2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
また、特例郵便等投票の対象者のみならず、住民に広く特例郵便等投票制度について周知するため、選挙管理委員会や保健所においてホームページなどの各種媒体を活用し周知啓発に努めていただきたいと、そのように考えているところです。
また、特例郵便等投票の対象者のみならず、住民に広く特例郵便等投票制度について周知するため、選挙管理委員会や保健所においてホームページなどの各種媒体を活用し周知啓発に努めていただきたいと、そのように考えているところです。
しかし、特例郵便等投票制度を創設することによって、保健所に新たな種類の事務を課すものではございません。すなわち、特例郵便等投票においては、保健所が出す外出自粛要請等に係る書面を提示して投票用紙等を請求することとされております。
また、対象者のみならず、住民に広くこの特例郵便等投票制度について周知をするために、選管や保健所において、ホームページなど各種媒体を活用して周知啓発に努めていただくことを期待をしておりますし、冒頭先生がおっしゃった、メディアの皆さんにも、是非お力をおかりをして、こういう制度ができたんだということを広く知らしめていただきたいと思っております。
しかし、この短い期間内に、選挙管理委員会や保健所において特例郵便等投票制度を運用していくための体制を整えることができるのか、国民への周知が十分に行うことができるのかについて疑問が残ります。 また、原案は罰則を伴う法律案となっておりますが、罰則を伴う場合には、国民に対する不意打ちを避けるため、公布から施行までの一定の周知期間を確保するのが通常であると考えます。