2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
何かと申しますと、納税猶予税額の免除要件に関しまして、通常は、二十年以上特例農地等で農業を続けた場合には免除をされるということであるわけですが、都市営農農地につきましては、二十年営農による相続税免除という特例が、これは二〇〇四年ですか、廃止をされて、終生営農ということになっているわけでございます。なぜこのように違いがあるのかをぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
何かと申しますと、納税猶予税額の免除要件に関しまして、通常は、二十年以上特例農地等で農業を続けた場合には免除をされるということであるわけですが、都市営農農地につきましては、二十年営農による相続税免除という特例が、これは二〇〇四年ですか、廃止をされて、終生営農ということになっているわけでございます。なぜこのように違いがあるのかをぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それから、保険収納率につきましても、やはり実績と比べて低い割合になっているということでございますし、先ほどの経営移譲年金の支給停止の割合につきましても、九万四千人と増加傾向にございまして、これは特例農地等の返還、農地を譲った方がもう一回返還を受けたという事由によるものでございまして、恐らく後継者が他産業へ流出したか転用のために返還したかだろうと思います。
しかし、納税猶予を継続し、あるいは納税猶予の対象とすることにつきまして、納税猶予制度が持っている特性ですね、特例農地等におきまして適用者みずからが農業経営を行うことが前提に仕組まれていること、それから納税猶予制度は農地農民に認められた特例制度であること、この壁が非常に厚くて何度挑戦してもなかなかあかないんです、私どももそのたびごとに知恵と工夫を凝らしているんですが。
これらの場合に、納税猶予を継続しあるいは納税猶予の対象とすることについてはいろんな問題がございまして、納税猶予制度が特例農地等において適用者みずからが農業経営を行うことを前提に仕組まれているということ、それから納税猶予制度が農地のみに認められた特例制度であるということから、私どもはさらにこの例外とか救済措置を拡大しようと毎年毎年主税当局に要求しているんですけれども、他への波及とかいろんな理屈もありましてなかなか
御案内のように、先般の土地税制改革の一環といたしまして、三大都市圏の特定市の市街化区域農地等につきまして、農地等についての相続税の納税猶予の特例の適用を原則廃止したところでございますが、これに伴う経過措置といたしまして、既に特例の適用を受けている一定の方につきまして、平成四年一月一日から三年以内ということで、特例農地等をまず住宅・都市整備公団等の賃貸住宅の建設のために貸し付ける場合、それから都市公園用地
それから、普賢岳並びに十九号台風等々、こういう災害につきまして、天災融資法の早期発動、激甚災害法による天災融資の特例、農地等の災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等々、特別措置を講じつつありまして、真剣に一生懸命取り組んでおるところでございます。 なお、自余の問題は、関係閣僚からお答えを申し上げます。(拍手) 〔国務大臣羽田孜君登壇〕
住宅・都市整備公団などの賃貸住宅の建設のために貸し付ける場合、それからもう一つは、特定の一定の目的に即した民間の賃貸住宅をつくる、あるいはそこに土地を供するというような場合、それから都市公園用地として地方公共団体に貸し付ける場合、その場合につきましては、税務署長の承認を条件といたしまして、既に納税猶予を受けております相続人一代に限りまして転用してしまう、農地ではなくなるわけでございますが、転用する特例農地等
○尾崎政府委員 委員が御指摘になりましたとおり、二十年営農による免除規定は、農地等についての相続税の納税猶予を受ける特例農地等の中に都市営農農地等がございますと、農業相続人に対しては適用されないわけでございます。なぜかということでございますけれども、このような二十年あるいは終生というような免除要件は人的な要件でございまして、その人にとってどうかということでございます。
これは前回もここで論議をしましたが、農業者が農業生産法人に農地等を現物出資または賃貸借の形で提供しているときに、その農業者が常時農業に従事している場合には、「特例農地等」として認むべきであると考えますが、政令ではどういうように措置をされるのか。
それから温室園芸などをやれば温室等、そういう農業用施設用地というのがありますが、これは農林水産の方で審査している農振法改正案の中にも、農用地区域に含めておりますが、当然、特例農地等にこの畜舎や、あるいは温室等の農業用施設用地というのが入ると考えますが、これはそういう理解でいいかどうか、いかがですか。
○辻一彦君 次に、特例農地等の範囲について伺いたいと思います。 農地法の第二条でいう「農地」ということでありますが、その範囲は、農林事務次官通達、これは昭和二十七年の十二月十日に出ておりますが、(二七農地第五一二九号)と理解していいのですか。
○辻一彦君 いま御答弁のように、改正案の中を見ますと、この「農業投資価格とは、特例農地等に該当する農地、採草放牧地文は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供される」云々と、こうありますね。そして「通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が」きめると、こうなっております。