1993-12-10 第128回国会 参議院 予算委員会 第6号
第一に、約四百万名の人命の損失があり第二には数十億ドルの物質的損害があります。」云々と述べております。 フィリピンにつきましては、同じく九月七日でございますけれども、ロムロ将軍がフィリピン政府の代表といたしまして「千八百万の人口のうち、われわれは百万以上の生命を失いました。」云々という発言をしておられます。
第一に、約四百万名の人命の損失があり第二には数十億ドルの物質的損害があります。」云々と述べております。 フィリピンにつきましては、同じく九月七日でございますけれども、ロムロ将軍がフィリピン政府の代表といたしまして「千八百万の人口のうち、われわれは百万以上の生命を失いました。」云々という発言をしておられます。
第一に、約四百万名の人命の損失があり第二には数十億ドルの物質的損害があります。」、こう言っています。四百万人が殺された。 フィリピンの演説を読んでみますと、こう言っています。「千八百万の人口のうち、われわれは百万以上の生命を失いました。生命の損失の他にわが国民は未だに癒されない程深い精神的傷手を蒙りました。」
○政府委員(伊藤榮樹君) 物質的損害はともかく、精神的な損害というものはなかなか金額では評価し切れないものでございまして、いまおっしゃっておりますのは那須さんのことであろうと思いますが、那須さんの場合にこうむられました精神的な苦痛、損害、こういうものに対しましては、それこそ何億円積んでも不十分といえば不十分でございましょう。
○政府委員(安原美穂君) その点は、先ほど提案理由にもございましたように、現行の補償制度では、いわゆる無罪となった者が拘禁を受けた、あるいは刑の執行を受けたという場合におきましては、憲法上の権利としてその拘禁による精神的物質的損害の補償をするということが、憲法上の制度としてはございます。
○政府委員(安原美穂君) 経緯は先ほども申し上げましたように、昭和四十二年ごろから国会方面におきまして、いわゆる今回御提案を申し上げました訴訟の費用については、無罪の場合には補償すべきではないか、それから刑事の訴追を受けて、拘束は受けなかったけれども、刑事被告人の立場にあった者で無罪になった者については、拘禁を受けなくてもその間における精神的、物質的損害については補償する、いわゆる非拘禁制度を設けるべきではないかということが
これにつきましては、先ほど来種々申しましたように、物質的損害のみならず、刑の執行なり身柄の拘束等によりますところの精神的損害を含む重大な損害でございますので、民法の不法行為の損害賠償請求権の消滅時効と同じように三年にする必要があったわけでありまするが、費用補償につきましてはそこまで重大な損害の補償でもないから六カ月が適当ではないかというふうに考えて、こうなったわけでございまして、実は六カ月ということを
考え方の前提といたしまして、この種の手続でもって精神的、物質的損害もしくは苦痛をこうむった者に対して補償を行うについて、真に適正な補償を受けるべき者に対してできるだけ補償がなされるべきであるという考え方が一方ではとられますけれども、他方、補償金もしょせんは国民の税金から支払われるものであります。
それから第二に、「裁判に要した費用も一般国民の平均的収入から見れば決して少ないものではないので、かかる精神的、物質的損害ははかり知れないから、そのためにその人の人生の大半が失われる場合も決して少なくない」ということによって提案理由が根拠づけられております。しかし、私はこれをさらっと読んだときにまずひっかかりましたのは、拘禁、非拘禁にかかわらずという一節がまずひっかかりました。
失われた十何年の実業家としての生命はもとより、家族や周辺の者の精神的損害、それから物質的損害、特に費用等は莫大なものであります。裁判所に申請した証人は弁護側だけで二十名くらい、地方に出張したことが十日以上というようなことで、費用は少なくとも百万以上の実費がかかっているかと思います。そのような状況の中で彼が得たものは何と、先ほど申し上げましたように九万何がしであります。
と同時に、実はその国家賠償における損害の一日当たりの平均額の何%に刑事補償を抑えるべきだ、それだけディスカウントするというようなたてまえで補償の一日当たりを決めておりませんのでいまの御質問には的確にお答えいたしかねるわけでありまするが、それにいたしましても、前回にも申し上げましたように、一日当たりの損害の補償というもの、補償の対象というのは、きわめてよく深く精神的、物質的損害というものをにらみながら
○安原政府委員 基本的な国家賠償の場合は、裁判所当局にお尋ねするまでもなく、実は刑事補償は一日当たり幾らということで拘束期間で掛け算をいたしまして一応出てくるわけでありますが、国家賠償は、期間の長短はもとより考慮はいたしますけれども、結局精神的、物質的損害をトータルに考えて、一日当たりという計算で出ていないのでございまして、結果的にそれを期間で逆算するということは計数的に比較できぬこともないわけでありますけれども
、証人等の日当はいわゆる慰謝料は入っておりませんで、いわば証人に出たための得べかりし利益の補てんというようなことが一応考えられておると思いますが、刑事補償法におきますところの補てんの対象となる損害というものは、いま御指摘のとおりもっと広うございまして、いわゆる得べかりし利益あるいは逸失利益、それから精神上の苦痛、あるいは身体上の損害、第四条の第二項の裁判所が額を定めるに当たって勘案すべき精神的、物質的損害
かかる精神的、物質的損害ははかり知れないものがあり、そのためにその人の人生の大半が失われる場合も決して少なくないのであります。 しかるに、現在の刑事補償法によれば、無罪の裁判が確定した場合、刑事訴訟法等により拘束を受けた者に限り、国に対して抑留または拘禁及び刑の執行による補償を請求することができるとしているが、非拘束中の期間に対しては何ら補償する規定がないのであります。
したがって、無罪になった者の精神的物質的損害というものをすべて洗いざらい明らかにしてそれを補償するという制度のものではなくて、故意過失はないが、無過失でも、受忍の義務の限度を越えるから、平均的な定型的な形において精神的物質的損害を補てんしよう、それによって、国民全体の負担によって、その個人の受けた損害を相当程度分担しようと。
○政府委員(安原美穂君) いや、これは慰謝料、それから物質的損害を含めた補償がこの四条一項の日額六百円以上千三百円以下ということでございまして、ここにありまする「精神上の苦痛」というのは、これはまさに慰謝料のことをいっておるのだと思いますが……。
○政府委員(安原美穂君) 結論的にはこの三百万円、今度変えようとする五百万円は慰謝料ということに相なるわけでございまして、先ほど申し上げましたように、刑事補償は精神的物質的損害の補償、補てんということで、死刑の場合におきましては特に重く見まして、財産上の損害につきましては、本法制定当時国会の修正でこうなったようでございますけれども、財産上の損害については、証明された限りはいわゆる定型化しないで現実の
ところが、死刑の、この場合の五百万円というのは、財産的な損害は別にいたしまして、まさに慰謝料でございまして、対象とする範囲が自賠法とも違いますし、それから、自賠法は故意、過失を要件としない、今度の死刑の場合も故意、過失を要件としない点は似ておりますが、自賠法は、あくまでも損害額は物質的損害を含めてのものであり、かつ私どもとしては死刑ということの結果の重大性を特に重視しておりますので、自賠法の自動車事故
当該人間の抑留、拘禁によりますところの財産上の損失とか精神的な損害という両面につきましての損害を補てんしようというのが基本的なあり方ではございまするけれども、一応いわゆる国家賠償による、不法行為による場合とは違って、故意、過失を問わない無過失補償であるという点におきまして、金額を定型化しておるということでございますが、一応その補てんしようとするものは何であるかといえば、そういう抑留、拘禁による精神的物質的損害
罪なくして刑事訴追を受け、幸いに裁判において無罪となった場合でも、その人の受ける精神的、物質的損害はほとんど無限で、そのために人生の大半が失われることが多い。 ここに、著名事件で昨年一年の間に刑事補償額の決定を受けたものを調べてみますと、強盗殺人等被告事件、いわゆる有名な仁保事件、拘置日数五千百四十九日、およそ二十年近い拘置をして無罪。
かかる精神的、物質的損害ははかり知れないものがあり、そのためにその人の人生の大半が失われる場合も決して少なくないのであります。 しかるに現在の刑事補償法によれば無罪の裁判が確定した場合、刑事訴訟法等により拘束を受けた者に限り、国に対して抑留または拘禁及び刑の執行による補償を請求することができるとしているが、非拘束中の期間に対しては何ら補償する規定がないのであります。
その損害が、法施行後に生ずるものであるかどうかという点につきましては、これは、損害は一瞬にして発生するわけのものではございませんので、御指摘の水俣病に限らず、一般の疾病による損害につきましても、あるいは物質的損害につきましても、損害の発生の時期というものはケース・バイ・ケースに決定されるべきものであると、かように考えております。
一千万人以上の——詳しくは申しませんが、一千万人以上の人命を奪い、五百億ドル以上の物質的損害を与え、精神的損害に至ってはこれを数字ではあらわすことは不可能であります。このような人的、物質的、精神的損害は一体いかなる地域の住民に与えたのでありましょうか。中国大陸の人民に対してでしょうか、それとも台湾の人民に対してであったのでしょうか。答えはおのずから明らかであります。全く明らかである。
そういう精神的、物質的損害を受けた人に対する何らかの前進の方法はないんでしょうかね。
○横山議員 私の趣旨といたしますところは、いやしくも犯罪人の疑いを受け、そして国家権力が発動され、本人が社会的信用を失墜し、そして物質的損害を受けたものである限りにおいては、これは補償すべきである、こういう論理に立っています。
された、あれは人を殺したらしい、なるほど、らしいはつくけれども、まさか国家のやることに間違いはなかろう、警察のやることに、一つや二つの間違いはあっても、原則的には起訴した以上は、告訴した以上は、裁判に付された以上は、まあ間違いがないだろう、あいつは人を殺したらしい、こういうふうに受け取り、またマスコミも、多くの国民的機関も、そう扱っておると見るのが常識であり、ぬぐうべからざる社会的信用の失墜だとか、物質的損害
罪なくして刑事訴追を受け、幸いに裁判において無罪となった場合でも、その人の受ける精神的、物質的損害はほとんど無限であり、ためにその人の人生の大半が失われる場合も決して少なしとしません。 民主国家においては、国家は、みずからの権力において国民を訴追し、しかも罪なきことが裁判上確定した場合、その国民がこうむった最大の不幸に対し、相当の補償をなすべき義務を負っています。