1987-05-25 第108回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
そうすると建前としては、あの中にマル優制度の廃止、特優制度の廃止というのが入っておったわけですから、それが成立しないということになると、マル優制度はそのまま残るということになります。ところが今、郵便局の国債の窓販、これは大体十月一日から実施するということになっているそうですけれども、それはどうも聞いてみますと、非課税ということにならぬということでございますね。
そうすると建前としては、あの中にマル優制度の廃止、特優制度の廃止というのが入っておったわけですから、それが成立しないということになると、マル優制度はそのまま残るということになります。ところが今、郵便局の国債の窓販、これは大体十月一日から実施するということになっているそうですけれども、それはどうも聞いてみますと、非課税ということにならぬということでございますね。
それでまず第一に、非常に国債の消化が云々されておるわけなんですけれども、ことに昨年、ことしの国債の消化状況と、それから特優制度がつくられたけれども個人消化が非常にまだ少ないじゃないかと、個人消化をふやす努力というものが、また方策というものがどういうようなふうに行われているかというのを簡単に御説明を願いたい。
○村山国務大臣 事実関係だけ申し上げておきますと、割引債だけはございませんけれども、短期債の三年ものにはいま特優制度はございます。それで、いまの免税の関係を申しますと、もう御承知でございますが、一般少額貯蓄三百万円、それから郵便貯金の限度三百万円、それから国債三百万円、さらに財形になりますと五百万円まで別枠があるわけでございます。
国債に限っては、十年債に限って特優制度というのが三百万ありますね。それが短期債にないのですね。五年もの、三年もの、ことし出そうとしている二年ものには特優制度はありませんね。
その広報のうまい下手は別といたしまして、問題意識としましては田代によく制度を理解していただき、国債というものはどこに行ったら買え、換金するにはどうしたらいい、いわゆる特優制度、税の減免措置を受けるにはどうしたらいいというようなことにつきまして、いろんな手段で広告宣伝はいたしておるつもりでございます。