2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号
そういう状況のもとで、政府といたしまして恩給法の特例審議会という名称で審議会を設けまして各般の御意見をいただいたわけでございますが、その意見の結果といたしまして、軍人恩給につきまして復活し、適切な措置をとるべきだというような建議をいただいて、それに基づきまして恩給法を改正して現在に至っているという状況でございます。
そういう状況のもとで、政府といたしまして恩給法の特例審議会という名称で審議会を設けまして各般の御意見をいただいたわけでございますが、その意見の結果といたしまして、軍人恩給につきまして復活し、適切な措置をとるべきだというような建議をいただいて、それに基づきまして恩給法を改正して現在に至っているという状況でございます。
それを受けまして、政府におきましては、総理府に恩給法特例審議会を設けまして、各般にわたる審議をしたわけでございます。 その審議の結論といたしまして、建議が出たわけでございますが、要約いたしますと、国家財政の現状及び国民感情の動向等を勘案し、旧軍人等に対し、相当の恩給を給すべきものという建議がされたわけでございます。
で、その当時、やはり二十七年の恩給特例審議会、これが「連合国最高司令官により有罪の刑に処せられた者及びその遺族の恩給については、適当の時期において、一般旧軍人軍属その他一般公務員及びこれらの者の遺族の例に準じ適当に措置すること。」、これはもう仰せのとおりですね。
記録を見ると、一九五八年四月十一日、外務省は、四月七日付仮釈放中のA級戦犯十名はこの日までを刑期とする刑に減刑し、残刑を赦免して釈放する旨関係国よりの通知に接した、こういうふうに発表して、このときをもって戦後十三年のいわゆる戦争犯罪人としての問題は完全解消を見ているわけでありますが、その前の昭和二十七年の十一月二十二日に恩給法特例審議会の建議というのが出されているわけであります。
○野田哲君 この恩給法特例審議会の建議が出された昭和二十七年、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正、これは審議会の建議の前ですね、この改正が行われた。それから、翌年の二十八年に恩給法の改正が行われた。これによって、旧勅令六十八号八条の一項ですか、この規定で恩給を受ける権利または資格を失った者の権利、資格が復活をしたことになっていると思うんですが、この経過はこのとおりなんですか。
ということは、かつて旧軍人軍属恩給の復元方を建議しました恩給法特例審議会の建議書というのが、もうお手元にもあるし、公式記録として存置されておりますけれども、それを拝見しますと、 国家公務員中、特に軍人にあっては、厳格な服 務紀律にしばられ、転職の自由なく、しかも、在 職中の給与は、単に在職中の生活を維持する程 度のものにとどまり、永年公務に従事して老朽 となり、また、公務に起因して傷病にかかり
○島村政府委員 これは、二十八年に復活しましたときに、いままでは軍人で、それからは文官で平和国家ということで勤務しておるわけでございまして、それは、その復活の当時に恩給法特例審議会というのがございまして、そこでいろいろ議論の上、これにつきましては通算を認めておるわけでございます。
○政府委員(小熊鐵雄君) 戦犯についての取り扱いにつきましては、先ほど申し上げました二十八年の一五五号で復活したわけでございますが、その前に、恩給法特例審議会というのが設置されまして、これは昭和二十七年の十一月でございますが、戦犯者の恩給については「一般旧軍人軍属その他一般公務員及びこれらの者の遺族の例に準じ措置する」と、こういう建議がなされて、これを受けて先ほどの一五五号の法律になったわけでございます
○政府委員(小熊鐵雄君) いま先生おっしゃいましたように、軍人恩給は二十八年に復活したわけでございますが、その際、二十七年の六月に設置されております恩給法特例審議会、この審議会から旧軍人の仮定俸給につきましては、旧軍人と同額の俸給を受けて退職した他の公務員の昭和二十八年当時の仮定俸給額の程度に増額して定めた年額とするような建議がなされたわけでございます。
それは恩給法特例審議会の建議にもうたわれているように、廃止前の軍人恩給の内容に相当の変革を加えたものであり、必ずしも戦前の制度をそのまま復活したものでなく、そのときの社会的、経済的な条件を考慮して発足したものであるということでございます。この点、いま長屋先生が御指摘になった趣旨と同一かと思います。
○長屋茂君 ただいまの御答弁いただいたんでございまするが、この中にございましたように、恩給法特例審議会の答申を御引用なさって、そういうことになったわけでございますが、私それにつきまして長官にお願いしておきたいのは、総ざらいでございまするが、これが私どもの考え方と、とかく二十八年の復活以来の軍人恩給についてかなり論議されておる、こういったような感じが強いんでございまして、ただいまいみじくも局長が御引用
その後、昭和二十一年に廃止になった恩給制度をどうするかという点が問題になったのでございますが、恩給法の特例審議会という審議会を設けまして、この点を審議していただいたのでございます。その結果、先ほど申し上げましたように、恩給といいますか、そういう旧軍人の処遇につきましてはいろいろな方法がある。
軍人恩給再出発の際にあたりまして、この差異はなくするのが適当であるということに、やはりこれも恩給法の特例審議会の答申を得て、その答申の趣旨に沿って決定し実施したわけでございます。そうしますと、この前の戦前の倍率に準拠した場合も全く無視することはできません。
答申の中には、戦後に生じた主要な恩給問題について、その基本的な考えとして明らかにしておるところのうちに、(2)において、「恩給法特例審議会の建議に基づき法律第百五十五号をもって新たな制度として発足した。」、こう述べておるわけであります。そうして、この答申の中で、現在において最も適切と考えられる解決方法を打ち出すようにつとめた、こういうふうに言っておるわけであります。
○政府委員(矢倉一郎君) 御承知のように、軍人恩給は昭和二十八年の恩給法の特例審議会の答申に基づきまして再出発をいたしたわけでございますが、まあ当時の事情を勘案いたしまして、戦前と比較して相当改変された姿で実施をされることになったのでありますが、しかし、その後の事情の推移によりまして、たとえば在職年の通算あるいは加算の復活等、逐次改善をされてきておるわけでございますし、先生の御主張のように既得権尊重
ただ、第一回の特例審議会におきましては、関係行政機関の職員と学識経験者という形において表現をされておりまして、そのときには旧軍人が委員の中に入っておるわけであります。それから、臨時恩給等調査会におきましては、国会議員、それから関係行政機関の職員、学識経験者と、こういうような表現で委員をきめておられるわけであります。
昭和二十八年の軍人恩給の復活に際しまして、恩給法特例審議会の答申よりも一律四号俸引き下げられて、それが基準となりました。この一律四号俸引き下げというのは、まことに過酷であり、かつ不合理きわまるものだと思うのであります。そして私どもとしては、当時とうてい承服できないものと考えたわけであります。そのゆえか、昭和三十年の改正には尉官以下は全部是正されました。
そこで、旧軍人等の恩給につきましての恩給法特例審議会というものが設けられまして、この恩給法特例審議会の建議に基づいて、昭和二十八年、法律百五十五号で、軍人恩給というものを、廃止以前の恩給法の内容に相当改善を加えたものとして再出発した、こういうことになっております。
その際、先ほど永山委員からも御指摘の通り、そのときの恩給法特例審議会におきまして、第一項症の額というものを大体そのときのベースにおいて、月一万円くらい、すなわち年額といたしましては十一万七千円になったわけでございますが、そういうことできまったわけでございまして、これをその後は踏襲して、百二十四号におきましても、ベース・アップに応じて、ベース・アップをして参ったわけであります。
これはその当時の恩給法特例審議会の建議の趣旨に基きまして、その当時の生計費の状態とか、過去からの第一項症の額と普通恩給あるいは仮定俸給との開き、割合というようなものを考えまして、昭和二十八年当時十一万六千円というものを第一項症の基本額にするという考え方をとったわけであります。
今回の考え方というものは、臨時恩給等調査会における答申にございますように、第一項症の額というものを昭和二十七年恩給法特例審議会が建議した当時の考え方を想起して、そうしてこれを相当額に増額したらよかろう、こういうことに従ったわけです。
また、傷痍軍人の問題に対しましても、「二十七年恩給法特例審議会当時兵の第一項症の金額を月一万円程度と定めた考え方を想起し、これを相当額に増加する」必要があるということ、相当額増加しろということが出ておる。さらに、「現在の傷病恩給は、外形の症状に重点がおかれ、内部疾患については軽視の傾きがあるので、裁定官庁におけるすみやかな検討に期待する旨意見の一致をみた。」というように出ておるのであります。
この点につきましては、その当時、百五十五号を作ります土台になりました恩給法特例審議会の建議が出され、そのときに考えられたことは、第一項症というふうな最も程度の高い傷病者に対する処遇といたしまして、月一万円程度の増加恩給は差し上げたいという考え方が一つ頭にあった。ですから大体年間十二万円程度のものを差し上げたいということが頭にあったことが一つ。
○眞崎委員 次には傷痍恩給でございますが、恩給法特例審議会の答申の別表の第二号表及び第三号表はその区分欄及び備考欄にある通りに、明確に一万円ベースでありますが、昭和二十八年に提案された恩給法の一部を改正する法律案の、ただいま申し上げた現行法律第百五十五号の第二号表、第三号表にありましては、その内容、金額は答申書の通りに二万ベースそのままに載っておりますが、区分欄及び退職当時の俸給年額の欄は二万円ベース