して一般保険料に一本化することも見逃すことができません。 第五に、国民の財布を豊かにしてこそ、国も栄えるというものであります。長引く不況のもとで、一兆五千億円もの医療費負担の引き上げは、命と健康はもとより日本経済にも悪影響を及ぼします。
これについては当然のことながらいろいろといきさつがございまして、平成八年度以降〇・〇四八というようなことでございましたが、それに特別保険料というものが預金の全額保護というものを措置した裏腹の問題として〇・〇三六加えられまして、これをトータルいたしますと〇・〇八四というものが課せられていたわけでございます。
あとは、政府保証で、それぞれの特別保険料等で返ってくる見込みがあるとか、あるいは、瑕疵担保につきましてはこれからRCCが回収に努めるということですから、その回収の結果いかんによって、国民負担が生ずるのか生じないのか、あるいはどの程度生ずるのか決まってくるということでございます。
これは委員御承知のとおりだと思いますが、こういうことを勘案して決定したものでございまして、昨年三月の特別保険料の料率の見直しにおきましても同様な考え方でその水準を維持したということでございます。
といいますのは、特にこの中のいわゆる特別保険料というんですか、いわゆるペイオフコストを上回る費用を負担する保険料ですが、これの金額によって、要するに破綻した場合のペイオフコストを上回る、何といいますか、要は公的資金の、要するに金額が預金保険の特別保険料でどれだけキープされているかによって変わってくると思うんですよね。
アメリカなどに比べてちょっと保険料が安いのではないかという御指摘でございましたが、今平成七年度までの七倍に委員も御承知のように引き上げて、特別保険料と一般保険料ということで取っております。
現在、金融機関が納める預金保険料は、ペイオフコストを負担する一般保険料とペイオフコストを上回る分を負担する特別保険料は、四対三に配分されています。 この配分も平成四年から七年までの破綻実績におけるペイオフコストとそれを上回る費用を勘案して決められておりましたが、実際この五年間で破綻処理に要した経費のうちペイオフコスト分を四とすれば、ペイオフコストを上回る分は十となっています。
それから、こういうことを一年延長したときに本来特別保険料を取るべきではないか、また特別保険料というものも、もともと金融機関によって状況が違うわけでございますから可変保険料であるのが本当ではないかというのは、一種の原則論としては私はそういう考え方があると思います。