2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
○政府参考人(山口英樹君) 消防庁におきましては、平成二十八年度より、消防署所等における女性専用の更衣室、仮眠室、浴室、トイレといった施設の整備に要する経費につきまして、平成二十八年度より特別交付税措置を講じてきているところでございます。
○政府参考人(山口英樹君) 消防庁におきましては、平成二十八年度より、消防署所等における女性専用の更衣室、仮眠室、浴室、トイレといった施設の整備に要する経費につきまして、平成二十八年度より特別交付税措置を講じてきているところでございます。
また、議員からお話ありました都道府県への財政措置については、現行の市町村に対する普通交付税措置を見直し、令和三年度からは、都道府県又は市町村の財政負担に対して特別交付税措置を講ずる等の対応を行うこととしております。 こうした取組等により、今後、シャープ七一一九の全国展開の早期実現に向けて全力で取り組んでまいります。 次に、実証的共同研究の推進と内容の充実について御質問いただきました。
昨年度は、不採算地区中核病院に対する特別交付税措置の創設、また周産期、小児医療などに対する特別交付税措置の拡充を行ったところであり、今年度は、災害拠点病院等における耐震化や非常用自家発電設備などの設備に対して普通交付税措置を拡充することといたしました。
これ、特別交付税の関係について、内容が少し変わったということでレクチャーを受けたんですけれども、特別交付税を交付するに当たって、病院だとかいろんな施設、その中に地方バスも含まれていまして、計算上ですけれども、協会が調べた中では、この全体的な交付金のパイは大体一兆円ぐらい毎年あるらしいですけれども、その中で、計算上積み上げていった全国の、これバスですけれども、地方バスのその交付税額は七百二十二億円、これ
今委員御指摘されたように、地籍調査に要する経費につきましては、国土調査法の規定に基づきまして、国と地方で二分の一ずつ、地方分につきましては、都道府県、市町村がそれぞれ四分の一ずつを負担するとなっておりまして、都道府県及び市町村の負担分につきましては、その八割を特別交付税措置の対象としておりますので、制度上は、市町村等の負担が相当程度軽減されているものと認識しているところでございます。
さらに、都道府県及び市町村の負担分の八割については、特別交付税で別途措置されていることになっておりますので、実質的な市町村の負担は五%とされておりますけれども、市町村から見ると、負担軽減が実感できていないものとなっております。 また、自治体からは、実質負担率が五%と言われても、特別交付税の上限等もあって、実質負担率は五%になっていないケースがあるのではないかという指摘もあります。
国土交通省が、地方団体の実情を伺った上で、災害関連分といたしまして防災・安全交付金のうち耐風改修事業分を交付する場合には、総務省といたしまして、地方団体が負担する経費について特別交付税措置を講じることとしてまいります。
○本村委員 ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、防災・安全交付金を活用する際に、千葉県の二〇一九年の台風被害のときに行ったように、総務省は自治体負担の八割以上の特別交付税での財政支援を行うということでよろしいですね。
被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、都道府県が、支援法の適用対象とならない地域の被災世帯に対して同等の支援を行う場合には、特別交付税により措置を講じております。また、災害救助法によりまして住宅の応急修理を行った場合に、災害救助費の地方負担について特別交付税により措置を講じているところでございます。
それからもう一つ、地方交付金のポイントの一つに、ラスパイレス指数が高くなると、これが、その地方交付金が減ってしまう、マイナスになってしまうという要件もありますので、こういったIT人材に関しては、これを除外していただく、あるいは外部から委託などで支援をもらう場合、総務省から各自治体に特別交付税などを出して支援する、そういった仕組みも必要だと思いますが、総務省の参考人の皆さん、いかがでございましょうか。
国土交通省では、これまでに、一級河川において河川管理者でもある国による損失補填制度を設けるとともに、二級河川等でも、令和三年度より、河川管理者である都道府県が損失補填を行う場合、これに要する経費が特別交付税の対象となるように措置したところでございます。
これらの業務委託費用に特別交付税が措置をされることになります。 現在、先ほど答弁があったとおり、CIO補佐官で、四十七都道府県中五団体、千七百を数える市区町村中でも三十六団体ですが、今後、外部人材の任用、それも特別職非常勤職員や業務委託を対象に特別交付税措置も設けるわけですから、そのほとんどに外部人材が任用されていくことも想定されます。
○伊藤岳君 自治体DX推進計画では、市町村がCIO補佐官等として外部人材を任用する場合の経費について、所要の財政措置、特別交付税措置率〇・五を講じるとしています。 従来、自治体のCIO、CIO補佐官等の任用に対する特別交付税措置はあったのでしょうか。また、新たな財政措置は、外部人材の任用を対象に、特別非常勤職員として任用する場合及び外部に業務を委託する場合が対象となるのでしょうか。
CIO、CIO補佐官等の任用に対する特別交付税措置はこれまでなかったところでございます。 この度の特別交付税措置につきましては、新たに市町村がCIO補佐官等として外部人材を特別職非常勤職員として任用する場合の報酬に要する経費及びCIO補佐官等の業務を外部に業務委託する場合の委託に要する経費について対象となるところでございます。
また、この取組に際しては、昨年度より導入に係る経費につきまして特別交付税措置を講ずるとともに、専門家が導入方法やセキュリティー対策に関して相談に応じるテレワークマネージャー事業の拡充を行い、取組を促してきたところでございます。
これら運送サービスから生じる欠損等には、地方公共団体の負担に対して特別交付税措置が講じられております。 そこで、お手元の資料の二と資料の三、資料の二が自家用有償旅客運送、それから資料の三が、昨年の法改正によって、交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度というものが創設をされました。
また、財政措置につきましては、都道府県が実施主体となる例が増えてきていることを踏まえまして、従前の市町村に対する普通交付税措置を見直しまして、今年度からは都道府県又は市町村の財政負担に対して特別交付税措置を講ずることとしたところでございます。 今後とも、全国展開の早期実現に向けまして、未実施地域における検討が加速するように全力を挙げて取り組んでまいりたいと存じます。
その派遣を受ける市町村側には特別交付税で措置をする。こうしたものも積極的に活用して、そこでの正規職員が増えたならば、災害に専ら充てる職員が増えるわけですから、そうした方向をやはり目指さなければいけないと思います。
地域防災マネージャー制度として、自治体が防災の専門性を有する外部人材を採用、配置することを支援するため、これに必要となる知識、経験等を有する者を内閣府が証明する制度を運用しており、こうした者を雇用する場合には、特別交付税による措置がございます。
総務省では、実施主体である地方自治体に対しまして、隊員の報償費等について一人当たり四百七十万円を上限に特別交付税措置を講じてございます。平成二十一年、隊員数八十九人からスタートいたしましたが、令和二年度には約五千五百人が千六十五の自治体で活躍をしておられます。
総務省としましても、システム構築等に要する経費について特別交付税措置を講ずるなどして、確実にその環境が整備できるように取り組んでまいりたいと考えております。
○竹谷とし子君 この沿岸自治体の漂着ごみの処理の負担について補助金が出ている、そして過疎地域、半島等、さらに離島については特別交付税の措置も行われているという、そうした御説明でございましたけれども、資料をお付けしているんですけれども、ここで離島というのは実質的な地元負担というのが二%ですよということにはなっているんですけれども、自治体の、その自治体で発生したものではない、流れ着いてきたものについて処理
補助率につきましては原則十分の七というふうにしておりまして、回収した漂着ごみの運搬費用負担が重い離島等はこれを十分の九にかさ上げするなどによりまして、さらに、残りの地方負担分の八割は特別交付税により支援するという形になっておりまして、自治体の実質的な負担軽減に配慮した制度となってございます。
事前放流を行った後、貯水位が回復しないことに起因して、利水者に追加的な負担が生じた場合に備え、国土交通省では、これまでに、一級河川において、国による損失補填制度を設けているほか、二級河川等でも、令和三年度より、都道府県が損失補填を行う場合、これに要する経費について、特別交付税が措置されることになりました。
それで、現在、地方の制度としては、法律に規定されている指定制度や条例に基づく独自の登録制度がありますが、それらに対する国の支援はどうなっているかということと、また、今回の法改正で地方登録制度が法律に規定されることになりますが、改正案の内容を議論してきた企画調査会では、登録となると規制がかかるので、特別交付税などの手厚い支援がないと登録に当たって保有者の理解が得られないなど、国の財政支援の在り方についての
地方指定文化財の災害復旧については、各地方公共団体が自らの判断で実施されるものでございまして、これに要する経費も特別交付税が措置されているところでございますので、地方指定文化財の災害復旧において事前着工の対応を行うかどうかは各地方公共団体の判断とはなりますけれども、文化庁といたしましても、速やかな災害復旧につながるよう、地方公共団体の求めに応じた技術的な助言を行ってまいりたいというふうに考えております
○塩川委員 都道府県の負担分、都道府県が自ら負担するというたてつけになっている、その部分を、例えば、震災復興特別交付税という形で、交付税措置によって自治体の財源にしていくということになれば、その自治体の二分の一の部分を手当てできる、こういう交付税措置でやるということはあるんじゃないかと思うんですが、その点、地方創生臨時交付金が直接の担当でもありますし、それとは違って、今言った交付税措置なども考えたらどうかという
総務省補助金、特別交付税制度の中にありますけれども、これは民間も使えるということになりました。これはとてもいいことなんですけれども、さらにまた、ちょっとまだ使い勝手が悪い部分があるので、そこら辺をまた改善していただくと、更に地域医療のためになると思います。 本当に公も民も非常に頑張っていますので、そこら辺もまた、イコールフッティングで、更にきちっとした報酬体系ができることを望んでおります。