2021-05-14 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第35号
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
国税、社会保険料のいわゆる特例猶予は終了いたしましたけれども、いわゆる国税通則法に基づく既存の猶予制度、これで猶予を受けることは可能で、それも延滞金利も一%という低利で受けることが可能でありますので、そうしたことも含めて様々な対応をしながら、この五月には、一人親世帯の方のお子さん一人五万円が児童扶養手当と同時に支給されることになると思いますし、二人親の所得の低い方にも、七月以降、給付がされると思います
国税庁におきましては、特例猶予を受けている納税者への対応に万全の体制を整えまして、猶予期限が到来する前に全ての対象者に個別に御連絡するなど、滞納発生の未然防止に努めることとしております。 あわせまして、引き続き新型コロナの影響により納付が困難という場合には、既存の猶予制度を御案内しているということでございます。
本来、特例猶予をするにおいても、していいものと余り望ましくないものというのはやはり区別すべきでありまして、今回既にしてしまったものは、もう今更言ってもしようがありません。 ただ、先ほど言った納付状況を勘案しながら、今後、こういった特例猶予制度、もしまた政策をやるときに、やはり、預り金にまで手をつけるような形での特例猶予はよかったのか悪かったのか。
どの税目について特例猶予を申請するかは、事業の状態や資金繰りなど、様々な事情を踏まえた個々の納税者の判断によるものと考えております。 財務省、国税庁においては、特例猶予の適用に当たりまして、納税者の置かれた状況などに十分に配慮をしつつ、法令に基づいて適切に対応してきたと承知をしております。
この特例猶予の期間満了後において納付が難しい場合、更に特例法の延長という話をよくされますけれども、これ、延滞税率は一%、原則担保不要ということにして原則として一年間猶予することや、また、いわゆる分割納付ということも可能ということにいたしております。
経済非常に厳しい状態でありまして、納税の再猶予といった柔軟な対応が求められているところだと思いますけれども、先般の衆院本会議で、我が党の太田昌孝議員の質問に対し大臣は、特例猶予の条件を満たすような方は基本的に既存の猶予制度を御利用いただけると、こんな御答弁もいただいたところであります。 特例猶予の適用状況についてお伺いをしたいと思います。
国税関係の特例猶予でございますが、令和三年一月末時点で、適用件数は約三十万件、適用税額は約一兆三千九百億円となってございます。
業績が回復して納付することが困難でなくなったような場合などを別といたしまして、特例猶予の要件を満たすような方々には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えてございます。
ただいまお答え申し上げたとおりでございますが、特例猶予の申請期限後に既存の猶予制度を適用するに当たりましては、納税者個々の実情に十分配意した柔軟な対応に努めているところでございます。新規に納税猶予の申請を出した方につきましても、特例猶予の要件を満たすような場合には基本的には既存の猶予制度を御利用いただくことができると考えております。
特例猶予の申請期限が過ぎた後においても、新型コロナの影響により国税の納付が困難な場合には、既存の猶予制度を適用することも可能であります。 新型コロナの影響を受けている事業者に対して既存の猶予制度を適用するに当たっては、納税者個々の実情を十分に伺いながら、事業継続に必要な運転資金の確保に配意するなどの取組を行っているところであります。
国税庁では、特例猶予の申請期限が過ぎた後におきましても、既存の猶予制度をきちんと活用できるように、業界団体や関係民間団体を通じた周知を始め、あらゆるチャンネルを通じて積極的な周知、広報を図っているところでございます。これは、本会議での大臣からの御答弁と同様でございます。
特例猶予の納付期限、これから迎える方もいろいろいらっしゃると思いますけれども、その期限が到来する前には個別に御連絡いたします。その上で、なかなか納付が困難であるという方につきましては、既存の猶予制度を御案内するということでございます。
まず、納税者への通知という件に関してでございますけれども、国税庁におきましては、特例猶予の申請期限を過ぎた後におきましても、既存の猶予制度をきちんと活用できるように、業界団体ですとか関係民間団体を通じた周知を始め、あらゆるチャネルを通じて積極的な周知、広報を図っているところでございます。
今回の改正案には特例猶予の延長は盛り込まれておりませんが、換価の猶予によって更なる猶予が認められます。個別に申請し、適用されれば、通常八・八%の延滞税を一%に軽減した上で、更に一年間納税が猶予されます。さらに、個別の事情がある場合は、延滞税なしで納税猶予が認められる場合もあると伺っております。
国税庁といたしましては、特例猶予の申請期限が過ぎた後におきましても、既存の猶予制度をきちんと活用できるよう、業界団体や関係民間団体を通じて周知を始め、あらゆるチャンネルを通じて既存の猶予制度の積極的な周知、広報を図っているところであります。 既存の猶予制度の審査に当たりましては、新型コロナの影響を踏まえまして、納税者個々の実情を十分に配慮した柔軟な対応に努めているところであります。
特例猶予が終了しても既存の猶予制度も活用できることを国税庁からも周知をお願いしたいと思います。また、国税と社会保険料の猶予について、国税庁と厚労省が連携をして、いずれか一方で受理した申請書類のうちを共有することで手続が円滑に進むよう簡略化を図り、事業者の事務負担を軽減して多くの企業を守っていただきたいと思います。 財務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今、特例猶予による納付猶予期間の終了後というお話がございました。 特例猶予という形で、何とか皆様方、厳しい中で頑張っていただいているわけでありますけれども、これ終了後も、言われましたとおり、これ延長ができるということで、分割納付計画、こういうものを作っていただいて、そして、結果的には延滞金がこれ軽減されます。
コロナ禍を受け、国税や社会保険料の支払に特例猶予が実施をされております。国税納付猶予は昨年十一月末までに一兆五百七十億円、事業者が毎月納める社会保険料の猶予は昨年末までに九万事業所で七千六百億円となり、再度の拡大、感染拡大で更に活用をされております。社会保険料の特例期限は二月の一日であります。
令和元年度決算においては、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の落ち込みや納税の特例猶予などにより、税収が五十八・四兆円と三年ぶりに減収となりました。今後、財政状況の更なる悪化も懸念されますが、経済再生のための十分な財政出動なくして今後の税収の回復、財政再建もあり得ません。 政府においては、今般、会計検査院から指摘された税金の無駄遣いなどについて早急に改善を図り、真摯に対応すべきであります。
いろいろ難しい問題あるかと思いますけれども、公租公課の特例猶予、減免等々についても引き続き検討をしていただきたいと思います。 そして、やはり利用者の方が安全、そして安心して利用していただくことが一番でありますから、今、感染防止安全対策の中で、スーパーコンピューターの「富岳」を使って、公共交通機関の車内環境、空気清浄のシミュレーションを行っていると、こういうふうにお聞きをしております。
委員御指摘の特例猶予の適用でございます。九月三十日までで全体で約七千八百億円、うち消費税及び地方消費税は約四千八百億円となっておりまして、全体の約六一%ということでございます。 それから、適用件数につきましては、トータルでは二十万件余りでございますが、ちょっと、税額ごとにはとってございませんので、控えたいと思います。
今般のこの特例猶予制度を検討する際に、並行いたしまして、運用上の対応として、書類の提出等についても、実務的に難しい状態にある納税者の方々に対しては、例えば口頭での説明で可とする等の弾力的な運用を国税庁において行ってきているというふうに承知をいたしております。
○新井政府参考人 国税の納税の特例猶予が許可された場合に納税者の方に送付いたします納税の猶予許可通知書や、猶予期間中に請求があった場合の納税証明書におきましては、新型コロナ特例法第三条による特例猶予が適用されている旨を記載することといたしております。
特例猶予の要件であります収入の前年同期比おおむね二〇%減の簡便な認定手続と遡及適用の具体的在り方について御答弁願います。
納税の特例猶予の適用に当たりましては、納税者の方の置かれた状況や心情に十分配慮して、迅速かつ柔軟な対応を行うこととしてございます。 例えば、収入の状況を確認させていただく際、売上帳といった資料につきまして納税者からの提供が困難な場合には、聞き取りにより審査を行うといった手続の簡略化に取り組むこととしてございます。
まず現行制度の取扱いについてお答えいたしますが、特例猶予の適用を受けた納税者が一年後においてその時点で納付が難しい状況にある場合、これは実情をよく伺いまして、既存の猶予制度を適用するなどの対応を行うことになります。
時短の特例・猶予措置を延ばしていただきたいという声が出ているのも事実であります。 育児休業制度につきましては、平成四年以来、組合を通じ就業規則の改正例をもとに制度導入の促進を図ってきたところでありますが、この四月から同制度が事業所の規模に関係なく全面適用になりましたので、それぞれの企業で全面的に対応してまいらねばなりません。
これはあくまでもそういう営農の意思を継続している間における一種の特例、猶予措置であるということになっているわけでございます。