1968-03-12 第58回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○若松政府委員 支給する金額、種類、いろいろありますので、一番目の日用品費と称するものでございますが、これは生活保護法では日用品費と言っておりますが、私どものほうでは患者生活物品費及び被服寝具費と称しておりますが、これは現物給付になるものでございますが、この金額が合わせて五百四十七円、患者慰安金は通常のベースのもので九百五十円、さらに作業賞与金につきましては、特別作業賞与金の甲と乙と二つに分けてあります
○若松政府委員 支給する金額、種類、いろいろありますので、一番目の日用品費と称するものでございますが、これは生活保護法では日用品費と言っておりますが、私どものほうでは患者生活物品費及び被服寝具費と称しておりますが、これは現物給付になるものでございますが、この金額が合わせて五百四十七円、患者慰安金は通常のベースのもので九百五十円、さらに作業賞与金につきましては、特別作業賞与金の甲と乙と二つに分けてあります
さらに食事のたびに食事を運搬したり云々ということも、一日何時間といわないまでも、一日三回相当の時間を働く者については、いまの特別作業賞与金で百三十円ということになりますし、また、もっと長時間働きます患者の付き添いというようなものはさらに高い百六十五円という賃金が、賃金といいますか、賞与金が与えられておるわけでございまして、労働時間、あるいは労働の軽重というようなものを考えましてこのようなきめになっておるわけでございまして