1968-04-12 第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
そういう根本的な認識、そういう認識のもとにこの特令法に移行されまするということは、今後、いま世間で言われておりまするようないろいろ憂慮すべき点があるということは、私どもはやはり肯定せざるを得ぬと思います。こういう認識のしかたについて、この際ひとつ大臣から、率直な意見をお述べいただきたい。
そういう根本的な認識、そういう認識のもとにこの特令法に移行されまするということは、今後、いま世間で言われておりまするようないろいろ憂慮すべき点があるということは、私どもはやはり肯定せざるを得ぬと思います。こういう認識のしかたについて、この際ひとつ大臣から、率直な意見をお述べいただきたい。
それぞれ恒久法として救済の手も延べられているものがあるわけでありますが、一般土木災害における例の特令法と同様、本件は特例法でございます。われわれ災害で農作物が減ったからといって、売ってもらう米を安く買うということは常にやらなければならぬとは考えておりません。
つまり公共施設の災害復旧の額が、当該府県なり市町村の標準税収入額を超えるところにこの特令法が適用になる。適用になりますほうの法律は、ひとり建設省関係のものだけでなしに、農林、厚生、労働、それぞれの所管省の特例法も適用になる。
併しそれは恐らく御反問があると思うのは、標準税収入が或いは何割増したか何倍かというような意見になるので、定義としては今言つてもいいんじやないかというお話が出ると思うのでありますが、この点につきましてはこれはまだ私ども最終的な結論を出しているわけではありませんが、この本文の二の各号にありますいろいろな基準、このそれぞれ例えば公共事業復旧費でありますれば、この公共土木施設災害国庫負担法関係の特令法の適用
ところが直接違法でない場合或いは領海外の場合におきましては、民事特令法の範囲からはみ出るわけでございます。従つて十八條は部分的には御設問のうちの一部には該当するわけでございますが、相当外れる。そうしてそれを救うほかの根拠を探しましたが、ほかの関係はございません。
この請願の要旨は、帰還者は幾多の悪條件に妨げられまして、その更生は著しく困難であるから、戰事犠牲者の負担は國民がひとしくこれを負うの原則を徹底せしめ、就職は過去の社会的地位並びに実績等にかんがみてなさるべきであり、すみやかに帰還者課税特令法を実施し、引揚者同様に物資を配給するなどの施策を行うとともに未復員者、留守家族、遺家族等に対しては、でき得る限り生活を保障せられたいというのであります。