1964-12-15 第47回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
第二点は、第二条第二項の特別被害農林漁業者となり得る条件を緩和いたしまして、被害農林漁業者のうちその大部分の者に対し特別低利資金を融通することができるようにしようとするものであります。
第二点は、第二条第二項の特別被害農林漁業者となり得る条件を緩和いたしまして、被害農林漁業者のうちその大部分の者に対し特別低利資金を融通することができるようにしようとするものであります。
第二点は、第二条第二項の特別被害農林漁業者となり得る条件を緩和いたしまして、被害農林漁業者のうちその大部分の者に対し特別低利資金を融通することができるようにしようとするものであります。
第二点は、第二条第二項の特別被害農林漁業者となり得る条件を緩和いたしまして、被害農林漁業者のうち、その大部分の者に対し特別低利資金を融通することができるようにしようとするものであります。
九、風倒木の被害の大きいことは今災害の特徴として先述いたしましたが、これが対策といたしましては、風倒木の伐採、搬出に要する経費について特別低利資金の融資を講ずるとともに、風倒木は素材生産にあたって歩どまりが低く、かつ利用上適正伐期未満のものが多いようでありますから、これら農林業者の所得税を減免することも当然であり、また、利用伐期未満の風倒木跡地造林に対しては国庫助成の措置を行うとともに、この際森林火災保険制度