1985-03-29 第102回国会 参議院 本会議 第10号
次に、あへん特別会計法廃止法案、関税暫定措置法改正案について申し上げます。 あへん特別会計法を廃止する法律案は、あへん特別会計の現況に顧み、同会計を昭和五十九年度限りで廃止し、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
次に、あへん特別会計法廃止法案、関税暫定措置法改正案について申し上げます。 あへん特別会計法を廃止する法律案は、あへん特別会計の現況に顧み、同会計を昭和五十九年度限りで廃止し、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
○近藤忠孝君 私は、日本共産党を代表し、ただいま議題となっている関税暫定措置法の一部改正案に反対、あへん特別会計法廃止法案に賛成の立場から討論を行います。 もとより資源に乏しい我が国が、偏狭な保護主義を抑え、公正な世界の貿易を促進することによって、我が国のみならず世界経済の発展に寄与することは言うまでもありません。
○横山委員 最初に国営競馬特別会計法廃止の法律案について御質問申し上げます。先ほど資産、負債の現状を承わったのですが、これは一般会計のどういうところに帰属するわけですか。
又この特別会計法廃止後の昭和二十四年度の歳入歳出決算の作成及びこの特別会計法の規定を準用しておりました国営競馬特別会計法を併せて改正する等、この会計の廃止に伴う経過措置を規定しようとするものであります。本案審議に当りましては種々熱心な質疑応答が交されたのでありますが、その詳細は速記録によつて御承知を願いたいと思います。
又、この特別会計法廃止後の昭和二十四年度の歳入歳出決算の作製及びこの特別会計法の規定を準用しておりました国営競馬特別会計法をも併せて改正する等、この会計の廃止に伴い必要な措置を規定しようとするのであります。 次に、製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由を説明いたします。
また、この特別会計法廃止後の昭和二十四年度の歳入歳出決算の作成、及びこの特別会計法の規定を準用しておりました国営競馬特別会計法をもあわせて改正する等、この会計の廃止に伴い必要な措置を規定しようとするものであります。 以上が国庫出納金等端数計算法外二法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
ということでありますが、この附則の第五項は「金資金特別会計法廃止の際、金資金に属する資産(現金を除く。)及び負債は、この会計に帰属させる。」こういうことを書いてあつて、この会計にこれらものは帰属しておるのでありますが、帰属すれば当然この経理はできるように思うのですが、特に第七項における「経理を行うことができる。」