1991-02-21 第120回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
昨日、おとといと、うちの党でも党大会が開かれまして、その際沖縄の県代表の方から、沖縄の厚生年金の本土格差是正ということで決議議案が出されまして、満場一致で通ったわけでありますけれども、昨年政令によって特例納付措置が行われたというふうに聞いております。
昨日、おとといと、うちの党でも党大会が開かれまして、その際沖縄の県代表の方から、沖縄の厚生年金の本土格差是正ということで決議議案が出されまして、満場一致で通ったわけでありますけれども、昨年政令によって特例納付措置が行われたというふうに聞いております。
しかし、国民年金の場合には、いろいろ先ほどから御指摘ございましたような問題もございますので、いわば特例的に過去の分の保険料を一括して納めるということを講じてきたわけですけれども、三回目の措置をやりますときに、もうこれが最後です、それは今後はやりませんということを申し上げて、実は三回目の特例納付措置をやったわけでございまして、非常にまじめにといいますか、きちんと保険料を納めていた方々からは大変御批判があったわけでございます
さて、最後になりますけれど、難民条約批准を契機にいたしまして、在日外国人、とりわけ日本と深いかかわりを持つ在日韓国人等の人々に対する国民年金の全面的な適用について政府は十分に前向きの姿勢で検討をしていただきたいということなんですけれど、たとえば空期間を置くとか、あるいはこういうことができるかどうか、特例納付措置をとるとか、経過措置をとるというようなことまで考えられるわけでありますけれど、お考えを聞かしていただきたい
そういうこともあるのですから、六十歳から六十五歳未満の年金の谷間とよく言われておったのですが、これは一歩引くとしても、いま三十五歳、三十六歳、一年違うだけでも年金権が発生せぬわけですから、そういう場合の特例納付措置のようなことをおいおい考えてもいいんじゃないのか。
○吉田正雄君 次に、この特例納付措置に伴う掛金の問題について若干お尋ねしたいと思うんですが、御承知のように、この保険料の額というのは五十二年の一月から十二月までの月分が二千四百五十円、それから五十三年一月から十二月までの月分が二千八百七十円、それから来年度、五十四年の一月から十二月までの月分が三千二百九十円となっているわけですね。
○下田京子君 農業者年金基金法の改正案で、今回の場合には特に二つの点、一つは物価スライド実施時期を来年一月からのをことしの七月に繰り上げるということと、それから二つ目には、保険料の特例納付措置というふうなことになっているわけです。
第二は、保険料の特例納付措置であります。保険料の納付期限が過ぎて時効が完成したため、所定の期間に見合う保険料を納めることができず、年金を受給できなくなっている者等を救済するため、これらの者について、昭和五十三年七月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間に限り、保険料を納めていない過去の被保険者期間について一月につき三千六百円の保険料を納付することができるようにいたしております。
政府がこんど、無年金者対策として特例納付措置を実施するので、私も将来「より多くの年金をうる」ため、申し込みたいのですが、できるでしょうか。」、こういう質問。これに対して答えがちゃんと書いてございます、いろいろとね。 次が、「私は四十歳になる主婦です。主人は十五年間会社勤めをし、現在四十七歳です。
第二は、保険料の特例納付措置であります。保険料の納付期限が過ぎて時効が完成したため、所定の期間に見合う保険料を納めることができず、年金を受給できなくなっている者等を救済するため、これらの者について、昭和五十三年七月一日から昭和五十四年十二月三十一日までの間に限り、保険料を納めていない過去の被保険者期間について一月につき三千六百円の保険料を納付することができるようにいたしております。
また、拠出制国民年金につきましては、いわゆる無年金者対策といたしまして、次のページでございますが、特例納付措置を実施いたしますとともに、昭和五十四年度以降の保険料につきまして所要の措置を講ずることといたしております。 最後に、福祉年金につきましては、それぞれ一〇%程度の年金額の引き上げを図るとともに、本人の所得制限につきまして実質的な緩和措置を講ずることにいたしております。
第三に、拠出制の国民年金につきましては、いわゆる無年金者対策といたしまして、次の三十八ページでございますけれども、特例納付措置を実施することにいたしております。また、拠出制の国民年金につきましては、五十四年度以降の保険料につきまして所要の措置を講ずることにいたしております。
また、無年金者を救済する措置として、国民年金等の保険料の特例納付措置を講じることといたしております。福祉年金につきましては、老齢福祉年金の支給月額を一万五千円から一万六千五百円に引き上げる等の措置を講じることといたしております。
また、無年金者を救済する措置として、国民年金等の保険料の特例納付措置を講じることといたしております。福祉年金につきましては、老齢福祉年金の支給月額を一万五千円から一万六千五百円に引き上げる等の措置を講じることといたしております。