2016-11-15 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第4号
食品添加物の表示については、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、当該添加物の物質名等を表示することが規定されております。TPP協定が発効後も食品安全に関する基準の緩和を行うものではなく、収穫後に使用する防カビ剤は引き続き食品添加物として食品表示法上の表示を行う義務があると考えております。よって、将来にわたって表示義務は維持されると考えます。
食品添加物の表示については、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、当該添加物の物質名等を表示することが規定されております。TPP協定が発効後も食品安全に関する基準の緩和を行うものではなく、収穫後に使用する防カビ剤は引き続き食品添加物として食品表示法上の表示を行う義務があると考えております。よって、将来にわたって表示義務は維持されると考えます。
ただ、具体的には、今後中央環境審議会において専門家の御意見、御検討を踏まえて物質名等を明らかにしていきたいと思っております。 なお、諸外国でございますが、今回、アメリカにおける有害大気汚染物質としては百八十九物質をリストアップしておりますし、ドイツでは百五十四物質、オランダでは二百二物質について排出ガイドラインを設定していると聞いております。