2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けたものを特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。 第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付する方法により行わせることができることとしております。
新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けたものを特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。 第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付する方法により行わせることができることとしております。
二、政府は、本法律の公布から施行までの期間が短いことを踏まえ、特例郵便等投票を利用しようとする者が円滑にその手続を進められるよう、その手続、制度内容について、国民に対し迅速かつ十分な周知徹底を図るものとする。
その中でも、特例郵便等投票という新しい制度を創設する以上、特例郵便等投票を利用しようとする人が円滑にその手続を進められるよう、関係機関が連携して可能な限り選挙人に周知していくことを提案者としては期待をしているところでございます。
まず、周知でございますが、総務省としては、特例郵便等投票制度の円滑な実施のためには、制度の対象者や対象とならない方など、いろいろな場面を想定して、それぞれに適した方法による周知が必要と考えておりまして、厚生労働省を始め関係機関と連携して、可能な限り工夫して周知徹底していきたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けた者を特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。 第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付をする方法により行わせることができるとしております。
二 政府は、この法律の公布から施行までの期間が短いことを踏まえ、特例郵便等投票を利用しようとする者が円滑にその手続を進められるよう、その手続、制度内容について、国民に対し迅速かつ十分な周知徹底を図るものとする。