2001-07-10 第151回国会 衆議院 外務委員会 第19号
○田中国務大臣 昨年の十月にワーキングチームが発足したことは御存じだと思いますけれども、今回の事件を受けまして、さらに特別、事件、事故防止に関する臨時会議というものを開いて早急に検討するつもりでおりますので、再発防止には、やはり一回一回、くどいようですけれども、確実に双方が最善の努力を積んでいく、そういう地道な努力というものが大切だろうというふうに思います。
○田中国務大臣 昨年の十月にワーキングチームが発足したことは御存じだと思いますけれども、今回の事件を受けまして、さらに特別、事件、事故防止に関する臨時会議というものを開いて早急に検討するつもりでおりますので、再発防止には、やはり一回一回、くどいようですけれども、確実に双方が最善の努力を積んでいく、そういう地道な努力というものが大切だろうというふうに思います。
「特別事件」というふうにこの処理規程十七条ではなっておりまして、その中に第十項目に同和問題があるわけでありまして、特別事件であるということですね。この通達は昭和五十九年に法務省が出しているわけであります。 意見具申によりますと、こうなっております。
しかし、これは人権侵犯事件調査処理規程からいいましても特別事件なのですね。特別事件というのはいろいろありますけれども、それはやはり我が国が真の意味における人権の確立というか近代的な感覚に到達するために法務省人権擁護局は人権侵犯事件調査処理規程なるものを定め、その中の特別事件に位置づけているわけですね、労働問題ですから。それをその他大勢というようなやり方では困ると私は思うのです。
人権侵犯処理規程の中には、特別事件として民族差別というものもあるのでしょうが。そうしたら、民族差別がよって来る、起こる背景というものを知らずしてどうしてできるのですか。
問題の知事の念書云々の問題でございますが、これは特別事件の調査過程についての御質問でございますので、御答弁を差し控えさせていただきます。
○橋本敦君 いまおっしゃった特別事件というのは、これは言ってみれば重大な人権侵犯の可能性があるということで慎重な調査を遂げるということでおやりになるわけですね。それはやっぱり平均して半年だというのは長過ぎる。
そういうことで、なかなか平均的、標準的な観察というのはむずかしいのでございますが、一つの目安といたしまして、私どもは人権侵犯事件を一般事件と特別事件というふうに分類しておりまして、特に重要な事件につきましては特別事件といたしましてこれを本省にも報告させるという制度を採用いたしております。
○宮本説明員 五十年の分については先ほど百十九件というふうに申し上げましたけれども、このうち本省に報告されている事件は特別事件ということで、特に内容が重大だというものだけが報告されております。
○諫山委員 人権侵犯事件調査処理規程というのがつくられて、その中では特別事件という類別がされております。 たとえば、村八分、重大な差別待遇、労使関係に関する侵犯その他特に社会的な影響がある事件、こういうものは特別事件として報告しなければならないということになっていますが、長崎造船所、それから三菱モンサントの事件というのは、特別事件として処理されていますか。
これは全事件についてでございますけれども、そのうち特に重大な事件というのをわれわれは特別事件と申しておりまして、これは各法務局、地方法務局から人権擁護局に報告がございます。その事件数について御報告申し上げますと、昭和四十七年度におきましては、三百七十一件が処理合計件数でございます。
しかも、この事件は、おそらくさっき言った規程の十三条の八号の「重大な差別待遇」というので特別事件扱いをして、そして報告を行なっている事件だと思います。そこで、神戸の地方法務局長が法務省に対して何らかの報告をし、指示を求めたというふうに理解できるわけです。
この場合、組織または多衆の威力による侵犯、重大な差別待遇、特に公衆の耳目を引いた侵犯等については、これらを特別事件として下級機関がこれを受理したときは遅滞なく上級機関に報告する等、慎重に処理しなければならないことになっております。
○床次国務大臣 立ち入り権の問題でありますが、先ほどもちょっと触れたのでありまするが、中央委員会において取り扱うところの調停事件のうち、重大なる健康被害にかかわる紛争等のものが、いわゆる特別事件といたしまして、これは社会に重大な影響を与えることにかんがみまして、立ち入り権を認めておるわけなんでありますが、この点は、先生が御指摘になりました数個の事例につきましては、大体この立ち入り権を認められるケース
ただ、よけいなことですが、刑を特別上げるという改正ではございませんで、二百十一条の中に新しい類型を一つ取り込むと、こういうことでございますので、特別事件がふえたとかなんとかということじゃなくて、不公平性、不合理性をそこで解消したいというふうな点でございました。
この侵犯事件処理規程ですが、処理規程によると、特別事件というのが第十三条にあるわけです。この特別事件と一般事件との違いは、おおまかに言ったらどういうことになるのでしょう。
○堀内政府委員 組織によって、あるいは多衆の威力によって行なわれたか、まだ確認されておりませんけれども、この事件はそのほかなお公衆の耳目を引く事件として、特別事件として扱うということで、特別事件に入ってまいると思います。
○小沢(貞)委員 いまここで擁護局のほうから資料をいただいたのは、特別事件の取り扱いのこの規定の中に該当するようなことばかりなので、これは特別事件としてお扱いなさいますかということなんです。
○鹽野政府委員 ただいまお読み上げになりましたのは、先ほどの問題点の第二項でございますが、御指摘のとおり、この中に執行吏の権限について、送達に関する事務を執行吏の権限からはずすべきではないか、あるいはまた、その他各種の事務についてさらに検討を要するだろう、それから労働事件、家事事件等の特別事件の執行について、特別の機関を設置すべきではないかという問題でございます。
そこで、計画といたしましては、私どもは一応事件を、相当複雑な事件とそうでない事件に分けまして、複雑な事件を特別事件と称しておりますが、特別事件でも六カ月以内にこれを処理するという一応の目標を立てまして、これに必要な予算、人員の要求を昨年来いたしておりますが、遺憾ながらこれは実現しなかったという実情であります。
それから意見の中に特許法事件等の特別事件の集約処理という問題が入っておりますが、これも何らかの形で成案を得るべくただいま検討中でございます。 さしあたって検討しておりますのは以上のような諸点でございます。
この人権侵犯事件には、特別事件と一般事件がございまして、そのうち特別事件は比較的重要な人権侵犯事件でございます。その受理及び処理につきまして本省人権擁護局、すなわち私どものほうに報告を命じておるものであります。そうして、この処理規程は、具体的にその類型を定めております。特別事件以外の事件が一般事件ということになっておるわけでございます。
法務省で集めております統計の中に、こういう罪名をもって報告することになっておりませんので、何年何件、何年何件という数字をお示しすることはできないのでございますが、東京都内に発生いたしました地面師のかなり大きな事件が過去において数件ありまして、これは私も特別事件として報告を受けておりますので、承知しておりますが、そういう特殊なケースとしてでございますとわかるのでございますが、もし全国的にこの種の地面師事件
ただ、気象関係あるいは災害関係、あるいは特別事件の発生については、ラジオ、テレビとも、その必要に応じて、その必要の際に放送を延長するか、もしくは特別放送を行なう、こういう建前をとっております。