1947-12-09 第1回国会 参議院 司法委員会 第48号
現にこの法案の審議中におきましても、全國に亙つて隱退藏物資摘發に對しまする幾多の臨檢、監査の規定を活用いたしておりまする事實があるのでありますから、すでに憲法に牴触して無效と決しました法規をかりそめにも今後實施いたしますということになりますれば、由々しき問題であろうと思います。
現にこの法案の審議中におきましても、全國に亙つて隱退藏物資摘發に對しまする幾多の臨檢、監査の規定を活用いたしておりまする事實があるのでありますから、すでに憲法に牴触して無效と決しました法規をかりそめにも今後實施いたしますということになりますれば、由々しき問題であろうと思います。
ところが現在新聞を見ますと、非常に隱匿物資摘發のことが出ております。それで今までも私はたびたび隱匿物資があるから、これを摘襲するようにと言つて警察の方に言いますと、官僚が何としても隱匿物資のあるところを知つておつても、そこへはいることができないと私に言うておりました。
その目的は島根縣及び鹿島縣内における隱退藏物資摘發状況現地調査のためで、派遣されます方は佐竹新吉君、明禮輝三郎君のお二人でありまして、十二月の三日から九日まで六日間、兩縣下へ行きたい、こういうことであります。
○小島委員 今の工藤さんのお話ごもつともだと思うのですが、隱退藏物資摘發に關する法案をつくるということになつており、それについて、もしもそれに反した場合に、いかなる罰則を加えるか、どんな權限を與えるかというので非常な議論になつて、明禮君はじめ自由黨の諸君から非常な反對があつた。
しかもこの隱退藏物資摘發に關する委員會の動向、監視というか視察というか、これは他の委員會の國政調査という意味よりか、實貿的に相當異なつた重要な意味がこれに存在しておると思う。御承知のように、この隱退藏物資摘發委員會というのが議會に設置されただけでも……。
○大池事務總長 これは委員長の加藤さんから、九州地方における隱退藏物資摘發状況を現地調査をしたい。明禮君ほか二名都合三名が九州地方に十日間だけ行きたい、こういう申出であります。
政府の力でできるだけのことは、物資活用委員會であるとか、行政監察委員會であるとか、あるいは議會にすでに設定されておるところのやみ物資摘發委員であるとか、そういうものを議會及び政府でやるのであるが、これにもおのずから限界があるので、それ以外と點は、勞働組合がひとつやみ撲滅徹底委員會というようなものを、中央及び地方につくつて、勞働團體の自主性をもつてひとつやつてもらいたい。
この書留の内容は、去る九月の二十五日の御貴殿その他衆議院代議士諸氏により摘發に相なりました東洋工機株式會社宮田慶三郎社長所有の銀線は、當協會において昭和二十二年九月十九日附をもつて經濟安定本部あて書留郵便にて隱退藏物資摘發情報を送付濟みのものなり。
先ほどからずいぶん、いかにも司法委員會が隱退藏物資摘發のじやまをしておるような御報告をせられるが、われわれ司法委員として迷惑千萬である。それがどうしてもできないというならば、われわれが考えます。あの法律をやめて、徳山君の言われるように別な法律をこしらえましよう。あんなものじやいけませんか。この點をひとつ明確にお答えを願います。
同時に經濟査察法は隱退藏物資摘發の目的のためにつくつたものではないが、しかしながら可能限度當面の隱退藏物資摘發に經濟査察法を十分に活用しなければならぬことは明らかであります。そういう觀點からこの經濟査察法を——現在司法委員會にかかつておりまするが、こつちの方の隱退藏物資特別委員會で審議するか、あるいは合同の委員會で審議するか、何らかの適當な方法をとつていただきたい。
○加藤委員長 ただいま徳田君の提議になりました隱退藏物資摘發に關する權限をもつた特別の機關を設けるように新しい法律を制定することを本委員會の名において議會に提案したい、こういうことですね。
まず最初に去る二十五日本委員會から都内板橋區における隱退藏物資摘發状況の視察を行つたのでありますが、これについて委員の方から御報告願いました後に先日に引續いて質疑を行いたいと存じます。委員の報告を承りまする前に私からその當時の前後の状況について一言申し上げたいと存じます。 實はこの問題につきましては二十日ごろと思いまするが、二人の人が見えまして板橋のこれこれの箇所に銀線が隱匿されておる。
被告人は昭和十五年十二月に徳川齊宏を改名いたしまして、連合軍特務協力捜査監、日本公民黨總裁を名乘る者でありますが、徳川家達の甥と稱しまして、連合軍最高幹部や宮家と昵懇であるように吹聽いたしまして、連合軍最高司令部軍政府長官官房長陸軍大佐フランク・キユー・グツトエル作成名義の連合軍特務協力捜査員示達書なるものを作成いたしまして、連合軍に直結して隱退藏物資摘發事業を營む者のごとき態度を示しまして、自己の
從いまして安定本部の監査局が本年六月に發足いたしたのでありますが、それ以後におきまする隱退藏物資摘發に關する資料は相當に集まつておるわけで、あります。その以前の、いわゆる世耕委員會と申しまするか、隱退藏物資處理委員會というのがございましたのですが、その當時の資料も若干はございます。御必要がございますれば十分に提供いたす考えでございます。
○政府委員(田中己代治君) 褒賞金の支給が幾多の弊害を生んでおりますることは、政府といたしましても十分認めておるのでございまして、これは只今のような隱退藏物資摘發處理の情勢上、現實上暫定的に必要であるという見地から、かようにいたしておるのでありまして、誠に止むを得ない處置と思つておるのでございます。
檢察廳の取調べに非常にむつかしい困難があつたことは認められますけれども、ただ檢察廳がシロツプの公定價格違反のみを追究しておつて、その背後にあるところの、そのシロツプを製造したところの砂糖が、はたして正しいか、正しくないかというような點まで調査することは、檢察廳としては、あるいは價格統制違反という點から言えば派生的問題でありますので、めんどくさいから調べなかつたということもありましようが、私たち隱退藏物資摘發竝
特に栃木縣の物資摘發にからんで、山形縣の農業會は、當時世耕君の言葉によりますれば、食糧事情窮迫した時代でありますので、なんとかして全國の農村より生産された品物を早く農民の熱意により供出をしてもらいたいという建前に從つて、栃木縣方面で摘發されたものをば山形縣の農業會に——ここに五十萬着としてありますが、相當量配給してやるということを當時の内閣において約束されておるのでありますが、その後世耕君のどの摘發指令書
從つて漁業物資の活用としては、現に隱退藏物資摘發の委員會もあるわけでありますから、そういう方面ですでに摘發されました漁業物資を活用したい。そのためには小委員會を設けて、摘發物資の活用の研究をしたいということで承認を求められてまいつたわけであります。先日の話合いの線に沿うて要求書が出てまいりましたので、この承認をお願いしたいと思います。漁業物資活用に關する件を調査する。
○石川委員長代理 今隠退藏物資摘發委員會から、ぜひ安本長官に出てくれということを言つてまいつております。まだ安本長官に對する質問は濟みませんでしようか。
隱退藏物資摘發委員會の閣議要綱というものは閣議の要綱であつて、これは法案上の效力を發生しないものである。それは行政及び政治上の要綱であるかしらぬけれども、しかし大衆に對してはその要綱は問題にならないのである。
こういうものこそこの隱藏物資摘發には主力となるべきにかかわらず、これを候補に入れていないように思われる。すなわち官吏十名、それからほかの者はこめて十名となりますと非常に數が少い。
隱退藏物資摘發だけでも厖大なものがあるのでありまして、あなたが從來の黴毒の毒をそのまま放置してなおかつそれを何とも思われぬというならば、私は驚くべきことだと思うのであります。
○藤原委員 なお漁業用資材活用委員會というものの權限問題について、この前委員長のお言葉もありまして、衆議院の隱退藏物資摘發委員會か、あるいは内閣の隱退藏物資摘發委員會というものに了解を得て、そうして摘發についての權限をある程度獲得しておくことが、將來この水産委員會における隱退藏物資活用委員會の機能を非常に效果あらしめるということになつておるのでありますが、その後の進捗状態をお伺いしたいのであります。
すなわちこの手紙が隱退藏物資摘發のためにはどのような重大な役割をなすかということをひとつお尋ねしておきたいのであります。
あなたは隱退藏物資摘發を必要と思われるかどうか、私どもは隱退せる物資を速やかに摘發して、これを一般大衆に公平に分配することこそ今日の窮乏時代に最も大事なことであるという信念を各委員がもつておるのであります。
本日は各證人の證言を求めるのでありまするが、その前に先囘の委員會で決定しました神奈川縣寒川元海軍工厰における隱退藏物資摘發状況の調査のために派遣されました中野、石田兩君の状況視察に關する報告がございます。よつてまずさしあたつて證人の證言を求めまする前に、中野委員から視察状況を報告していただくことにいたします。
さらに清澤委員から御請求がありましたが、山形縣農業會の會長——實は本栃木縣下における隱退藏物資摘發に絡まる官憲の妨害事件は、先日來多くの證人の御出頭を願つて、それぞれ證言を求めておるのでありますが、委員長においてもなお釋然たらざるものを多分に感じております。しかも途中に人人の人格に關するような事柄が派生的に生れてまいりました。
○加藤委員長 ただいまの木村君の御發議は笠松警察署管内における商工省當局の物資摘發に關して、警官が妨害をしたという事件に對する檢察廳の報告に基づいて、その被摘發者である尾關某という者は、戰後のいわゆる新興成金であるが、どうして新興成金になつたかという徑路を明らかに調査せよと、こういう御發議でございますか。
○加藤委員長 ただいまの水田君の提議は、栃木縣の物資摘發に絡まる警察の妨害事件は、妨害事件そのものが不明確であるばかりでなく、さらに摘發の實體をなす物資の處分状況がきわめて不鮮明である、それゆえにこうした事態を、小委員を選んで現地に出張して、現地における調査を行わしめたい、こういう御提議ですね。
こういう頭ですべてやつておるのだと思いますが、そういう頭でやりますることは、この隱退藏物資摘發委員會のできた趣旨とは違つて餘ほど狹いものであつて、實はもつと廣いものであろうと考えておるのであります。従つて世耕さんのやられたことはもちろんその方針でやつておられるのでしようが、關係官廳に對しても、何かそういうやり方について通牒なりその他のことをやつてておられたのでしようか。
○本多委員 この機會に證言を求める順序としては少しく後になつたような感がいたしますが、しばしばこの委員會で世耕君の職務權限について論議せられておつた際でもありますので、この際石橋證人より隱退藏物資處理委員會ができた經緯と、それから副委員長として世耕君が隱退藏物資摘發に乘出していろいろな活動をしたその職務權限について御説明をいただきたいと思います。
○小島委員 先ほど委員長は、この隱退藏物資摘發處理委員會の委員長として、これを摘發する權限をおもちになつておつたということであり、また同時にこれを處理する權限はなかつた、こうおつしやるのでございまするが、摘發された物資を處理する權限はだれがもつておつたのでありますか。