1955-10-07 第22回国会 参議院 文教委員会 閉会後第3号
これが昔の帝国大学特別会計令のように、東京大学は東京大学一本でもし予算が組んでありましたならば、そういう問題はございません。昔の学校図書館特別会計ですべての専門学校が一つの予算のうちに組まれて彼此流用されておりますように、今日の国立学校の校費いわゆる経常的経費は一本で組まれておるのでございます。
これが昔の帝国大学特別会計令のように、東京大学は東京大学一本でもし予算が組んでありましたならば、そういう問題はございません。昔の学校図書館特別会計ですべての専門学校が一つの予算のうちに組まれて彼此流用されておりますように、今日の国立学校の校費いわゆる経常的経費は一本で組まれておるのでございます。
あるいは経済援助資金特別会計令というようなものも出て来るのでありましようか。これは私は今日頭をもつて御答弁はいりませんが、文書をもつてわれわれに出していただけますか。それをわれわれはこの資金特別会計の判断の資料にせねばならぬと思いますが、いかがでありますか。
○説明員(槇重博君) この会計もやはり特別会計令の政令の規定を以て原価計算をやることになつておりまして、直営事業といたしまして、こちらで伐木事業をやつたり、或ついは製材事業を行い、或いは木炭を作るという面におきましては原価計算をやつております。
私の言うのは、金、銀、白金は大蔵省の命資金特別会計令によつてあなたの方の所管であつて、しかもそれを調べて、あなたが当時引継いだのですから、当然日本銀行との間にいろいろそういうものに対する処置があるはずなんです。たとい日本銀行の地下室の倉庫を借りて入れてあつたにしても、あなたの方が所管なんだから、そういうようなものがあつたとか、こういうものがあつたとかいうようなこと考えなければいかぬ。
○濱田証人 これはもう少し詳しく御説明しなければなりませんが、特別会計令十何條ですか、今記憶はありませんが、問題の所在は、年度末の在庫を三月三十一日の市価でもつて評価すべしと制度上なつておりますから、従つて従来の決算——現在もそうです、その制度に基きまして評価益を出しまして、決算をいたしますと、今までの国会に提出しました決算報告と同様でありまして、ただいまの問題の昭和二十二年ですか、わずか二万幾らかの
と申しますのは、薪炭会計は薪炭需給調節特別会計令十六條というもので、年度末において在庫品の評価益を出さねばならない。その評価益と申しますのは、在庫品を年度末の市価に準拠して評価しなければならないということでありますので、政府が仕入れましたものは、生産価格で仕入れているのであります。
これは実際の品を調べてみなければわかりませんので、十億の評価益を出したということが、需給調節特別会計令に基いてやつたことでもありますので、そういう評価益でありますからして、この評価益を出すことは不当であるということを断ずることはできないのであります。
これを一々申上げまするならば限りがないのでございますが、その二つを取つて見ましても、先ず政府の提出いたしました資料によりますれば、薪炭需給調節特別会計令にその理由がある。つまり会計令が不備なるが故にかような損失が生じたのである。こう説明されておるのであります。
このことは先程も申上げましたように、先ず政府の提出いたしました書類によりますると、薪炭需給調節特別会計令の不備である。こういうことを言われておるのであります。仮に論点を明らかにいたしますために、この不備であるということを私は認めてもよろしい。然りといたしましても不備であるならばありますだけ、その責任者或いは担当官には誰よりも先に分らなければならない問題であります。
まず薪炭需給特別会計令十七條というところを見ますというと、これは昔は会計規則という勅令で出ておりますが、問題の所在は、この会計の保有する薪炭の価格は、毎会計年度三月三十一日において市価に準拠してこれを改訂しなければならない、こういうふうに規定してありますので、従来の決算は、この規定に基きまして評価益というものを出して計算をしておつたわけであります。
それに対する需給調節特別会計令第十七條による評価益が二億八千万円、小計十三億七百万円、一そのうち右の外誤つて高く評価したというのが一億三千二百万円でございまして、合せて十四億三千九百万円ということになります。
その関係からいたしまして、同じ特別会計令によつてやつておる従来の決算書であり、その都度国会の御承認を得ておる決算書ではありますけれども、もう一回ふり返つてみて、一体この会計というものはどこに破綻を来した原因があるかということを見ておる一つの問題といたしまして、これをもし企業的な感覚からこの決算書をながめた場合に、どういうふうになるのだろうかというので見ました。
○井上(良)委員 いま一点伺いたいのは、これは委員長がお聞きになりました質問に関連をするのでありますが、昨日突如としてこの「特別会計赤字について」という謄写版刷りが出て参りましたが、これによりますと、新選需給調節特別会計令によつて薪炭需給特別会計の決算をやるのとは違うのですか。これを伺いたい。
これは他の特別会計におきましても同樣にすべてこの特別会計令として法律の下の政令を定めることになつております。それを御覽願うと大体他の会計と殆んど変らないものであります。
本年六月一日に郵政省が設置せられますので、同日を期して現在の通信事業特別会計を廃止し、新たに郵政省の所管に属する事業に関し郵政事業特別会計を設置して、その経理を行おうとするものでありまして、現在の通信事業特別会計法に規定してある事項の殆んど全部と、同法の施行政令たる通信事業特別会計令中に規定してある重要事項とを合せ規定して、法体系の整備を図ると共に、從來の運営の実績に鑑み、二三の点について改正を加えるものであります
而して、両法案の内容は、二者殆んど同一でありまして、而も、現在の通信事業特別会計法に規定してあります事項の殆んど全部と同法の施行政令たる通信事業特別会計令中に規定する重要な事項とを合わせ規定致しまして、法体系の整備を図るとともに、從來の通信事業の運営の実績に顧みまして、二、三の点について改善の規定を加えた次第であります。
右の両法案は内容においてはほとんど同様でありまして、現在の通信事業特別会計のほとんど全部と通信事業特別会計令中の重要な事項とをあわせ規定しておるものでありますが、なお從來の通信事業の経営の実績に顧みまして、二、三の点について改善の規定を加えたものであります。すなわち、右の両法案と現在の通信事業特別会計法と異なりますおもなる点は、第一に、両法案では調整資金を保有できる事項を削除しております。
しかし両法案の内容は二者ほとんど同一でありまして、しかも現在の通信事業特別会計法に規定してあります事項のほとんど全部と、同法の施行政令たる通信事業特別会計令中に規定する重要な事項とをあわせ規定いたしまして、法体系の整備をはかるとともに、從來の通信事業の運営の実績に顧みまして、二、三の点について改善の規定を加えんとする次第であります。