2004-03-12 第159回国会 衆議院 法務委員会 第3号
永久にそうやって保護、保存されるべき資格なのかしら、特例資格なのかしらと思うのですけれども、これは大臣、いかがお考えになりますか。今後そういうことは一切考える余裕はないな、しかし、これから先、この国の形が変わる、あるいはさまざまなものが変わるにつれて検討に値するものかな。いかがでしょうか。
永久にそうやって保護、保存されるべき資格なのかしら、特例資格なのかしらと思うのですけれども、これは大臣、いかがお考えになりますか。今後そういうことは一切考える余裕はないな、しかし、これから先、この国の形が変わる、あるいはさまざまなものが変わるにつれて検討に値するものかな。いかがでしょうか。
その意味で、現行法五条三号の大学教授、助教授などへの特例資格は、より質の高い新たな法曹養成制度がスタートするこの時期に、是非とも廃止の方向で見直すべきと考えます。また、研修制度のスタートに合わせまして、現行法五条二号に言うところの衆参法制局参事あるいは内閣法制局参事官などについても研修を課すことを検討する必要があると存じます。本院において適切な対応を賜りたいと存じます。
これは特例資格のある者がここに挙がっているだけの話で、それに該当していない者は挙がっていないわけですから、そういう者を入れると三十二、三万に実はふえてきているというのが今の趨勢になってきています。そういう認識を持ってもらいたいということを私申し上げているわけですよ。 そこで何が原因がという問題なんですけれども、これは確かに高年齢になっているということも一つあります。
したがいまして、いずれにしましてもこの辺のところは法曹資格の一番基本のところにかかわりますことでございますので、本来の基本資格ではなくてこういう特例資格の点について、それぞれの特例の資格についての年限の定めを見ますと、必ずしも合理的な説明がし切れるものばかりではないようには思いますけれども、この内容を今検討してまいるというふうにちょっと申し上げるわけにもまいらないことでございまして、大きな法曹資格の
今日はそれに相当するという表現はいささか語弊がございますけれども、部の総括というものになるためには十数年を要しておりますので、非常にその間、戦前、戦後の違いはございますけれども、とにかくその例に照らしましても、任官当初と特例資格のつくころとでは、事件処理能力の向上は、かなりな開きができてくる。