2004-04-22 第159回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号
確かに、一般的な考え方としてはそのとおりかと存じますけれども、国際人権条約違反を理由とする最高裁判所への上告及び特別上訴というものは認められないという問題が存在しております。かつては、民事訴訟法上の上告だけは可能でございましたが、平成八年の改正によって、上告ができるのは憲法違反を理由とするときに限られました。
確かに、一般的な考え方としてはそのとおりかと存じますけれども、国際人権条約違反を理由とする最高裁判所への上告及び特別上訴というものは認められないという問題が存在しております。かつては、民事訴訟法上の上告だけは可能でございましたが、平成八年の改正によって、上告ができるのは憲法違反を理由とするときに限られました。
場合によりましては恩赦権を発動し、あるいはヘビアス・コーパスという制度を持ち、あるいは特別上訴の許可の制度を持ち、巧みにこれを援用運用しながら事実上被告人の人権を擁護することとなしておるのでございまして、特定の証人の偽証罪の確定をもって形式的に再審を開始するというような制度はないのであります。従って、この点については、直接に引き比べるべき制度がございませんので何とも申し上げられません。
特別上訴制度そのものにつきましては私は二審制度にまるのがいいかとどうかということについてまでは、専門的知識を持つておりませんのでお答えしにくいのでございますが、先ほど申し上げました通り簡易裁判なんということもごく常識的な意味で申したのであつて、今の法律による簡易裁判所でなくて、商事事件については簡易迅速に裁判が行われるようにしていただくことが主眼ではないかと私は感じておる次第があります。