1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号
つまり、最高裁につきましての上告は憲法違反と特別上告理由がある場合に限りまして、法令の解釈に関する重要な問題を含む事件については上告受理の手続を認める、法令の解釈に関する重要な事項を含まない事件については決定で処理する、それから下から決定で上がってきました事件でも法令解釈の統一を図る必要があるものは、これまでは最高裁へ行きませんでしたけれども、今度は最高裁への許可抗告が認められます。
つまり、最高裁につきましての上告は憲法違反と特別上告理由がある場合に限りまして、法令の解釈に関する重要な問題を含む事件については上告受理の手続を認める、法令の解釈に関する重要な事項を含まない事件については決定で処理する、それから下から決定で上がってきました事件でも法令解釈の統一を図る必要があるものは、これまでは最高裁へ行きませんでしたけれども、今度は最高裁への許可抗告が認められます。
そこで、そういう場合には、特別上告理由として、判例不統一を来たすような場合には、高等裁判所が上告審として判決に対しても上告ができるように民事訴訟法を改正する、そういう方法によって判例不統一という弊害は救済できる、またすべきである。 それから第四に、御承知のように、簡易裁判所におきましては、訴訟代理人は裁判所の許可があればしろうとでもなれるということになっております。