2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
このため、化管法の物質選定に関する審議会において、ユスリカ幼虫試験の結果についても確認を行うこととされました。 これによりまして、ミジンコのみでは捉え切れなかった生態影響について、環境への排出量の把握等により適切な管理が促進されるものと考えております。
このため、化管法の物質選定に関する審議会において、ユスリカ幼虫試験の結果についても確認を行うこととされました。 これによりまして、ミジンコのみでは捉え切れなかった生態影響について、環境への排出量の把握等により適切な管理が促進されるものと考えております。
○政府委員(岡田康彦君) 先ほど来通産省の局長の方から答弁がありますが、私どももMSDSの対象物質をどうすべきかというようなときには、ある意味では第二種指定化学物質、これはMSDSの対象物質の中のうちのPRTRの届け出対象物質を除く部分になりますが、それらについて物質選定上はいわば予備軍ともいうべきものでありますから、我々も当然一緒になって参画していくと。
環境庁のパイロット事業では内分泌攪乱作用による物質選定はしていないのですけれども、評価報告書では、「物質選定の際に考慮する有害性のうち、「生殖毒性」には「内分泌攪乱作用」も加える方向で検討することが適当である。」、こう指摘をしているのですけれども、この点、どう考えますか。
これらの審議会は、いずれも化学物質による環境の汚染により生ずる人の健康に係る被害や動植物の生息、生育への支障を未然に防止するという法文上明記されておりますところの共通の基本認識のもとで物質選定を審議することになっておりますので、技術的に細部の意見が相違することはあり得るかもしれませんけれども、指定が困難になるような根本的な相違が生ずるとは考えられませんし、また政府が恣意的に選定し得るものでもないというふうに
次に、環境庁の主体性についてでございますが、環境庁は制度の中心となって、物質選定、PRTR結果の集計、公表や必要な調査を行うことなど、環境保全の観点から主体的な役割を果たしております。したがって、届け出先が業所管大臣であっても、環境庁がPRTRにおいて果たす主体的な役割は揺るがないと考えております。
通産大臣の方も同じように、一般の方からも、そういった審議会を開催といいますか対象物質選定の際には、こういったパブリックコメントを求めるということについては異論がないかどうか、お聞かせください。
先日の質疑の中にも一つございましたけれども、こういった対象物質選定の際、関係審議会の意見調整という中で、この三審議会の意見の集約、あるいは見解が違う場合の調整といったものはどのように行われるのか。
こういった場で求められました国民意見といったものは、そういった物質選定の際にどの程度反映されるということになるのか。はっきりとしたお答えはできないかもしれませんけれども、参考意見程度という考え方になるのか、また、意見によりましては大変重要な判定要素といいますか、選定要素として取り上げ得る可能性はあるかということについて、お答えいただきたいと思います。