1952-05-27 第13回国会 参議院 法務委員会 第46号
臨時物資調整法等という臨時立法がございましたが、そういうような期限を附すいうことになると、この立法の趣旨も非常に明確になつていいのではないか。そうして民主主義の保護法であるようなこの立法が、官僚主義のむしろ防砦になるというようなことを防ぎ得るのではないかと、こう私は信じておるものでございます。個々の文句の修正よりも、こういう点が非常に大事であるのではないかと私は信じておるものでございます。
臨時物資調整法等という臨時立法がございましたが、そういうような期限を附すいうことになると、この立法の趣旨も非常に明確になつていいのではないか。そうして民主主義の保護法であるようなこの立法が、官僚主義のむしろ防砦になるというようなことを防ぎ得るのではないかと、こう私は信じておるものでございます。個々の文句の修正よりも、こういう点が非常に大事であるのではないかと私は信じておるものでございます。
逐條的に前の物資調整法との差異を中心にして御説明申上げますが、第一條の目的でございますが、臨時物資需給調整法におきましては目的は「産業の回復及び復興に関し、経済安定本部総裁が定める基本的な政策及び計画の実施を確保するため……」となつております。
ところがその末端の方に、「公共の利益を害するおそれがあるもの」というふうになつているのでございまして、ただ單に経済の正常なる運行を害するおそれがあるだけでは十分でなくて、公共の利益を害するというようなことまで拡げて参りますると、今までの臨時物資調整法等におきましてやつておつたような、ああいうふうな考え方のいわゆる需給調整ということは、今後とらぬといふお考えになるのでございますか、その点をひとつ承りたい
今般いわゆるこの省令の根拠となつております物資調整法の廃止の問題にも関連しまして、その自動車についての規則の扱い方をどうするかということが問題になつておりますが、こういう問題と、それからもう一つ——これは非常に事務的で恐縮ですが、いわゆるユースト・カーと申しまして、こちらで外国の軍人、軍属その他の外国人の使つています車を日本人が譲り受ける場合があります、その場合の支払いの方法としまして、従来の厳格な
そこで何かこの問題は再検討する必要があるのじやないかとかねがね考えていたのでございますが、丁度現在の外国自動車讓受規則の根拠になつておりますところの臨時物資調整法がこの三月三十一日で廃止になる、根拠法がなくなるものでありますから、この機会に再検討をする時期が来たと、かように思つていたわけでありまして、その後の通産省とのお話合いによりまして、六月までこれを延ばし、新らしい国際間に需給のバランスのとれない
○栗山良夫君 この今の熱管理規則による熱管理士というものは、極端にいえばああいう戦争中の物資調整法の流れを汲み、従つて若干その形骸が残つて行われたもので若干形成的なものがあるかと思いますので、本当にこの法律でやるとすれば、実効の上げられるようなシステムを作らなければならんと思うのでありまして、そういう意味から御質問をしたわけであります。
又従来規則でやつておりまするものをどうして法律にするかというお尋ねかと思うのでございまするが、今日の規則は御承知のように臨時物資調整法に根拠を置きました規則を以て実施をいたしているのでございます。この臨時物資調整法は、これは文字通り臨時的な法律でございます。いつかは、近き将来にはこれはなくなる法律でございます。
而もこの臨時物資調整法の期限延長というものは、日米経済なんというようなものが、噂にしろ出て来る前から、延期しなければならんということが一月頃から出ておるので、時の前後から考えましても、関係のないことははつきりしております。
又一つには臨時物資調整法から出ました考えというものは、この工場経営の合理化という面よりも、むしろ物資の消費規制という面のほうが割合に強く出ておるのでございます。この熱管理法の狙いといたしまするところは、無論直接にはこの熱資源の節約ということもありまするが、究極の狙いはそれによつて能率の向上を図るというところにあるわけでございます。
先ほど物資調整法の中で物資調整協議会を作る。これはせめてもの、このくらいでも作つて置けば多少でも役に立ちはせんかという程度にまあ過ぎないのではないかというふうに考えられておるのであります。非常に現在の日本経済にマツチしないこの法律が、このまま残るということは遺憾に思いまするが、私の今日まで承わつた経過は以上申上げた通りであります。
申し落しましたが、審議会はこの物資調整法に伴つた審議会でありますから、新しい統制をふやします場合において、御審議願いますことはもちろん、またはずす場合におきましても、また既存のものに対しても、当然御相談願うことになるだろうと思います。
次にわれわれ議員の提出いたしました法律案の附則の施行の期日に関して、われわれは公布の日から起算して六箇月を越えない期間内において政令で定めるというふうに規定いたしましたが、政府は現在の物資調整法に基く規則との振りかわりをいつごろにするお見込みですか、政令の準備等がどの程度まで行つているか、一応聞かしていただきたいと思います。
○伊藤(繁)政府委員 終戰直後にはいろいろの形のものがございまして、不正保有物資特別会計法で扱いますものは、物資調整法等の違反によつて取得せられた物資でございます、一般に常識的にそれらのものと混同せられますものには、ほかに軍返還の特殊物件等がございますが、これらは全然系統が別でございまして、不正保有物資に該当する以外のものは建設省所管で処理されておる状態でございます。
先ほど申しましたような生産財、しこうして貴重な輸入物資について、まず統制が起るとすれば起り得ると思いますので、そういう場合に処するために、臨時物資調整法というものの期間を延長するということも、近く御協賛を得べく法案を提出したい、かように考えております。
たとえば臨時物資調整法が本年三月一ぱいで期限が切れると存じまするが、これを延長するというようなお考えもあるやに聞くのであります。こういうような点について、どのような構想をもつてこの窮迫した物資不足の段階に臨まれようとするか、その基本構想を伺つておきたいと思います。
先ほど御指摘になりました物資調整法の問題も、法律の問題としては現在事務的にいろいろ研究はいたしておりますが、まだ最後的にどうするというところまで結論には到達してはおらない、こういう状況であります。
することと、又昭和二十二年同法改正の際に、その附則第二項に特定の産業団体に臨時に統制事務を行わしめる規定を追加したものを、その後の統制整理の結果この規定が不用となつたためこの規定を削除しようとするものでありまして、政府の提案理由の説明によりますと、最近の経済事情からして、すでに大部分の物資については統制を必要としない状態であるが、尚若干のものは当分統制を継続する必要があるため経済統制の根拠法規たる臨時物資調整法
ところが終戰後に、臨時物資調整法に基きまして物資関係の事務が激増したのでありまするから、これをば先に設置してありました建築関係の仕事とこの仕事とを統合して、一元的に処理せしむるために、昭和二十二年の六月に文部省教育施設局出張所を設置したのであります。その数は全国に八つあるのであります。
今お話のような、配給物資の共同荷受機関等は、実際上配給の円滑を期するために、ある程度統制業務らしいものに参与しておるのですが、そのものはこの臨時物資調整法に基いて指定をして、補助的統制業務を行わせて行くというものには当つておりませんので、この改正案によりまして、その関係の協定がなくなりましても、そのものについては従来の業務に影響がないということであります。
この資材調整事務所は二、三年前において臨時物資調整法ができて、そうして統制資材を取扱う場合に、関係方面の意向によつてとにかく國が責任を持つて配給しろというようなことになり、國が責任を持つて配給するならば、國みずからがこれを配給しなければならんというようなことからして、そういうことからして各省において資材をみずから配給する機構ができた。
なおこの酪農業調整法廃止の問題は、実は終戰直後から問題になつておりまして、今日に至つたわけでありますが、どうしても今日これを廃止しなければならない機運に迫られておりますので、御了解を願いたいと思いますし、なお廃止しましたあとの当面の措置といたしましては、とりあえず物資調整法に基きまして、需給調整規則を制定いたしまして、その規則の範囲内で、とりあえず牛乳の加工その他の問題につきまして、いろいろ処理いたして
それから資材の斡旋等につきましては、実はこれも臨時物資調整法によりまして、或る制限を受けているものが相当あるのでありますが、そのうち社会教育関係の枠も物によりましては若干取つております。
このために今般配給面におきましても、從來のようなやみ石けんが出ておるのを極力統制面に吸收するという意味におきまして、これを基礎といたしまして、將來さらに油脂の輸入を確保するという見地から、今般御承知の通り物資調整法に基きまして、石けん配給規則が公布され、法規的な統制をすることになつた次第でございます。