1947-07-28 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第4号
、一応考えられますことは、飲食物其の他物品取締りに関する件、有害性着色料取締規則、牛乳営業取締規則、氷雪営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、飲食用器具取締規則、人口甘味質取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、有害飲食物等取締規則等の一連の取締関係、それから結核予防法の関係、癩予防法の関係、トラホーム予防法の関係、寄生虫病予防法の関係、伝染病予防法の関係、種痘法の関係、屠場法施行規則、花柳病予防法特例
、一応考えられますことは、飲食物其の他物品取締りに関する件、有害性着色料取締規則、牛乳営業取締規則、氷雪営業取締規則、清涼飲料水営業取締規則、飲食用器具取締規則、人口甘味質取締規則、飲食物防腐剤漂白剤取締規則、有害飲食物等取締規則等の一連の取締関係、それから結核予防法の関係、癩予防法の関係、トラホーム予防法の関係、寄生虫病予防法の関係、伝染病予防法の関係、種痘法の関係、屠場法施行規則、花柳病予防法特例
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
なお新たなる規定として未だ公訴を提起されない犯罪につき特例を設けましたのは、その公益性を重要視したものにほかなりませんが、ここに特に御留意を煩わしたいのは、第二百三十條に二第三項の規定でありまして、公務員及び公選によるその候補者につきましては、その新憲法下における地位と責任とに鑑み、特に十分なる批判の對象となし得ることにいたしたことであります。
————————————— 本日の會議に付した事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四號) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 六號) 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 一四號) 昭和二十一年法律第十一號(辯護士及び辯護士 試補の資格の特例に關する法律)の一部を改正 する法律案(内閣送付)(豫第四號) —————————————
これより本委員會に付託せられております刑法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する法律案の兩案と、豫備審査のため同じく本委員會に付託を受けました昭和二十一年法律第一號(辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律)の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし、まず各案につきまして政府の説明を求めます。
政府より付託せられました昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律案、この法案を上程いたします。先ず政府委員の提案理由の御説明を願うことにいたします。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律)の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
付託事件 國家賠償法案(内閣提出)(第四号) 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 六号) 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 一四号) 昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士 試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正 する法律案(内閣送付)(予第四号) ————————————————————— 昭和二十二年七月二十六日(土曜日) 午前十時三十八分開議
尚、新らたなる規定として、まだ公訴を提起されない犯罪につきまして特例を設けましたのは、その公益性を重要視したものに外なりませんが、ここに特に御留意を煩したいのは、第二百三十條の二の第三項の規定でありまして、公務員及び公選によるその候補者につきましては、その新憲法下における地位と責任とに鑑み、特に十分なる批判の対象となし得ることにいたしたことであります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣送付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○昭和二十一年法律第十一号(弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関す る法律の一部を改正する法律案) (内閣提出) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する
協栄生命保險株式会社及び東亞火災海上保險株式会社が、両中央会から承継する業務に関する税法上の特例は、從來の生命保險中央会法、及び損害保險中央会法の規定と同樣であります。
日本の場合は特例で、議席だけはもつているが、フリー・トーキングを毎週一回やろうというときに、その都度、大臣は議員に復元して、討議に参加するという行き方は、議会運営が渾沌としてくると思う。
まず第一は農業協同組合法、その次は農業資産相續特例法案、それから肥料の品質保全に關する法律案、農産種苗法案、農業共濟保險法案、自作農創設特別措置法の一部を改正する法律案、農地調整法の一部を改正する法律案、農業生産調整法案、食糧品配給公團法案、次は土地開拓法案、開拓者資金融通法案の一部を改正する法律案、こういつた法案でございまして、そのほかに農業藥劑取締法案も出す豫定でございましたが、さらに練り直すというような
○森(幸)委員 いろいろ重要な法案でありますけれども、第二の農業資産相續特例法案、これは最も急ぐ法案であります。この家督相續は一日もないときはないのであります。これは憲法の附屬法文としてもつと早く出さなければならぬ問題でありますから、こういう問題を一日も早く提案するように私は希望するわけであります
それから給與の点でございまするが、これは民間の方が殆ど全体の人が入つていただくということに相成りまするので、官吏の給與そのままでは、到底現実問題としてお入り願いにくいというような点からいたしまして、特例を定めることができるということを規定いたしておるのでございます。 次に業務でございまするが、公團の業務は、先程申上げましたように、酒類の一手買取り及び一手賣渡しでございます。