1951-05-23 第10回国会 衆議院 予算委員会 第25号
これにつきましては、かねがね私どもが御協賛をいただいておる臨時物資需給調整法等の活用によりまして、おそらく物によつて使用制限、割当制限というものが起ることは、私はあまり遠いことじやないと思いますが、しからばといつて個別的に価格の公定をやるというような制度は今考えておりませんし、またこれはアメリカの事情と日本の事情というものが非常に違つておりまするし、関係方面でも必ずしもこれは考えてもおらぬようであります
これにつきましては、かねがね私どもが御協賛をいただいておる臨時物資需給調整法等の活用によりまして、おそらく物によつて使用制限、割当制限というものが起ることは、私はあまり遠いことじやないと思いますが、しからばといつて個別的に価格の公定をやるというような制度は今考えておりませんし、またこれはアメリカの事情と日本の事情というものが非常に違つておりまするし、関係方面でも必ずしもこれは考えてもおらぬようであります
こういう面が一つの生産増強への道でありますが、将来必要があれば、結局輸入原材料等によつて国際的割当等の関係が起りましよう、そういうものについては生産が確実にやられて、有効に効果を挙げるために、少い物資等について、或いは今の臨時物資需給調整法等の発動によりまして、主食の制限とか、割当ということが起ることも、生産増強、生産を的確に上げる上から必要になるかとも思つております。
方針は大体政府声明のときと同じような考え方でありまして、その措置といたしましては、「物価統制令、臨時物資需給調整法等の現行法令を活用することとし、経済調査庁、検察庁、警察の協力の下に取締を行う。取締の対象は、価格の異常騰勢を示す全物資を対象とするが、重点的に逐次対象を選択するものとし、差当り纖維類に重点を指向し、且つ悪質大物に目標を置くものとする。
○佐々木良作君 只今議題となりました臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案並びに外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案の経済安定委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案可決報告書 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案可決報告書 不正競争防止法の一部を改正する法律案可決報告書 輸出信用保險法案可決報告書 酒税法の一部を改正する法律案可決報告書 通行税法の一部を改正する法律案可決報告書 所得税法の一部を改正する法律案可決報告書 相続税法案可決報告書 法人税法の一部を改正する法律案可決報告書 所得税法等
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案、外国為替及び君国貿易管理法の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐々木良作君) それでは最初臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題にいたしますが、先程申上げましたように、質疑の継続中でありましたから、若し質疑がありましたら早速お願いいたします。
○委員長(佐々木良作君) それでは臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案に対する討論に入りますから、御意見がありましたらお述べ願いたいと思いますが、特にございませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり)
従つてこれを正確に申しますと、経済にかかつておる臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案、それから外国為替及び外国為替管理法の一部を改正する法律案、この二案と、大蔵委員会にかかつておる所得税法の一部を改正する法律案、通行税法の一部を改正する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、この五つが本日乃至は明日中に上げなければならん法案で、その外は遅れてもいいわけです。
一つは臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案と、それから外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案、この二つの委員会通過の見通しについて、委員長から一つお話願えれば結構だと思います。
本日は本委員会に付託になつております臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題に供します。先ず本法案に対する政府のお説明をお願いいたします。
昭和二十五年三月十八日(土曜日) 議事日程 第二十六号 午後一時開議 第一 昭和二十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和二十二年度特別会計歳入歳出決算 第二 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 水路業務法案(内閣提出) 第四 在外公館等借入金整理準備審査会法の一部を改正する法律案(海外同胞引揚に関する特別委員長提出) ————————————— ●本日
○議長(幣原喜重郎君) 日程第二、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。経済安定委員長小野瀬忠兵衞君。 〔小野瀬忠兵衞君登壇〕
本日の会議に付した事件 理事の互選 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案 (内閣提出第三四号) —————————————
○小野瀬委員長 続いて内閣提出第三四号臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題に供し、討論に入ります。討論は通告順にこれを許します。米原昶君。
————————————— 本日の会議に付した事件 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案 (内閣提出第三四号) 飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八二号) 公共事業及び経済復興に関する件 —————————————
○森山委員 委員長は関連がないというふうなお考えで、安本の官制の改正案と別個に審議してもよろしいというようなお考えのようですが、しかし改正の趣旨について政府当局の説明によれば、安本を恒久官庁にするという官制の改正ということをこの説明の中に加えられて、この臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案の第四項の御説明をされたので、その点委員長の脚認識と政府の御説明とはいささか食い違うのではないか。
○小野瀬委員長 ではこれより臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題に供し、前回に引続き質疑を行います。質疑は通告順にこれを許します。志田委員。
○青木国務大臣 ただいま臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げましたが、なおこれに引続きまして、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案の内容を御説明申し上げたいと存じます。
これより内閣提出第三四号、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。青木国務大臣。
————————————— 二月十四日 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案 (内閣提出第三四号) 同月九日 旅館宿泊料金に対する統制撤廃の請願(畠山鶴 吉君外二名紹介)(第五五五号) 旅館における主食取扱に関する請願(小笠原八 十美君外二名紹介)(第五五七号) 同月十六日 価格調整公団職員の不当解雇に関する請願(土 橋一吉君紹介)(第七九四号) の審査を本委員会に付託された。
ただ臨時物資需給調整法等において大幅の委任立法を行つているから、本法において委任立法を行うも、また違憲ならずというのは、いささか顧みて他を言うものと私は考えるのであります。
○岡本愛祐君 隠匿物資等の緊急措置令、食糧管理法、臨時物資需給調整法等の関係でありますが、これは行政措置だから令状は要らないというふうに申されるのであります。又第一回國会において審議いたしましたときに、当時の司法省の関係の方はそういうことを言われたのでありますが、それは我我は納得ができないのであります。
そういう線がこの問題の中心を流れておる大きな点であることは御承知の通りでありまするが、そういう意味におきましてこの不正保有物資という、いわゆる物資活用規則等にも上つておりますような物につきましては、結局何れにいたしましても、この入手の手続なり、それからまた現在それを所有ないし占有しておること自体が、この物資需給調整法等の法令に違反をしておる。
○国務大臣(栗栖赳夫君) この臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を提案いたしまする理由を御説明申上げます。 第一に、臨時物資需給調整法の改正を要する点について御説明申上げます。臨時物資需給調整法は一昨年九月三十日より施行せられ、この法律に基いて産業の回復及び振興を図り、日本経済を安定させるに必要な物資に関する統制を実施して参つたのであります。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加し、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員会審査省略要求事件)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大島義晴君 ただいま議題となり、可決されました臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律に関連し、各種公團の運営については、立法の用意に鑑みこれを遺憾なからしむる必要があり、とりわけ業務遂行にあたりましては、官僚化の防止のため民主的措置を講ずる必要がありますので、ここに各派議員共同提案になる決議案を上程し、御協賛を得たいと存じます。 以下、決議案を朗讀いたします。
昭和二十三年三月三十一日(水曜日) 午後七時十六分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十三号 昭和二十三年三月三十一日(水曜日) 午後一時開議 第一 検察廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
日程第二、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事大島義晴君。 〔大島義晴君登壇〕
○永野政府委員 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案を提案いたしまする理由を御説明申し上げます。 第一に臨時物資需給調整法の改正を要する点について御説明申します。臨時物資需給調整法は、一昨年九月三十日より施行せられ、この法律に基いて産業の回復及び振興をはかり、日本経済を安定させるに必要な物資に関する統制を実施してまいつたのであります。
○大島(義)委員長代理 これより臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案について、農林委員会、鉱工業委員会、財政及び金融委員会との連合審査会を開きます。 先ず政府より提案理由の説明を求めます。 —————————————
————————————— 三月二十六日 臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)(第二〇号) の審査を本委員会に付託された。
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案についての質疑は、連合審査会において終了いたしましたので、これより本案を議題といたしまして、討論を省略して決議案について説明を願うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この際お諮りいたしますが、臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案の提案理由の説明は、連合審査会において聽取いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕