2009-06-11 第171回国会 参議院 法務委員会 第11号
微物鑑定につきましては、これを実施しても、その有罪立証に資するといいましょうか、そういうような証拠が見付からなかったわけでございます。これはむしろ証拠開示の問題でございます。証拠開示を弁護側から求められれば、当然にこれは検察官は開示をすることになるわけであります。
微物鑑定につきましては、これを実施しても、その有罪立証に資するといいましょうか、そういうような証拠が見付からなかったわけでございます。これはむしろ証拠開示の問題でございます。証拠開示を弁護側から求められれば、当然にこれは検察官は開示をすることになるわけであります。
DNA鑑定といえば、例のO・J・シンプソンの裁判でその真偽のほどが結構議論になりましたが、何かお聞きしたところによると数万人に一人は特定できるというようなお話もあって、かなり科学捜査を活用され、しかもこういう指紋とか微物鑑定を活用して検挙に結びついた事例もいろいろあるというふうに伺っております。