1969-07-15 第61回国会 参議院 建設委員会 第26号
さらに納得のできないことは、原案に規定する受験資格としての実務経験の必要年数が、昭和三十九年より三年間にわたり実施された特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験と比較していずれも長くなっていることであります。原案の特例試験による合格者が、かつての特別試験の合格者と同一の資格を与えられるものである以上、これら二つの試験の受験資格は均衡のとれたものでなければならないと思うのであります。
さらに納得のできないことは、原案に規定する受験資格としての実務経験の必要年数が、昭和三十九年より三年間にわたり実施された特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験と比較していずれも長くなっていることであります。原案の特例試験による合格者が、かつての特別試験の合格者と同一の資格を与えられるものである以上、これら二つの試験の受験資格は均衡のとれたものでなければならないと思うのであります。
次に、特別不動産鑑定士補試験でございますが、受験申し込み者が三千九百四十四名、合格者数が四百九十八名、合格率は一二・四%でございます。
する請願(第一七六号) ○東京都の特別都市計画街路補助一三三号線の街 路拡幅促進等に関する請願(第四八一号) ○建設業法改正に関する請願(第四八二号)(第 一〇〇二号) ○都市計画における清掃工場の設置個所選定に関 する請願(第五三三号) ○国道一号線の改修促進に関する請願(第一〇一 七号) ○公共地下道駐車場開発基金設定に関する請願 (第一〇二九号) ○特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補 試験
それからその次のお尋ねは、本法案の施行に伴って昭和三十九年度においては、どの程度の予算を要求するつもりであるか、こういうお尋ねであったかと思いますが、この法律の施行によりまして、昭和三十九年度におきましては、特別不動産鑑定士試験、特別不動産鑑定士補試験と登録が行なわれることになるわけでございますが、これに要する経費といたしまして、ごくあらい概算でございますが、約六百万円、それからこの法律の施行のための
試験制度を採用いたしたわけでございますが、もちろん、こういう制度の創設にあたりましては、過去においてそういう業務を営んでおった方々に対します経過措置というものを十分考えなければならぬことは御指摘のとおりでございますので、私どもは、附則におきまて、本来なら第一次試験、第二次試験、第三次試験というふうな試験が行なわれるわけでございますが、経過的な措置といたしまして、特別不動産鑑定士試験あるいは特別不動産鑑定士補試験
ただ先生のお尋ねのとおり、試験一本で参りますと、過去において貴重な長い経験を持っておられる方々というものに対する救済措置として十分でないというふうなことも考えられますので、その点も十分配慮いたしまして、実は附則の九項に書いてございまとすおり、この特別不動産鑑定士試験あるいは特別不動産鑑定士補試験−経過的な試験制度でございますが、この試験制度によって合格者を決定いたします場合には、ただ単に当該試験の成績
次に、七項の第五号の特別不動産鑑定士補試験の受験資格でございますが、これにつきましては、特別鑑定士試験の受験資格としまして、第六号の政令で申し上げましたような専検合格者等が不動産の鑑定評価に関して、まあ八年程度の実務の経験を有する者というような者を考えているわけでございます。
○政府委員(町田充君) これは鑑定評価を依頼する需要との関係を考えて参らなければならぬ問題でございますので、一応の私どもの大まかな推定でございますが、附則にも書いてございますとおり、本試験は昭和四十年度までは完全実施されませんで、三十九年度に関します限りは特別不動産鑑定士試験あるいは特別不動産鑑定士補試験でやって参るわけでございますが、大体正常の姿になります昭和四十五年ごろまでには、鑑定士が大体千二百五十名
第四に、この法律は、昭和三十九年四月一日から施行することといたしておりますが、施行の日から三年以内に限り、不動産の鑑定評価に関し一定年数以上の実務経験を有する者等に対し、本試験にかえて特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を実施し、これらの試験の合格者に不動産鑑定士または不動産鑑定士補となる資格を与えることといたしております。
附則に入りまして、附則は二十項にわたっておりますが、この法律の施行期日を定めるほか、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験の実施、既存の不動産鑑定業に関する経過措置並びに登録税法、公認会計士法、建設省設置法、地方税法及び土地収用法の一部改正に関する事項を規定いたしておるのでございます。すなわち、 第一項におきまして、この法律は、昭和三十九年四月一日から施行することにいたしてございます。
第四に、この法律は、昭和三十九年四月一日から施行することといたしておりますが、施行の日から三年以内に限り、不動産の鑑定評価に関し一定年数以上の実務経験を有する者等に対し、本試験にかえて特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を実施し、これらの試験の合格者に不動産鑑定士または不動産鑑定士補となる資格を与えることといたしております。