2006-01-27 第164回国会 衆議院 本会議 第4号
さて、石綿は、終戦直後、食料増産のための肥料製造のため、肥料工場向け石綿織布としての効用が脚光を浴び、業界で取り合いとなったため、政府が臨時物資需給調整法に基づき、石綿の配給を行った歴史があります。この配給は、昭和二十七年まで行われました。その後、その有用性が周知され、国としてJIS規格品として指定した事実もあります。
さて、石綿は、終戦直後、食料増産のための肥料製造のため、肥料工場向け石綿織布としての効用が脚光を浴び、業界で取り合いとなったため、政府が臨時物資需給調整法に基づき、石綿の配給を行った歴史があります。この配給は、昭和二十七年まで行われました。その後、その有用性が周知され、国としてJIS規格品として指定した事実もあります。
いま通産省で御検討なさってるかと思いますが、企業から物資需給の見通しを出させるとか、また設備投資の規模あるいは順位をきめると、また政府が増産命令や値下げ命令を出させるというような内容を織り込みました、まあ通産省では仮称基礎物資需給調整法というようにおつけになろうとしてらっしゃるかどうか、これは仮称でございます、こういう法案。
ところで昭和二十二年の三月二十二日に、臨時物資需給調整法というのがありまして、自動車用の石油の資材の配給割り当て制度ができた。それを、当時鉄道局の自動車事務所というのがございまして、これが各都道府県庁の所在地につくられて、二十二年の五月十五日に自動車運送事業等の監督事務が都道府県から移管をされた。
○水田国務大臣 過去においては臨時物資需給調整法というものがございまして、これに基づく指定生産資材の割り当て業務、これに従事しまたはその業務を監督しているという公社の役職員については、退職後の就職に二年間の制限がございました。
ところが、昭和二十二年三月二十二日、臨時物資需給調整法によりまして、自動車用の石油の資材配給割り当て制度ができたわけであります。それを、当時鉄道局の自動車事務所というものがございまして、これが各都道府県庁の所在地に設置されまして、同じく二十二年の五月十五日に、自動車運送事業等の監督事務が都道府県から移管をされたわけであります。
前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年法律第二十二号(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項に基づき経済安定本部総務長官の指定したる産業団体、廃止。
したがって、「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道」云々、「当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令」云々に該当しないところになった。したがって、この人のように五万円をもらっても今後罪にはならぬ。こういう理屈は何としても庶民的に私は説得力がないと思うのであります。
第三は、臨時物資需給調整法その他経済の統制を目的とする法令によりまして、統制に関する業務をなす会社もしくは組合またはこれらに準ずるものが規定の対象とされておるわけでありますが、同条の適用がありますのは右三種類の一に当たる団体でありまして、しかも別表乙号表に掲げられておるものに限るわけでございます。
ところが、当時行なわれておりました各それぞれの権限に関する実体法、たとえば通商産業省でございますならば、臨時物資需給調整法であるとか、あるいはまた鉱業法であるとかいうような、個々の行政法規におきましては、従来の考え方に従いまして処分の権能を行使する者が、あるいは通商産業大臣であり、あるいは通商産業局長であるという、総体としての行政機関の長として、その行政機関の事務のすべてを統理し、掌理する大臣とか局長
御承知のように、経済関係罰則の整備に関する法律は昭和十九年法律第四号をもって制定公布されたものであり、当時戦時下の必要から住宅営団等九つのものについてその役員、職員は罰則の適用についてはこれを法令により公務に従事する職員とみなし、日本勧業銀行等特別の法令により設立された会社、鉄道事業、電気事業、ガス事業その他その性質上当然独占となるべき事業を営みもしくは臨時物資需給調整法その他経済の統制を目的とする
そうすると、臨時物資需給調整法という法律はまだ生きているように何人も思うわけですね。ところが、現在はもうすでに廃止されている。こういう事態がここにあるわけですけれども、こういう条文を改正するとか修正するとかいうことの御意思は法務省にはないのでございますか。これを伺っておきたい。
○柴谷要君 それでは、本件に関係いたしまする事案の問題については大体わかりましたので、一つだけ最後にお尋ねしておきたいと思うのですが、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の第二条に、「臨時物資需給調整法〔昭和二一年九月法律第三二号〕」というのが六法全書の中に明記されているのですが、この法律は現行生きているのですか。この点をお尋ねしておきたい。
○説明員(辻辰三郎君) 御指摘のとおり、臨時物資需給調整法は失効いたしておりますが、この経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の第二条のこの該当部分でございますが、「臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合」云々とございまして、この「其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務」というところにおきまして、なおこれに該当するものがある、かような意味で
これは物資需給調整法というものは、姿を消してしまっているにもかかわらず、いかにも物資需給調整法があるかのごとき風体でといいますか、そういったような格好でおやりになった通達とお考えになりませんか。
しかも今は物資需給調整に関する法律は効力を失っているはずであります。どういう法律の根拠によってこの通達を出されたかもあわせて一つお調べをいただきたい。
ただいまの政務次官のお答えでは、物資需給調整法という法律はなくなっている、従ってこれに類するものはあり得ないというお答えでございましたが、現実に食糧庁におきましては、かような原糖の割当につきまして、あたかも物資需給調整法があるかのごとくな態度をもって、かような統制を行なっております。これに関しましては、是とお思いになりますか非とお思いになりますか、それを伺っておきます。
かかる問題を国民経済的見地から処理するの良識なくして、単に当面の石炭対策のための逃げ道として、重油使用の世界的傾向に逆行し経済原則に反した方向を採用することは、戦時下の総動員法または物資需給調整法を想起させるものがあるのであります。 以上の諸点が本法案に反対する理由の第二であります。 以上申し上げましたような理由をもって、遺憾ながら本法案に対して反対をするものであります。
はぜひ必要であるし、また今回関税の復活においても、A重油には関税がかからないことになっておるから、従ってA重油をB、C重油のような関税のかかるものと同じような値段で販売業者が水産業者に販売をするということにならない程度にとどめる、こういう御説明でありますけれども、これも第六条に書いてあることをそのまま読みますと、大臣がかわり、局長がかわりますと、たびたび申しますように、これは総動員法規であり、また物資需給調整
この条文を見ますると、これは再びここで読む必要はありませんが、しばしば問題になったように、物資需給調整法あるいは価格統制法、さらにまた総動員法にも類するような規定でありまして、重油ボイラーの設置を制限するこの法律の体系から見ましても、非常に逸脱しておる条文である。これをこのまま成立させるようなことになりますと、いかなる事態を生ずるかはかりしれない。
その第二は、去る四月一日に、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律の失効に伴う関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたした点であります。
次に、改正点の第二としては、さる四月一日に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が失効いたしましたのに伴いまして、関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなった物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたしました。 以上が本法案の概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんととをお願いいたす次第であります。
物資需給調整審議会の方は、この権限を与えております元の国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置、これが本年の三月末に失効いたしましたので、従ってこの審議会も形は残っておりまするが、元の方の、権限を与えております法律が失効しておりまするので、この際、この条文整理をいたしたい、こういうわけでございます。電気の充電技術者の資格検定の方の問題も同様でございます。
○松浦清一君 ちょっと伺いますが、通商局に次長一人ふやすというそういうことの反対に今まであった物資需給調整審議会、それから電気自動車充電技術者資格検定審議会の二つの審議会をなくしようとしているこのことは、物資需給調整審議会は「関係各大臣の諮問に応じ、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関し、必要な報告及び建議をすること。」こういうことが今までも所掌事務としてなっている。
第二点は、国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が去る四月一日から効力を失ったことに伴いまして、同省の権限規定から関係条文を削除いたしますとともに、すでに存置の必要がなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止いたそうとすることであります。
次に改正点の第二といたしましては、去る四月一日に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律が失効いたしましたのに伴いまして関係条文を整理するとともに、すでに存置の必要のなくなりました物資需給調整審議会及び電気自動車充電技術者資格検定審議会を廃止することといたしました。 以上が本法案の概要でありまして、何とぞ慎重御審議の上御賛同あらんことをお願いいたします。
○横路委員 神田人事官にお尋ねしますが、その点は、今その臨時物資需給調整法が、昭和二十七年に廃止になったから必要でないのだ、こういうあなたのお話しですが、この間本委員会で監理官にお尋ねしましたところが、実は公社に在職している者で、なお十七条二項の適用がこのまま残っていれば、あと二年間はこの法律の適用を受ける者がまだ残っているわけです。だからそれであれば、やはり法の性質上残しておくべきではないか。
今度の公社法の改正案の十七条の二項というのは、かつて存在した臨時物資需給調整法並びにそれに基く割当規則、そういうふうなものに関しての規定であると解釈しております。ところがその法律並びに規則がすでに昭和二十七年に失効となっているように承わっております。従いまして今日におきましては、いわゆる死文化した状態にありますので、これが取りのけられるということもあるいは当然ではないかと考える次第であります。
実は御承知のように、この法律におきましては、五年間公社に在職しておる間におきまして、臨時物資需給調整法に基く資材の割当事務に従事しておった者が、退職後二年間関係の営利団体、営利会社に入ってはいけないということでありまして、臨時物資需給調整法は二年前に失効いたしておるのでございますが、五年間在職しておるという関係がひっかかるわけでございます。