1991-02-28 第120回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
これは広域消防体制、事務組合等の設置等によって消防職員を一斉に導入したというような形で、年齢的な配分が十分でなかったというような面もございましょうけれども、また一方で六十歳定年制の施行とか、特例退職共済年金の支給開始年齢の引き上げの問題とかいろいろな問題等がありましょうが、いわゆる年齢構成の隔たりがあって、だんだん高齢化が進んでいく。
これは広域消防体制、事務組合等の設置等によって消防職員を一斉に導入したというような形で、年齢的な配分が十分でなかったというような面もございましょうけれども、また一方で六十歳定年制の施行とか、特例退職共済年金の支給開始年齢の引き上げの問題とかいろいろな問題等がありましょうが、いわゆる年齢構成の隔たりがあって、だんだん高齢化が進んでいく。
本案の主なる内容は、一部負担金制度の改正とその一部負担金が一定額以下の場合の定額制導入、療養費制度の改正、日雇い労働者健康保険の対象者に対する健康保険制度の適用、国民健康保険の被保険者である退職被保険者等を対象とした退職者医療制度の創設と特例退職被保険者制度の導入、国民健康保険の国庫補助制度の改定、その他給付の公正化に関する措置等であります。
以上のほか、国家公務員に係る定年制度の実施に伴い定年等による退職をした者のうち、退職年金等を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当する者に対して、特例退職年金を支給する等の特例措置を講ずることとする等の所要の改正を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上のほか、国家公務員に係る定年制度の実施に伴い定年等による退職をした者のうち、退職年金等を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対して、特例退職年金を支給する等の特例措置を講ずることとする等の所要の改正を行うことといたしております。 以上が本法律案の概要であります。
その二は、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間のうち四十歳以上の組合員期間が十五年以上であること等一定の要件に該当する者、またはその遺族に対して、特例退職年金を支給する等の措置を講ずることとしております。 以上が地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。
い、定年等による退職をした者のうち、何らの年金も受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対し、長期給付に係る特例を設け、その者の申し出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとするとともに、退職前の組合員期間のうち、四十歳以上の組合員期間が十五年以上であること等、一定の要件に該当する者またはその遺族に対して、特例退職年金
その二は、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間のうち四十歳以上の組合員期間が十五年以上であること等一定の要件に該当するものまたはその遺族に対して、特例退職年金を支給する等の措置を講ずることとしております。 以上が、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容であります。
○坂政府委員 昭和六十年三月三十一日から実施されます定年制の施行に伴いまして、通算退職年金も含めて年金の受給資格の生じない者があるのではないかということでございまして、そのために、特例継続組合員制度と特例退職年金制度の二つの制度を今回の法律でお願いしているところでございます。したがいまして、これらの二つの制度を活用いたしますれば、まず救済されるものというふうにわれわれは考えております。
以上のほか、国家公務員に係る定年制度の実施に伴い定年等による退職をした者のうち、退職年金等を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対して、特例退職年金を支給する等の特例措置を講ずることとする等の所要の改正を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
その二は、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間のうち四十歳以上の組合員期間が十五年以上であること等一定の要件に該当するものまたはその遺族に対して、特例退職年金を支給する等の措置を講ずることとしております。 以上が地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
二つ目には、法人、特に大法人のこれまでいわゆる利益隠しに利用されているという批判の強かった法人税の特例、退職給与引当金の積み立て制度にメスを入れたということ、それは積立限度額を引き下げたということにあらわれている。そして三つ目が、高額給与所得者の給与所得控除率を大幅に引き下げるということ。
修正の第一は、私立学校教職員共済組合法が準用することとしている国家公務員共済組合法の改正規定のうち、減額退職年金の支給開始年齢等の特例、退職年金の支給開始年齢等の特例及び遺族年金の支給開始年齢の特例に関する規定の実施期日を、昭和五十五年一月一日から同年七月一日に繰り下げることとしております。 第二は、第一の措置に伴って関係条項を整理することとしております。
第四には、財政再建の大きな柱である税制改革についても、たばこの価格改定による増収分を含めると六千五百億円に上る増税になりますが、租税特別措置の整理では、社会保険診療報酬課税の特例措置、すなわち医師優遇税制は言いわけ程度の不十分な改正にとどまっており、利子配当課税の特例、退職給与引当金の是正、法人税制の見直しには手が全然つけられず、不公平税制の是正は全く不十分であります。
先ほど来、御議論がありましたように、今回の自衛隊職員の特例退職手当の改正の内容ですが、すでにお話がありましたので、若干重複する面もあろうかと思うのですが、自衛隊隊員の充足率というのが非常に問題視されております。
特例退職手当という、その特例ということは、それは意味が違うんですよ。いま長官が御説明になっておったような、特例の退職手当——日給で特別やるから特別退職手当、とんでもない。そんな答弁なんというのは、もう時間がむだです。 では、長官の御説明で納得いたしましたので、次の問題に移ります。
時間の範囲内において、少々お尋ねいたしますが、まず、この法律案は、航空手当等の最高支給割合を改める、任用期間を定めて任用されている自衛官に対する退職手当を増額する、こういうことのようでありますが、特例退職手当の支給額を日額で定めてあるその理由を、お尋ねいたしたいのでありますが、法第二十八条の法文に、はっきり出ておるのですが、どういうわけで日額でこれをきめてあるのか、その理由を、これは長官でなくても、
第七は、団体共済組合員期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなるものに対して地上団体関係団体職員共済組合が特例退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。
第七は、団体共済組合員期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなる者に対して、地方団体関係団体職員共済組合が特例退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。