2014-05-29 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
○福島みずほ君 学生納付特例事務法人制度の見直しで、確かに私も、大学の中でこれやっぱり余り活用されていないんだなということを改めて思いました。手数料を今年四月から一件当たり三十円から五百円に増額し、インセンティブ効果についていろいろやろうとされているんですが、今後どういう見通しを持っていらっしゃるでしょうか。
○福島みずほ君 学生納付特例事務法人制度の見直しで、確かに私も、大学の中でこれやっぱり余り活用されていないんだなということを改めて思いました。手数料を今年四月から一件当たり三十円から五百円に増額し、インセンティブ効果についていろいろやろうとされているんですが、今後どういう見通しを持っていらっしゃるでしょうか。
○政府参考人(佐野太君) 先生御指摘の学生納付特例事務法人については、現在、二十六年度三月末時点におきましては、国立大学法人につきましては六法人が指定されているところでございます。学生納付特例事務法人として指定を受ける大学が増え、学生の納付特例の申請手続の利便性の向上が図られることは、学生の年金受給権の確保を図る観点からも望ましいことと我々も認識しておるところでございます。
○政府参考人(樽見英樹君) 学生納付特例事務法人の指定の対象となり得る母数ですね、大学、短期大学及び専修学校の合計数。これ、文部科学省の学校基本調査、平成二十五年の学校基本調査によると、平成二十五年五月一日現在で四千三百五十七校というふうになっております。 一方、学生納付特例事務法人の指定を受けている法人等の数は、平成二十五年度末現在でございますけれども、百八十というふうになっています。
一方、指定都市として京都府に代わって負担している大都市特例事務に係る経費については、税制上の措置不足額が生じており、事務・権限の移譲に当たっては十分な財源を保障してほしいとのことでした。 また、新景観政策を進め、本年八月までに市内全域の違反広告物解消を目指すとのことであり、さらに、リニア中央新幹線京都駅ルートの実現に向けた取組等が紹介されました。
それが九月で、十一月十五日に、処理すべき特例事務の告示を行った。これも、今おっしゃったような介護認定とかいろいろなことも、具体的にどういうことが発生するのかということも踏まえて、きめ細かく、関係府省及び市町村と相談して指定させていただいたということで、この間には、いろいろな事務の調整含めて結構時間をかけて行って、その後、運用としては一月ということに決めました。 これは、十一月に選挙がありました。
さらに、十一月十五日に、避難先団体において処理すべき十の法律二百十九の特例事務の告示を行っております。 この特例事務といたしましては、要介護認定、保育所への入所、予防接種など現物給付に係るサービスを中心に、避難元団体では実施が困難なものを告示しております。
三、避難住民に係る事務処理の特例制度の円滑な実施を図るため、指定市町村の指定や特例事務の届出、告示等の事務が可能な限り迅速に行われるよう努めること。 四、本法により国の財政上の措置を講ずるに当たっては、対象団体の実情を十分に踏まえ、必要かつ十分なものとすること。
この法律に基づいて、いわゆる特例事務以外に避難住民を受け入れることによって当然負担が増える、財政的にも、あるいは人員的にもといいますか、そういったところがあろうかと思うんですが、その辺についての措置、どうしていくか。やるとすれば地方交付税ということなのかなと思うんですが、その辺についてはどのようなお考えでやられる予定でしょうか。
三 避難住民に係る事務処理の特例制度の円滑な実施を図るため、指定市町村の指定や特例事務の届出、告示等の事務が可能な限り迅速に行われるよう努めること。 四 本法により国の財政上の措置を講ずるに当たっては、対象団体の実情を十分に踏まえ、必要かつ十分なものとすること。
○片山国務大臣 厚労省とよく協議はしたいと思いますが、今回の特例法の中で、介護保険の保険者としての事務は特例事務の対象としては想定していないということであります。引き続き避難元の自治体が保険者となるということを想定しております。
○国務大臣(細川律夫君) この学生納付特例事務法人に指定されております学校法人等の法人は七十一法人、国公立の教育施設は三十七施設であり、合計百八法人でございます。
それで、条文ですけれども、法案の十二条の二、住民票の写しの交付の特例事務、それから法案の二十四条の二、住民基本台帳カードの交付を受けている者などに関する届け出の特例事務、この二つの事務ですけれども、そこの法文の中に電気通信回線を使うというふうに条文で出てきます。これは確認ですけれども、この電気通信回線というのは御説明されている専用回線のことですね。それの確認をちょっとしておきたいと思います。
その中で四十九年には市町村民税、法人税割の税率の引き上げですとか、五十年には事業所税の創設を見たわけでありますけれども、しかしながらなお一層市町村への配分強化というふうなものが望まれているわけでありますし、大都市の特例事務に対する税制上の特例等は今後になお問題、課題がたくさん残されていると思うわけであります。
次の問題に移りますが、指定都市の財源として問題になっております一点として、これはもう自治省当局も御存じと思いますけれども、自治法の三百五十二条の十九の大部市の特例事務に関して、関係都市から要望がたくさん寄せられております。この事務と財源は付随して移譲をなされなければならないのが当然ではなかろうか。
また、特に、大都市の特例事務に対する財政措置が行なわれていないことは、まことに遺憾であります。国と地方との間における税財源の配合は、その事務により、適正な配分をすべきが本来のあり方であるにもかかわらず、これに関する税制上の配分は依然改善する意向がうかがえないのであります。 第三は、電気ガス税についてであります。
四十四年度で基準財政需要額の計算でも五十七億になるというふうな先ほど御陳情があったわけですが、一案として、府県、政令指定都市の住民税の税率をわずかずつ改定することによっても指定都市の十六項目の特例事務に対する所要の税源というものは与えられる、そういうふうに考えるのですが、こういうやり方について税務局長はどう考えられるか。
○松澤兼人君 税制調査会なり、地方制度調査会なりで、法人所得に対して大都市または市町村が課税するという点や、あるいは大都市の特例事務について、大都市として特例的な税収入を見るべきではないかという意見もあるわけでございます。これはきょう直ちに税務局長から御答弁をいただくことを考えておりませんけれども、やはり今後の問題として考えていただきたいと思っております。
それから四は、大都市制度、首都制度でございますが、大都市制度は、事務配分の特例、事務処理上の特例、監督上の特例というものを十分考慮すればいいじゃないかという考え方があったのでございます。