2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
まず制度でございますが、御指摘のとおり、事業承継税制の適用に当たりましては、法人版の事業承継税制につきましては令和五年三月末までに特例承継計画を、個人版の事業承継税制につきましては令和六年の三月末までに個人事業承継計画をそれぞれ都道府県に提出していただく必要がございます。
まず制度でございますが、御指摘のとおり、事業承継税制の適用に当たりましては、法人版の事業承継税制につきましては令和五年三月末までに特例承継計画を、個人版の事業承継税制につきましては令和六年の三月末までに個人事業承継計画をそれぞれ都道府県に提出していただく必要がございます。
いわゆる法人版の事業承継税制の特例措置、それから個人版の事業承継税制についてでございますけれども、これは、令和五年三月までに法人であれば特例承継計画、個人であれば令和六年三月の末までに個人の事業承継計画、これをそれぞれ都道府県に提出していただきまして、相続、贈与について都道府県の認定を受けた場合には、相続税、贈与税の支払いを一〇〇%猶予いたしまして、承継時の税負担を実質ゼロにするというものでございます
私ども、事業承継税制に当たりましては、特例承継計画というもの、これを御提出をいただくということになっておりまして、この特例計画の策定をどういった方が御支援をしていただいているのかということについて、さまざまなアンケート調査をとらせていただいております。
その中で、特に、特例承継計画等の計画を事前準備しなきゃいけないというのが、なかなか難しいところで、これはメスを入れて条件になっております。先ほど、後回しになるというところを、計画をつくらなきゃいけない、じゃないと税金上のメリットがないということが、これが一つのきっかけとなって、事前準備に経営者が励むということになってくれないかなと思っております。
今回、税制などが改革されまして、特例承継計画提出件数、何と昨年時点で二千件を超すということで、世耕大臣が相当頑張っていただいたと思います。 是非、これを普及することをしていただきたいということと、また、人口が減少していて若い人たちをなかなか雇用できない地域があります。
先ほど御指摘がございました、抜本拡充をさせていただきました法人向けの事業承継税制につきましては、特例承継計画というものをお出しいただくことになっておるわけでございますけれども、事前にこうした認定支援機関による指導助言を受けることをお願いをしております。さまざまな分野での専門家による支援のもとで事業承継を進める仕組みとなっておるところでございます。
具体的には、今回の事業承継税制で、先代の経営者と後継者が協力をして、承継前までと承継後の経営計画などを記載する特例承継計画を策定をして、税理士などの士業や金融機関などを含む認定経営革新等支援機関がその内容を確認することにしています。
平成三十年度税制改正におきまして、事業承継税制の抜本拡充を行ったわけでございますが、先生御指摘のとおり、この特例の適用を受けるためには、都道府県に対して、今後五年以内に事業承継に向けた準備や承継後の事業展開等を記載した特例承継計画を提出することが必要でございます。 ただ、計画に記載された内容は、計画提出後も、実際に事業承継を行うまでに変更することが可能でございます。
○富田委員 あと、この事業承継税制では、今後五年以内に特例承継計画を提出して、十年以内に実際に事業承継計画を行う経営者が対象というふうにされています。
今回の税制改正においては、まずは特例承継計画を都道府県知事に提出する必要がございますが、事業承継そのものは今回十年限りということになっておりますけれども、計画の提出期限とその位置付けについて世耕経済産業大臣にお伺いをいたします。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回、事業承継税制の拡充では、今までいろいろ使い勝手が悪いと言われていたところをかなり抜本的に直しましたので、本当に使っていただきやすいものになっているというふうに思いますが、今委員おっしゃるように、五年間の間に、ですから平成三十五年三月三十一日までの間に都道府県に対して特例承継計画というのを出していただかなければいけません。