1970-04-08 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
○細谷委員 この都道府県の表を見ましても、五ページ、特別事業債償還費、四十五年度の法定単位費用百三十五円、四十四年度の法定単位費用百三十九円、マイナス四円。六ページ、市町村分を見ますと、特別事業債償還費前年同様百三十一円、市町村民税臨時減税補てん債償還費千円、従来のとおりである。これは申すまでもなく三分の二は国から直通、三分の一を交付税で見ておったわけでしょう。
○細谷委員 この都道府県の表を見ましても、五ページ、特別事業債償還費、四十五年度の法定単位費用百三十五円、四十四年度の法定単位費用百三十九円、マイナス四円。六ページ、市町村分を見ますと、特別事業債償還費前年同様百三十一円、市町村民税臨時減税補てん債償還費千円、従来のとおりである。これは申すまでもなく三分の二は国から直通、三分の一を交付税で見ておったわけでしょう。
次に、特別事業債償還交付金を、向こう二年間、特別事業債償還費として基準財政需要額に算入する問題であります。
特別事業債償還費は、これは国の責任において措置すべきものというたてまえになっておるのでございますが、御承知のとおり、法人税の増徴による地方交付税の増収が昭和四十五年度、四十六年度期待されますので、地方財政全般のことも検討し、国家的見地にも立ち、この二年度間に限りました特別措置をとった次第でございまして、御了承を願いたいと存じます。
本案は、地方団体の行政経費の増高に対処するため、地方交付税の単位費用を改定するとともに、新たに特別事業債償還費を設ける等、基準財政需要額の算定方法を改め、あわせて昭利四十三年度から昭和四十六年度までの各年度の地方交付税の総額の特例を定めること、並びに特別事業債償還交付金の交付等について、必要な措置を講じようとするものであります。 委員会における審査の詳細は、会議録によって御承知願います。
最初の第十二条の改正は、その一ページの終わりのほうにございますように、特別事業債償還費を今回基準財政需要額に算入をいたすことにいたしておりますので、その測定単位として新たに設ける必要がございます。それによる改正でございます。 それから二ページは同じく市町村分について同様の改正をいたしております。
本案は、地方団体の行政経費の増加に対処するため、地方交付税の単位費用を改定するとともに、新たに特別事業債償還費を設ける等、基準財政需要額の算定方法を改め、あわせて昭和四十三年度から昭和四十六年度までの各年度の地方交付税の総額の特例を設けるほか、昭和四十三年度から昭和五十六年度までの各年度について特別事業債償還交付金を交付する等の措置を講じようとするものであります。
昭和四十三年度の地方交付税については、地方団体の行政経費の増加に対処するため、地方交付税の単位費用を改定するとともに、新たに特別事業債償還費を設ける等、基準財政需要額の算定方法を改め、あわせて昭和四十三年度から昭和四十六年度までの各年度の地方交付税の総額の特例を設けるほか、昭和四十三年度から昭和五十六年度までの各年度について特別事業債償還交付金を交付する等の必要があるのであります。
昭和四十三年度の地方交付税については、地方団体の行政経費の増加に対処するため地方交付税の単位費用を改定するとともに、新たに特別事業債償還費を設ける等基準財政需要額の算定方法を改め、あわせて昭和四十三年度から昭和四十六年度までの各年度の地方交付税の総額の特例を設けるほか、昭和四十三年度から昭和五十六年度までの各年度について特別事業債償還交付金を交付する等の必要があるのであります。
○原田立君 四十二年度の第一種交付金は、特別事業債償還費の項目を基準財政需要額の中に入れて、いわゆる本年度限りというふうな臨時措置になっているのですが、来年度以降のことについてはどのような措置をされるのか。政府の方針ですね、どういうふうになさるのか、お教え願いたい。
それから次に、自治省にちょっとお尋ねをいたしますが、今回の二十五億円の配分方法について、地方財政の特別措置に関する法律案の五条の二項に、従来「辺地対策事業債償還費」だったのが、十の中に「特別事業債償還費」というのを新たに挿入をして、その計算の基礎に道路の延長一メートルにつき二十九円とする。従来は二十六円二十銭、したがって二円八十銭引き上げをするわけですね。
それの第二項におきまして、特別事業債償還費という財政需要を立てるようにいたしております。また、市町村分につきましては、市町村の道路、橋梁費に、財政需要算定の基礎になる単位費用の特例を定める、こういうふうにいたしております。 それからあとはそれぞれ規定の整備でございます。