1965-03-17 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
ですからアメリカが、今次日本に対して一億ドルの政府保証債に対して特免条項をきめたということも、非常に世界の市場から考えると大きなものでございます。そういう意味で、外貨債にはおのずから限度があって、放漫財政につながるものではない、こういう考え方は申し上げられると思います。
ですからアメリカが、今次日本に対して一億ドルの政府保証債に対して特免条項をきめたということも、非常に世界の市場から考えると大きなものでございます。そういう意味で、外貨債にはおのずから限度があって、放漫財政につながるものではない、こういう考え方は申し上げられると思います。
ただ、あなたのところは金も貸してくれるので、調子がいいから原材料を買うのであって、そういうことはひとつアメリカも十分承知をなさいと言っおるからこそ、利子平衡税問題に対しても特免条項も発動しなければ、ニューヨーク市場において外債を発行しない、こう自主外交を展開いたしておるわけでありますから、これは御承知をいただきたいと思います。
なお、もう一つの新しい観点は、日本側としては、特に日本の国民感情としては、カナダに特免条項をとられた以上、日本にも当然とってもらわないと、資本の面からの差別待遇を受けておるような国民感情があるので、かかる面に対しても十分の配慮を願いたいということを申しておるわけであります。
もう一つは、利子平衡税が通過をした場合、特免条項がきめられない場合を想定して考えますと、現在の利子に対して〇・七五ないし一%よけい利子を払わなければいけないということでございます。六%に対して七%払わなければいけない。もう一つの問題は、アメリカが特免を認める、こういうことであります。
私がこれらの問題に対して申し上げましたのは、カナダに特免条項があるにもかかわらず、より密接な関係にある日米の間において日本にそのような特免条項が適用せられないという差別的な待遇に対しては承認をするわけにはいかないのだ、こういう立場から、ただ利子平衡税という問題だけではなく、より高い立場から再検討を強く要請をしたわけであります。
しかし私は、財政当局者としては、別な立場から、深刻なる経済上の困難がきた場合はもとよりであるが、それよりも前に、日米友好のためにも、現在の時点において法律が通った場合には——あまり好ましい法律ではないということさえはっきり言っておるのでありますから、好ましいことでもないし、やむを得ず通るとしたら、日本に対して特免条項を適用せられたいという、去年の七月のケネディ教書発表当時からの姿勢は、くずしておらぬのであります
最近中国との貿易協定ができましたあと、やはり輸出品に引き続いて非常に困っておりまして、せめてココムの特免条項の申請をいたさねばならぬという品目が次々と業界から要望されておるわけであります。たとえば、カーボン・ブラックとか漁船とか、それから有機ゴム、薬品、自動車の部分品等々お聞き及びの通りでございます。
また、私どもが知りたいことは、ヨーロッパ諸国がどういう商品を中国、東ヨーロッパ、ソ連に輸出しておるか、またどういう品物が特免条項として認められておるか、どういう品物はボーダー・ラインのものがあえてアメリカの反対を押し切って輸出されておるか、これらのことを知りたいと思います。
なお塩の問題は非常に緊急を要する事態になつておりまして、荏苒日を送りますと、中国側の方からは取引お断り、またクレームを請求されるような事態に直面いたしておりますので、私の考えではポンドをある程度回転資金にお使いになるというふうにして——将来の見通しはついているのでございますから、こういうときこそ回転資金としてポンドをお使いになつて、やがて特免条項の許可される見通しもありますし、また吉田総理、小笠原さん