2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
このため、まずは当面の資金繰りに困りませんよう、地方税の猶予に対する猶予特例債の創設でございますとか、猶予特例債等に対する公的資金の増額確保、あるいは公営企業の資金不足についての特別減収対策企業債の発行などの支援を直ちに講じたところでございます。
このため、まずは当面の資金繰りに困りませんよう、地方税の猶予に対する猶予特例債の創設でございますとか、猶予特例債等に対する公的資金の増額確保、あるいは公営企業の資金不足についての特別減収対策企業債の発行などの支援を直ちに講じたところでございます。
さらには、合併特例債等による合併へのインセンティブも高められたところであります。こういった経緯から、この平成十一年から平成の合併がスタートしたと、このように捉えられているかと存じます。
今御指摘いただきました、特に合併団体につきましては、合併特例債等を活用いたしまして計画的な施設配置について努力いただいております。この合併特例債につきましては、先日、その期限の延長もしていただきましたので、更にこれを活用していただくように私たちも推進してまいりたいと思っております。
この十年間につきましては、新市建設計画に基づき、合併特例債等の国からの様々な財政支援を受けながら、地域の均衡ある発展と住民福祉の向上を図る町づくりに取り組んできました。 その主な取組としましては、新市建設計画にも重点事業として位置付けていました地域中核病院の整備であります。当市が位置する茨城県の県北西部地域では、合併前より地域医療の核となる地域中核病院の整備が喫緊の課題となっていました。
そういう中で、合併を進めるということのために、さまざまな優遇措置、合併特例債等を入れたわけですけれども、それに従って合併をしたところが、もう既に特例債、その優遇措置が切れてきている。 そういう中で、経済の落ち込み、そして、国の財政上の問題から地方交付税がどんどん切られ、そして補助金も切られてくる。地方がもうにっちもさっちもいかないような状況になっている。
また、薩摩川内市では、小学校区を単位とした地区コミュニティー協議会制度を導入しているというようなことで、これすべて市町村の判断でやっていることでございましょうが、合併特例債等のお金を使ってそういうコミュニティーを振興させるための支援というものは総務省としてできると考えております。
要は、二〇〇四年度が合併特例債等の非常に厚い恩典を認めた時期の合併事例ということでございます。見ていただくと、そこら辺の財政というのは初期的にお金がかかるというだけでなく、むしろ何もしないところよりもかなり財政が膨張しているというようなところが現状としてはあるということでございます。
これは、国が財源対策債、地方総合整備債、合併特例債等の発行を認め、元利償還の一部について後年度交付税措置をしてあげるから使いなさいということで積極的にやってきたと。また、最近は、交付税が足りなくなると、財務省が特別会計で総務省と、その負担で、特別会計ということで負担していたものまで市町村に全額返すから、あんたのところの名義にしておいてくれよというようなことで起債を引き受ける形になっておると。
現在、法定協議会も五百を超えまして、六割以上の市町村が取り組んでいただいておりまして、我々も合併特例債等いろんな財政措置を講じまして、これを支援しているところでございます。
合併をするところはいろいろお金が掛かりますから、合併特例債等は認めると、こういうことでございますが、私は箱物嫌いですから、もうできるだけ箱物は認めるなと言っているんです。生活インフラを中心に合併特例債を活用したらどうかと。
これで合併、どことどこが合併するとどういう形で合併特例債等が出るか、試算等、これはなかなかによくできておると言って褒めていいのかどうか分かりませんが、これが一皮めくりますと実は心配の種になるわけであります。これまでに乗らないとうまくないのかなという、そういう空気があります。
従来からの合併特例債等の措置に加えまして、今、委員御指摘のように、新たに合併を機に行うコミュニティー施設整備、また、公共料金格差是正に伴う包括的な特別交付税措置及び合併前に要する電算システム統一等の合併移行経費について、特別交付税措置を平成十二年十二月から創設したところでございます。
また、財源対策債あるいは調整債、臨時財政特例債等の財源対策として講じられました地方債の残高は理論値で約十四・八兆円となっているところでございます。
もとより、これによる影響額につきましては臨時財政特例債等により補てんをいたしまして、地方団体の財政運営が円滑にできるように措置しておるところでございます。 第二点の生活基盤投資の問題でございます。
その後の臨時財政特例債等についての元利償還でございますが、これは基準財政需要額に算定をして、その一定割合を後日その償還の段階におきまして国から交付税特別会計に繰り入れるということでございます。 基本的には地方財政の運営に支障のないように配意しているという趣旨でございます。
このほか、法律段階に至っておりませんが、今までの両当事者間の覚書によりまして、補助金カット等に伴いまして臨時財政特例債等を発行いたしておりまして、その元利償還につきまして五割とかあるいは九割を返すという話が出ておりますが、その金額は法律ではまだはっきりしていないわけでございます。
これによる影響額については臨時財政特例債等によりまして補てんし、地方団体の財政運営には支障が生じないように措置しているところであります。
それから臨時財政特例債等の分で、これはかなり後年度、八十三年度までぐらい続くかと思いますが、これが大体二兆五千億程度になるのではないか、このように考えております。 そのほか借金の方でございますが、若干細かい話で恐縮でございますが、六十年度の補正予算で交付税総額の特例措置をやりました。これが千四百億円ばかりございます。
それに対して国も、今御指摘の臨時財政特例債等につきまして先生から御指摘のあったような率で将来の元利償還に対処するというできるだけの努力はしてまいったわけでございますし、年々の地方財政対策におきましても、地方財政の円滑な運営というものは支障がないように努力をしてまいったわけでござ います。これからもその点は努力してまいる必要がある、こう考えておる次第でございます。
○高橋(進)政府委員 先ほど来大蔵省あるいは自治省がお答えしたことの繰り返しの部分もございますけれども、今回の引き下げに伴います地方公共団体の負担増加額につきましては、前年度と同様に全額臨時財政特例債等による起債措置が講じられております。
さらに、投資的経費について、地方債振替後の所要経費を基準財政需要額に算入するほか、昭和六十年度において発行を許可された臨時財政特例債等の元利償還金を基準財政需要額に算入することとしております。 第二は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。