1994-03-29 第129回国会 参議院 本会議 第10号
また、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、平成六年度分の交付税の総額の特例措置として交付税特別会計借り入れ等を行うほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用を改正しようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
また、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、平成六年度分の交付税の総額の特例措置として交付税特別会計借り入れ等を行うほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用を改正しようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
地方交付税の総額が国税三税の三二%とされておるわけでございますが、五十年度以降、交付税の特例加算とかあるいは特別会計借り入れ等の措置が講ぜられてきたということについて、そのことが果たして交付税制度による財源保障機能を有効に機能せしめておるのか、こういう点の御質問でございますが、地方交付税は申すまでもなく地方団体の基幹財源の一つでございます。
ただ、一つ申し上げたいことは、私どもとしては国税三税の三二%分が地方交付税であるという見込みを立てるわけでございますが、一応それを踏まえながらも、全体としては当該年度における交付税の所要額が幾らかということを計算いたしまして、いままで三二%で足りませんでしたので、交付税特別会計借り入れ等によってそれをふやして所要額は確保しておるということでございます。
○土屋政府委員 最近のいろいろな特別会計借り入れ等の特例措置を講じましたものを含めました交付税総額が、国税三税の中でどれだけの率を占めておるかと申しますと、五十年度で三二・二%でございましたが、五十一年度が四二・九、五十二年度が四〇・一、五十三年度が四二、五十四年度が四七、五十五年度では三九・八%ということになっております。