2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
内閣府といたしましては、福祉避難所の確保・運営に関するガイドラインを自治体に周知いたしまして、要配慮者に適した食料、日用品などの備蓄のほか、災害時において必要となる物資、器材の速やかな確保に努めるよう促しているところでございます。
内閣府といたしましては、福祉避難所の確保・運営に関するガイドラインを自治体に周知いたしまして、要配慮者に適した食料、日用品などの備蓄のほか、災害時において必要となる物資、器材の速やかな確保に努めるよう促しているところでございます。
それもこの法律の適用のもとに入りますし、それから医療協力では、アフガニスタンの国立病院、ビルマのウイルス研究センター、あるいはセイロン、インドネシアその他の家族計画だとか寄生虫対策その他でいろいろな物資、器材を供与いたしております。そういうものが全部入りますので、全品目、全国名をあげるということは困難でございます。
防衛庁における物資、器材等の調達は年々増加しているので、その調達に当っては必要量の調査に万全を期し、不当経理の一掃に努むべきである。 (5) 基地問題ことに基地周辺における騒音防止対策、安全対策等民生安定に関する諸施策について、政府はこれを一段と強化するとともに、米駐留軍接収施設にもとずく損害の補償及び同施設の解除返還については、積極的にその解決に努力すべきである。
自衛隊の物資、器材の調達が、漸次国内調達に切りかえられて増加してきている際でもありまして、このように再使用ができるもので、業務の運営に支障を生じないと思われるものは、これをできるだけ活用するという配意が必要であると考えられます。 最後に役務についてでありますが、七号は航空機用の燃料の輸送について、国鉄の運賃が改正されているのを知らずに、高い運賃を支払っていたものであります。
書類指摘された事項でも、物資器材等の調達にあたって調達実施本部の行なった分については、相当部分が指摘をされているわけです。
2、物資器材の調達においては、その時期、数量、規格、価格について、又工事においては設計、監督及び検収について周密な検討を行い、一面機構の運用及び改善について深甚の考慮を払い善処すべきである。 防衛庁側からの御答弁を願います。
たとえば各支部局の間とか、あるいは系統が違っておる部局の間におけるお互いの相互連絡、 あるいはまた同一部局内での秩序の維持、末端業務の把握あるいは監督というような点につきまして不完全であるというようなことで、これは工事費の見積り、物資、器材の購入、財産の使用、その他経理業務において不経済を来たしておる点かあるのは、まことに実は遺憾と思うのであります、先般来問題となっておりまする東京管理局と静岡管理局内
次は「物資器材の規格の決定当を得ないもの」というものが十九番から二十三番まででございます。 十九番は、塗料はく離剤について、規格を仕様書でちゃんと指定しておけば、配合割合についても指定しておけばよかったのに、それをしなかったために使いものにならないで、あとになって変質するようなものを受け入れたという御指摘でございます。
それから次は、物資器材の規格の決定が当を得ないものというわけでありますが、これは十分研究しないで大量に注文して、それが使いものにならなかったというものは、前年度に比較いたしましてずいぶん減っております。高級な器材を国産で作りまして、この調達量も大量になるものでありますから、研究機関を活用いたしまして、試作、試験など十分検討して、実用に適することを見きわめてから大量に注文しないと不経済になる。
大別いたしますると、ただいま御説明のありましたように、工事の施行に当って処置当を得ないというもの、不急の物品を購入したというもの、物資器材の規格の決定が当を得ないというもの、その他、調達計画が当を符ないというもの、及び用地の取得に当り処置当を得ないと認められるものということに相なっております。
次は、十九号から二十三号までは、「物資器材の規格の決定当を得ないもの」となっておりますが、十分研究しないで大量注文する、そのため使いものにならない、こういうものでありますが、これは前年度より件数は減っております。これには研究機関の汎用が必要であり、また不完全な仕様書によって契約するのでは、検収の際完全な品質試験が行えないので、検収が無意義になるということがこの前文に書いてあります。
これらは大別いたしますれば、工事の施行に当り処置当を得ないというもの、不急の物品を購入したというもの、物資器材の規格の決定が当を得ないというもの、その他調達計画が当を得ないというもの及び用地の取得に当り処置当を得ないと認められるものということになります。
○白井勇君 私、会計検査院に初め伺ってみたいと思うのですが、二十八年の検査の場合は、その検査の重点を物資、器材の調達に置きまして、該当の約四〇%内のものを重点的に検査をされたということになっておるわけです。そこで二十九年度は何かそういったような重点的のねらいがあったわけでありますか。
一九から二三は、物資器材の規格の決定がよくなかった。すなわち十分研究しないで大量注文した。使いものにならないものでありますが、これは前年よりも減っております。これらは研究機関の活用が必要である。不完全な仕様書によって契約するため、検収の際に完全な品質試験が行われないで、検収が無意義になることがあるから注意しなければならぬというのが前文に書いてあります。
これらは大別いたしますれば、工事の施行に当り処置当を得なかったもの、不急の物品を購入したというもの、物資、器材の規格の決定が当を得ないもの、その他調達計画が当を得ないというもの及び用地の取得に当り処置当を得ないと認められるものということになります。
工事の施行が粗漏で手直しを要するもの等五件 職員の不正行為により国に損害を与えたもの二件 自治庁関係において 地方財政平衡交付金の交付が均衡を欠いたと認められるもの一件 保安庁関係において(北海道開発局および建設省関係で工事施行の分を含む) 建設工事の施行当を得ないもの六件 契約方法および価格の決定当を得ないもの五件 不急の物品を購入したもの九件 物資器材
○岡三郎君 会計検査院にお尋ねいたしますが、二十八年度は重点を三百九十四億円を占める物資器材の調達において実施し、およそその四〇%について検討したと、こうあるわけですが、四〇%をいろいろと検討するということになっておりますが、あらかじめ大体どういうふうに四〇%なら四〇%ということを手配するわけですか。
○岡三郎君 会計検査院の方にちょっと伺いたいのですが、まあ本年度の検査においては三百九十四億円を占める物資、器材の調達に重点をおいて調べた、大体四〇%程度調べた、こうありますね。
その事項別内訳は、工事に関しまするものが六件、価格の決定に関しまするものが五件、不急の物品を購入した案件が九件、物資器材の規格の決定が当を得なかったものが八件、物資器材の検収当を得なかったものが二件、かようになっているわけでございます。