2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
自動車運転者は他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にあるため、過労死防止の観点から、働き方改革関連法施行後五年、すなわち令和六年四月の特例適用までの間、速やかに改善基準告示の見直しを検討するよう求められております。このため、御指摘ございましたように、令和元年十二月より、労働政策審議会において専門委員会を設置し、公労使で議論を行っているところであります。
自動車運転者は他業種の労働者と比較して長時間労働の実態にあるため、過労死防止の観点から、働き方改革関連法施行後五年、すなわち令和六年四月の特例適用までの間、速やかに改善基準告示の見直しを検討するよう求められております。このため、御指摘ございましたように、令和元年十二月より、労働政策審議会において専門委員会を設置し、公労使で議論を行っているところであります。
○木戸口英司君 それでは、大臣にお伺いいたしますけれども、他律的業務の比重が高い部署、そして上限時間の特例適用について、超過勤務を命じる側である府省庁が指定、決定する仕組みでは、業務の達成が優先される、あるいは職員のワーク・ライフ・バランスなどがなおざりにされていないかという懸念があるわけですけれども、これら部署、業務の超過勤務を軽減するための政府としての取組をお伺いいたします。
したがって、今般の特例適用に当たっては、引き続き、利用者あるいはケアマネの方々の御理解いただけるよう、必要な周知に努めていきたいと思っております。 なお、これが恒久的な措置になるんじゃないかというお話がありましたが、これはあくまでも特例的な措置であるということは当然であります。
特例適用には経産大臣の確認や家裁の許可を受ける必要がありますが、これらの手続は、遺留分放棄という重要な合意が経営継承のために行われるということや、その合意が関係者の真意に基づくことを担保するためのものであり、簡素化は困難だと考えます。
特に、自動車運転業務については、長時間労働の実態があることに留意し、改正法施行後五年後の特例適用までの間、過労死の発生を防止する観点から改善基準告示の見直しを行うなど必要な施策の検討を進めること。
というのは、現在でも、預かっている子が三歳児になったときに、預かるところがなかった場合は特例適用で預かることができます。気の毒ですよね。急にお母さんが仕事をやめるわけにいかない。三歳児をでは預かりましょうとなると、これまた役所的なんですが、定員を食っちゃうんですよ。三歳児が一人残ると、〇—二歳児が入れないんですね。
この訴訟において、労働者が自分の従事する業務が特例適用対象とされたことに関して憲法違反や公序良俗その他の強行法規違反という主張をすることが考えられるわけですが、その場合、裁判所は判断を回避することになるのか、それとも、これらの主張について判断する判決を下さなければならないかどうか、お答えください。
○津田弥太郎君 そうすると、自分の従事する業務を特例適用対象とされたことについては合理性がないと考える有期労働者にとっては、二つの選択肢が考えられることになるわけです。一つは、プロジェクトの認定そのものを行政訴訟で争う、もう一つは、プロジェクトの認定そのものは争わないものの、プロジェクトに携わる労働者の中には単なる事務員といった存在もあるわけですから、自らが特例対象かどうかを民事訴訟で争う。
○大塚耕平君 大変細かいところにも目配りの利いた見直しだとは思うんですが、例えば冒頭申し上げた特定居住用宅地の特例適用対象面積を、従来二百四十平米までだったものを三百三十平米に引き上げるとか、あるいは今おっしゃったような見直しをなぜ今回しようというふうに思われたんですか。
まず、この意見の表示の一番最後の部分、結論の部分ですけれども、特例の概算経費率と実際経費率に開差などがあることによって多額な措置法差額が生じていたり、特例適用者のほとんどが実際経費を計算した上で、概算経費と比較して有利な方を選択していたりする事態が見受けられると、こういうことが問題点だという指摘がございます。
復興特別区域法案においては、復興特区に関する計画のうち、特に住民に影響があると見込まれる土地利用再編に関する特例適用のために地方公共団体が作成する復興整備計画については、公聴会の開催等、住民の意見を反映させる措置について規定するとともに、土地利用計画などの事項を定める際の公告、縦覧、意見書提出などの手続を規定しているところでございます。
その中で、住宅用等の太陽光発電設備だけは特例ということになっていまして、逆に言えば、太陽光以外のものは特例適用をしないということになるわけでございます。新規の設備を増やしていくというのは重要であると思います。ありますが、既に存在している設備を十分に稼働させるということも大事だと思います。
本法案の議論に入る前に、まず、先日私も質問させていただきました雇用調整助成金の特例適用対象の拡大などにつきまして、大変前向きに御検討いただいていることに改めて御礼と、また、今後のさらなる検討をお願いしたいと思います。 それからもう一つ、きょうの新聞にも、平成二十三年度第一次補正予算について、何か早々に、まだ審議もしておりませんが、成立の話等々出ておりました。
五番目としては、その間、箱はできた、じゃ当座の生活費や行動費としてはどうしたらいいかということですが、生活保護の申請した人には五万円、あるいは他施策手続中の人には十万円などの形で社会福祉協議会の緊急小口貸付けなどを特例適用できないかということです。 これは、例えば厚生労働省の方がおっしゃっていますが、生活保護の申請受け付けても、審査には二週間なり一月掛かるんですね。
しかしながら、二十年産におきましては、鹿児島県で二八%、沖縄県で六五%を占める特例適用生産者が存在しているという状況でございます。 したがいまして、早急に作業受委託を進める必要があるというのが現状でございます。
○道上政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、特例適用生産者が多数存在しているという現状でございますけれども、農林水産省といたしましては、来年夏ごろに予定しております品目別経営安定対策の見直しにおきまして、意欲のある生産者が今後ともサトウキビの生産が続けられるように、生産者の方々の御意見も伺いつつ、この対象要件のあり方について検討してまいりたいというふうに考えております。
一、本法が社会保障制度における二重負担の解消や保険料の掛け捨て防止などを目的とし、かつ、その推進を図るためには関係団体、関係者の理解が不可欠であることにかんがみ、特例適用の対象国や制度の内容などについて、事業主、被保険者等に対する広報活動を積極的に行い、その周知徹底に努めること。
新潟県からは、平成十八年豪雪被害を踏まえて、信頼できる冬期道路交通確保に欠かせない除排雪補助としての地方交付税による寒冷補正の充実や雪崩対策事業の促進等の総合的な雪対策の推進について、また、平成十六年豪雨災害対策を踏まえ、災害復旧助成事業、河川改良復旧事業や既設ダムの有効活用、砂防の地すべり激甚災害対策特別緊急事業の促進、合併前市町村に係る災害救助法の特例適用等について要望が示されました。
そうすると、大臣もちょっと触れていましたけれども、地震保険、これの特例適用みたいなことは早急に手が打てないのか、保険会社も何かそういう趣旨のことを言っているような話もありましたけれども。実際には地震に遭っていないけれども、来たらそうなるような状態に置かれてしまっている住民ですから、その辺のことが一つ。
そのうち、この二十六条を適用してもらったという人が千六百七十二名、特例適用者(b)であります。その比率は、一番右側にありますように、三八・六%でありまして、五千万円以下の収入の医療業者が全部この二十六条を適用したということではないわけであります。
このほかにも、私どもの調査では、地域別の適用状況でございますとか、特例適用者の税額の軽減の状況でございますとか、特例適用者と特例非適用者との比較等も記述をいたしているところでございます。 これらの特例の適用状況に関するデータの収集というのは難しい面があるなどしております。
次に、緊急措置、いろいろやっていただいておるわけですけれども、先ほどから申し上げておりますように、地場産業、戦後日本経済を下支えしてきた、また地域にとって基幹産業であるわけでございまして、この緊急措置以降の政府の追加支援策として、例えばセーフティーネット保証の特例適用というような追加支援策、どういうメニューがあるのかということをまずお伺いしたいと思います。