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371件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2006-01-27 第164回国会 衆議院 本会議 第4号

さて、石綿は、終戦直後、食料増産のための肥料製造のため、肥料工場向け石綿織布としての効用が脚光を浴び、業界で取り合いとなったため、政府臨時物資需給調整法に基づき、石綿配給を行った歴史があります。この配給は、昭和二十七年まで行われました。その後、その有用性が周知され、国としてJIS規格品として指定した事実もあります。

高木美智代

1974-09-11 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号

いま通産省で御検討なさってるかと思いますが、企業から物資需給の見通しを出させるとか、また設備投資の規模あるいは順位をきめると、また政府増産命令値下げ命令を出させるというような内容を織り込みました、まあ通産省では仮称基礎物資需給調整法というようにおつけになろうとしてらっしゃるかどうか、これは仮称でございます、こういう法案

田代富士男

1968-04-25 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

ところで昭和二十二年の三月二十二日に、臨時物資需給調整法というのがありまして、自動車用石油資材配給割り当て制度ができた。それを、当時鉄道局自動車事務所というのがございまして、これが各都道府県庁所在地につくられて、二十二年の五月十五日に自動車運送事業等監督事務都道府県から移管をされた。

大出俊

1966-04-01 第51回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

ところが、昭和二十二年三月二十二日、臨時物資需給調整法によりまして、自動車用石油資材配給割り当て制度ができたわけであります。それを、当時鉄道局自動車事務所というものがございまして、これが各都道府県庁所在地に設置されまして、同じく二十二年の五月十五日に、自動車運送事業等監督事務都道府県から移管をされたわけであります。

深草克巳

1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号

したがって、「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社鉄道云々、「当然ニ独占トルベキ事業営ミハ臨時物資需給調整法其ノ他経済統制目的トスル法令云々に該当しないところになった。したがって、この人のように五万円をもらっても今後罪にはならぬ。こういう理屈は何としても庶民的に私は説得力がないと思うのであります。

横山利秋

1965-04-22 第48回国会 衆議院 法務委員会 第22号

第三は、臨時物資需給調整法その他経済統制目的とする法令によりまして、統制に関する業務をなす会社もしくは組合またはこれらに準ずるものが規定の対象とされておるわけでありますが、同条の適用がありますのは右三種類の一に当たる団体でありまして、しかも別表乙号表に掲げられておるものに限るわけでございます。

津田實

1964-03-28 第46回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

ところが、当時行なわれておりました各それぞれの権限に関する実体法、たとえば通商産業省でございますならば、臨時物資需給調整法であるとか、あるいはまた鉱業法であるとかいうような、個々の行政法規におきましては、従来の考え方に従いまして処分の権能を行使する者が、あるいは通商産業大臣であり、あるいは通商産業局長であるという、総体としての行政機関の長として、その行政機関事務のすべてを統理し、掌理する大臣とか局長

吉國一郎

1964-02-04 第46回国会 参議院 法務委員会 第2号

承知のように、経済関係罰則整備に関する法律昭和十九年法律第四号をもって制定公布されたものであり、当時戦時下の必要から住宅営団等九つのものについてその役員、職員罰則適用についてはこれを法令により公務に従事する職員とみなし、日本勧業銀行等特別の法令により設立された会社鉄道事業電気事業ガス事業その他その性質上当然独占となるべき事業を営みもしくは臨時物資需給調整法その他経済統制目的とする

勝尾鐐三

1963-06-20 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第29号

柴谷要君 それでは、本件に関係いたしまする事案の問題については大体わかりましたので、一つだけ最後にお尋ねしておきたいと思うのですが、経済関係罰則整備ニ関スル法律の第二条に、「臨時物資需給調整法〔昭和二一年九月法律第三二号〕」というのが六法全書の中に明記されているのですが、この法律は現行生きているのですか。この点をお尋ねしておきたい。

柴谷要

1963-06-20 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第29号

説明員辻辰三郎君) 御指摘のとおり、臨時物資需給調整法は失効いたしておりますが、この経済関係罰則整備ニ関スル法律の第二条のこの該当部分でございますが、「臨時物資需給調整法其ノ他経済統制目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社ハ組合云々とございまして、この「其ノ他経済統制目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務」というところにおきまして、なおこれに該当するものがある、かような意味で

辻辰三郎

1958-02-11 第28回国会 衆議院 決算委員会 第6号

ただいまの政務次官のお答えでは、物資需給調整法という法律はなくなっている、従ってこれに類するものはあり得ないというお答えでございましたが、現実に食糧庁におきましては、かような原糖の割当につきまして、あたかも物資需給調整法があるかのごとくな態度をもって、かような統制を行なっております。これに関しましては、是とお思いになりますか非とお思いになりますか、それを伺っておきます。

山本猛夫

1955-07-30 第22回国会 参議院 商工委員会 第37号

かかる問題を国民経済的見地から処理するの良識なくして、単に当面の石炭対策のための逃げ道として、重油使用世界的傾向に逆行し経済原則に反した方向を採用することは、戦時下総動員法または物資需給調整法を想起させるものがあるのであります。  以上の諸点が本法案反対する理由の第二であります。  以上申し上げましたような理由をもって、遺憾ながら本法案に対して反対をするものであります。

小松正雄

1955-07-27 第22回国会 衆議院 商工委員会 第50号

はぜひ必要であるし、また今回関税の復活においても、A重油には関税がかからないことになっておるから、従ってA重油をB、C重油のような関税のかかるものと同じような値段で販売業者水産業者販売をするということにならない程度にとどめる、こういう御説明でありますけれども、これも第六条に書いてあることをそのまま読みますと、大臣がかわり、局長がかわりますと、たびたび申しますように、これは総動員法規であり、また物資需給調整

内田常雄

1955-07-27 第22回国会 衆議院 商工委員会 第50号

この条文を見ますると、これは再びここで読む必要はありませんが、しばしば問題になったように、物資需給調整法あるいは価格統制法、さらにまた総動員法にも類するような規定でありまして、重油ボイラーの設置を制限するこの法律の体系から見ましても、非常に逸脱しておる条文である。これをこのまま成立させるようなことになりますと、いかなる事態を生ずるかはかりしれない。

内田常雄

1955-07-18 第22回国会 参議院 内閣委員会 第28号

次に、改正点の第二としては、さる四月一日に国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律失効いたしましたのに伴いまして、関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会廃止することといたしました。  以上が本法案概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんととをお願いいたす次第であります。

石橋湛山

1955-07-18 第22回国会 参議院 内閣委員会 第28号

物資需給調整審議会の方は、この権限を与えております元の国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置、これが本年の三月末に失効いたしましたので、従ってこの審議会も形は残っておりまするが、元の方の、権限を与えております法律失効しておりまするので、この際、この条文整理をいたしたい、こういうわけでございます。電気充電技術者資格検定の方の問題も同様でございます。

岩武照彦

1955-07-18 第22回国会 参議院 内閣委員会 第28号

松浦清一君 ちょっと伺いますが、通商局に次長一人ふやすというそういうことの反対に今まであった物資需給調整審議会、それから電気自動車充電技術者資格検定審議会の二つの審議会をなくしようとしているこのことは、物資需給調整審議会は「関係大臣の諮問に応じ、国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関し、必要な報告及び建議をすること。」こういうことが今までも所掌事務としてなっている。

松浦清一

1955-07-14 第22回国会 衆議院 本会議 第41号

第二点は、国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律が去る四月一日から効力を失ったことに伴いまして、同省の権限規定から関係条文を削除いたしますとともに、すでに存置の必要がなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会廃止いたそうとすることであります。  

宮澤胤勇

1955-07-11 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第38号

次に改正点の第二といたしましては、去る四月一日に国際的供給不足物資等需給調整に関する臨時措置に関する法律失効いたしましたのに伴いまして関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会廃止することといたしました。  以上が本法案概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことをお願いいたします。

石橋湛山

1955-06-28 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

横路委員 神田人事官にお尋ねしますが、その点は、今その臨時物資需給調整法が、昭和二十七年に廃止になったから必要でないのだ、こういうあなたのお話しですが、この間本委員会監理官にお尋ねしましたところが、実は公社に在職している者で、なお十七条二項の適用がこのまま残っていれば、あと二年間はこの法律適用を受ける者がまだ残っているわけです。だからそれであれば、やはり法の性質上残しておくべきではないか。

横路節雄

1955-06-28 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

今度の公社法改正案の十七条の二項というのは、かつて存在した臨時物資需給調整法並びにそれに基く割当規則、そういうふうなものに関しての規定であると解釈しております。ところがその法律並びに規則がすでに昭和二十七年に失効となっているように承わっております。従いまして今日におきましては、いわゆる死文化した状態にありますので、これが取りのけられるということもあるいは当然ではないかと考える次第であります。

神田五雄

1955-06-28 第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

実は御承知のように、この法律におきましては、五年間公社に在職しておる間におきまして、臨時物資需給調整法に基く資材割当事務に従事しておった者が、退職後二年間関係営利団体営利会社に入ってはいけないということでありまして、臨時物資需給調整法は二年前に失効いたしておるのでございますが、五年間在職しておるという関係がひっかかるわけでございます。

宮川新一郎