2021-01-28 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第1号
平成三十年度の決算剰余金に遡るんですけれども、一兆三千二百八十三億円ございまして、先ほど大臣からもお話ありましたように、去年、特例、法律を出して、その全額について、まず八千十六億円を令和元年度の補正予算の財源としております。また、その残りの五千二百六十八億円、こちらにいたしましては、令和二年度の当初予算の財源としております。
平成三十年度の決算剰余金に遡るんですけれども、一兆三千二百八十三億円ございまして、先ほど大臣からもお話ありましたように、去年、特例、法律を出して、その全額について、まず八千十六億円を令和元年度の補正予算の財源としております。また、その残りの五千二百六十八億円、こちらにいたしましては、令和二年度の当初予算の財源としております。
その関係をちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、民間人材の採用を進めるために、専門的な知識経験を持った方を任期を定めて採用して、専門性に合ったお給料を払おうと、そういう制度が平成十二年十一月、一般職の任期付職員の採用に関する特例法律というのができております。
七本あるというふうに思いますけれども、その七本の特例法律で一般会計が財政負担を軽くしたと、一般会計としてですよ。国としてはそうじゃないと思いますけれども、軽くしたというのはどれくらい合計であるんでしょうか。五兆円ぐらいに思いますが、いかがでしょう。
○及川一夫君 二十分と限られている時間でございますから、できる限り臨時特例法律案にかかわっての御質問、御意見を申し上げたいと存じます。 まず第一に、地方統一選挙を行う意義につきまして、今自治大臣の方からも提案の趣旨説明の中で述べられました。
○久保(等)委員 法律解釈の問題についてはこの財政法第三条の制定当時にもいろいろ議論せられておりますし、法律論的にはそういう解釈も政府側の方でずっと終始一貫なされておるわけですが、公共料金といってもいろいろあるわけですし、それから特にいま私が指摘した財政法第三条の特例法律、この中には専売のたばこなんかも含まれているわけです。
それまでの暫定措置だとするならば、一年なら一年、二年なら二年の特例法律だ、こういうことでなぜ明記をしないのか、それを聞いているのです。
一部負担の場合に、はたしてやれるかどうかということにつきましては、これもやり方といたしましてはミーンズテストをやる、あるいは市町村民税を対象にするというような、いろいろむずかしい問題がございますので、たとえば今回の健康保険の臨時特例法律案の場合には、社会保障制度審議会のほうで、低所得対策をおやりなさい、その例として、継続給付あたりについては、これは当然今回の臨時特例は除外するようなことが望ましいというふうな
それから、大臣ちょっと言われた予算の裏づけについても、この立法した趣旨からいうと、後進地域の開発に関する公共事業にかかる国の負担割合、そういうものに対する特例法律とか、あるいは地方交付税における特別の財政措置というのは、この法律があるからうまくいったんだと、こう言っておるわけです。あなたはそうでないかのごときことをさっき言われましたね、財政措置についても。
これによる基準財政需要額算定の基礎になります単位費用等の改定につきましては、本年度の特例法律を別途提案いたしまして御審議をお願いしているところでございます。 なお、後進地域におきます財政力指数の四十二年度の特例措置は、いま申し上げましたように、基準財政需要額におきまして、投資的経費を地方債のほうに振りかえるということにいたしますと、形式上は基準財政需要額の伸びがそれほど大きくならない。
○津吉説明員 形式と内容という区分を一応いたしましたけれども、もちろんその形式にこだわるわけではございませんので、内容として、国有財産である国際会議場施設が国の目的に適合するように運用されるという前提におきまして、国有財産の運用に一体となる物品につきまして、あるいは国有財産も物品もともに財政法九条の特例法律の適用の対象としたということでございます。
次会は、三月の五日、木曜日午前十時、風俗営業等取締法の一部改正案、昭和三十八年度地方交付税総額の特例法律案、警察法の一部改正案について開会の予定でございます。 それでは、これにて散会いたします。 午後零時三十八分散会
本日は、道路交通法の一部改正案並びに昭和三十七年度地方交付税特例法律案の審査及び先議案件二件の説明を聴取することにいたしたいと存じます。 初めに道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行ないます。警察庁のほか川島国務大臣、建設省尾之内道路局次長、運輸省木村自動車局長、国鉄渡辺踏切保安部長が出席いたしております。御質疑の方は順次御発言を願います。
それは、あなたも閣僚の御経験をしばしばなさるわけでございますが、日本国とアメリカ合衆国との例の相互協力安全保障条約の六条に基づく例の郵便法の特例法律があるわけです。御存じでございますか。――御存じないでしょうね。これは大事な法律なんです。それに基づいて規則ができている。その規則は、アメリカの日本におる兵隊が軍事郵便を使う場合は、ばかに安い、日本で例を見ないような安い料金です。
いわゆる食管法の特例法律という形に相なるわけでございます。
労働者のいわゆる勤務条件を守るために、からだを守るために、そういうようになっておる、そういうことを入れて、そうして特殊の航路であるならば、航路でけっこうだから、それは、今まで慣行というか、むしろ実際に即した不乗便扱いをしておったのだから、そういう形でやはり特例法律の中に生かす、こういうことが、私はやっぱり運輸省として適切な処置だ、またそういうことを、みんな学識経験者も一言っておるのだし、また労働委員会
また今度のような大災害で、地方団体の負担分が激増して参ったものでございますから、もろもろの特例法律が出されていると思うのでございまして、もし今のような姿でありますと、特別な、三重県についての措置を考えていかなければならない事態になるだろうと思うのでございます。
備考欄で、昭和三十四年災についてこの特例法律案を作ったということを書いておるわけでございます。今回は、さらにその次のページで、特に被害の著しい団体は、九〇%の範囲で地方債を認め、その元利の全額を国庫で補給しようとしているのだということでございます。
この法律案では、三十三年産早場米についてのフェーバーを、売り渡し時期を五期に分け、段階的に処理せんとするものでありますが、昨年の同じような臨時特例法律と違う点があります。それはこの段階の三つ目の区画なんですが、昭和三十三年十月十一日から同月二十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき六百四十円、こういう価格が一つあります。
次は、昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例法律案でございます。これは、昭和三十一年度に交付すべき地方交付税の額のうち、具体的に申し上げますと、今回補正予算で約百億円ほど地方交付税を増額することになっております。そのうちから、年末に支給をいたしました〇・一五の分を控除いたしました残りを本年度は使用いたしませんで、翌年度に繰り越して使用をしようということでございます。
なおこれに関連いたしまして本年度、三十一年度分として交付すべき交付税に関する特例法律案というものを、簡単な法律でございますが準備いたしております。