2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
したがいまして、現行で特例定年が定められている医師、歯科医師などの職を除きまして、六十歳を超える職員は新たに管理監督職に就くことはできないこととなります。これは、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するという制度趣旨に基づくものでございます。
したがいまして、現行で特例定年が定められている医師、歯科医師などの職を除きまして、六十歳を超える職員は新たに管理監督職に就くことはできないこととなります。これは、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するという制度趣旨に基づくものでございます。
具体的には、現行で特例定年が定められている医師とか歯科医師のような職のように、職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより役職定年を原則どおり適用することが著しく不適当な場合には、役職定年制の対象外とするか、あるいは六十歳を超える役職定年年齢を定めることができるものとなっております。
○一宮政府特別補佐人 改正後の特例定年職員の具体的な内容につきましては、今後、各府省等の御意見を伺いながら人事院規則において定めてまいりたいと考えておりますが、今般の法律案において六十二歳の役職定年が設定されている事務次官等については、六十五歳を超える特例定年を措置することはできないものと考えております。
○一宮政府特別補佐人 先ほども申し上げましたとおり、改正後の特例定年職員の具体的な内容については、今後、各府省等の御意見を伺いながら定めてまいりたいと思いますが、現行の六十五歳の特例定年が適用されている医師及び歯科医師のうち、法務省の矯正施設、厚生労働省の国立ハンセン病等療養所に勤務する医師及び歯科医師について現在の特例定年を定めるということを現在は想定しております。
このときどういう解釈をしたかということなんですけれども、検察官、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか、それとも全く今回の定年制度から外したのかという問題が来たときにどう答えますかという想定問答なんですが、その答えは、定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の制度の適用は除外されることとなるが、第八十一条の五の定年に関するいわゆる事務の調整等の規定は、検察官、大学の教員についても適用されると
という想定問に対して、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の制度の適用は除外されることとなる」とする回答が明確に示されていたことが明らかになりました。 このほかにも多くの同僚議員の鋭い追及によって、森法務大臣の答弁は迷走を続けました。
ここに、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の制度の適用は除外されることとなる」という答えになっています。その質問は、検察庁、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか、それとも全く今回の定年制度から外したのかという質問に対しての答えでございます。つまり、検察官については、この想定問答では、勤務延長は制度の適用は除外されると、明確にこの想定問答で決められているわけでございます。
○高井分科員 この想定問答集にははっきりと、定年、特例定年、勤務の延長、再任用の適用は除外されると。唯一除外されないのが定年に関する事務の調整の規定、八十一条の六というやつですね。
この問題につきましては、今委員御指摘のように、政府におきましては、平成十四年の閣僚懇談会申し合わせで、早期退職慣行の是正ということを各省庁に責任を持ってやれということを指示し、実行しているところでございますし、それから人事院におきましても、いわゆる次官の特例定年というものを設けまして、従来は一般の職員と同じ六十歳でありましたけれども、六十二歳に定年を延長するということを行ったほか、在職期間の長期化をしてまいりますと
こうした前提条件の変化の下で郵便局会社マネジメントを一体的に行ってまいりますには特例定年の見直しが必要と判断したものでございます。 具体的には、郵便局会社における特定郵便局長の定年につきましては、民営化当初は六十五歳とし、その後段階的に特定局長以外の社員の定年であります六十歳に合わせていくこととして、定年後は再雇用により六十五歳までの雇用を継続する措置を講じたいと考えております。
○参考人(高橋俊裕君) 特定郵便局長の定年というのは、もう御承知かと思いますが、国家公務員制度の下で、その職務と責任に特殊性があるということによって特例定年として六十五歳というのが認められているということでありますが、今回の民営化、分社化という形になりますと、今までの普通郵便局、特定郵便局、これはその機能が同質化しちゃうと。同じ機能を持つ郵便局という形になります。
御指摘の定年についてでございますけれども、特定郵便局長の定年、現在は国家公務員制度の下で特例定年として六十五歳ということにされておるわけでございますけれども、分社化になりますと、郵便局は、今の集配業務が郵便会社に分離されてまいりますので、ある意味で全国一律に同じような窓口の業務を行う郵便局というふうになってまいります。
○中川(良)政府委員 人事院が昨年設定いたしました事務次官等の特例定年、これは幹部職員の早期退職慣行見直しの一環として、まず着手できるものからという御判断で行われたというふうに理解をしております。 ただいま御指摘がありましたとおり、早期退職慣行の問題につきましては、制度という面もございますが、さらにもう一つ、運用の問題がかなりあるわけでございます。
一つは、頭を上げる、定年を延長したり、あるいは特例定年というものを設けるというようなことでございますけれども、本質的に天下りをとめるのは、公務員が、公務員になった以上はその中で公務に徹するというようなライフサイクルに持っていかないと厳しいのではないか、またピラミッド型の斜線をどう緩やかなものにしていくか、そのための工夫をやっていかなければ根本的には問題解決をしないのではないか、私はこういうふうに思っております
それからまた、今回人事院の方で、特例定年年齢ということで、これは六十二歳にする、こういうことでございます。そして、事務次官などの定年を特例定年年齢として、六十二歳とする。これは、ピラミッド型の組織のシャッポをちょっと上げる、そういうことによってそれ以外の下の者も若干上がっていく、こういうことであると思いますが、これについては、各省庁でいろいろ反対もあったように思います。
○説明員(中川良一君) 先生御指摘のとおり、国家公務員の早期退職慣行の問題につきましては、今回の人事院規則の改正によります事務次官等の特例定年の設定だけで本質的な解決が図られるということではないであろうというふうに思っております。
このいわゆる特例定年というものにつきましては、国家公務員法上大きく三つのタイプに分けられております。全体として給与法適用職員五十万人のうち一万六千人がこれに該当するということでございます。 具体的に申し上げますと、一つの類型として国立病院等に勤務する医師及び歯科医師ということでございまして、この方々は定年年齢が六十五歳ということにされております。人数としましては約六千二百名。
ただ、幹部職員の退職管理のあり方につきましては、これは、すぐれて各省の人事運用の基本にかかわる問題でございまして、在職期間の長期化に向けて人事院としても総合的に検討を進めているところでございますが、事務次官について特例定年を設けるということは、これを通じまして、局長以下の幹部職員の退職年齢が全体として徐々に上昇していく効果があるのではないかということを考えたわけでございます。
幹部職員の退職管理のあり方につきましては、各省の人事運用の基本にかかわる問題でございまして、在職期間の長期化に向けて、これは総合的な検討を進めているところでございますが、その 一環といたしまして、事務次官等について特例定年を設定するという方向で検討をいたしておるところでございます。
現在人事院といたしましては、今仰せられましたように、事務次官につきまして、現行定年制度の枠内の取り扱いとして特例定年という考え方もありますので、そういうふうな方向で検討をしておるところでございまして、これを契機といたしましてさらに総合的に検討を進めてまいりたい、かように考えている次第でございます。
○中島(忠)政府委員 地方公務員法の二十八条の二第三項で「職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難」な場合に特例定年を定めることができる、こういうふうになっておりますが、その定めに従いまして特例定年を設けておるのは、ほとんどの場合離島とか辺地に存在します病院とか診療所の医者でございます。その年齢は六十五歳と七十歳の二つに分かれております。
○穐山篤君 さてそこで、特例定年だとかあるいは再任用であるとか勤務延長であるとか、こういうものは、おおむね各省庁ともこの人はいてもらいたい、余人をもってかえがたい、あるいは欠員の補充が難しいということで、ほとんど内定していると思いますが、これをそれぞれもし数字があれば。これはことし初めてですからね。これは発足の上では非常に重要な因子になると思う。いかがでしょう。
○穐山篤君 ちょっとまとめて自治省にお伺いをしますが、自治省についても同じように定年による再任用とか、あるいは特例定年であるとか、あるいは勤務延長であるとか、こういうものを原則的に受けとめていると思うんですね。しかし、地方自治体におきましては、職種、業務範囲というのは非常に多岐にわたっておりますね。どういうふうに基準をつくられたんでしょうか、その点総合的にお話しをいただきたいと思います。
○説明員(岩村信君) 林野庁についての定年制についてもほぼ同様、今まで各現業から御説明したことと大体同様でございますが、国公法の今御指摘のありました特例定年、一号の医師等については六十五歳ということを予定して、我が方で言えば営林病院、営林健診医療センターあるいは営林診療所に勤務している医療業務に従事する医師及び歯科医師、これは六十五歳、それから二号のいわゆる監視、用務職に関する者については六十三歳ということで
すなわち、国会職員の定年は六十歳とし、医師、用務員等については、政府職員と同様に六十五歳を限度とする特例定年を設けるほか、退職の特例としての勤務の延 長及び退職した者の再任用ができることといたしております。 なお、本法施行日に在職する国会職員につきましては、現行の勧奨退職の実情を考慮し、経過規定を設けることといたしております。
なお、政府職員と同様に六十五歳を限度とする特例定年を設けるほか、退職の特例としての勤務延長及び退職した者の再任用ができることといたしております。 また、以上の改正に伴う経過措置として、現に在職する国会職員につきましては、退職管理の実情を考慮して施行後十年間は、両議院の議長が協議して定める暫定年齢によることといたしております。