2006-04-12 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
例えば、物納等で来てまだ売れていない、それをどうやって売っていくかというような管理をやっていた。相当、植木の手入れとか何か、財務局でやるのではとても大変だからというので、いわば今の言葉で言えばアウトソーシングをして、させる機関としてつくったんだということのようでございます。
例えば、物納等で来てまだ売れていない、それをどうやって売っていくかというような管理をやっていた。相当、植木の手入れとか何か、財務局でやるのではとても大変だからというので、いわば今の言葉で言えばアウトソーシングをして、させる機関としてつくったんだということのようでございます。
また、土地建物等につきましては、特殊法人改革に伴い、法人の組織形態が見直されたことに伴う財産の帰属や相続税の物納等により十五兆四千三百五十三億円増加したものの、郵政事業庁の公社化及び造幣局、印刷局の独立行政法人化等により国が所有していた土地建物等を現物出資いたしまして、そのことにより十九兆九百八十二億円減少したことから、差し引き三兆六千六百二十九億円の減少となっておるところでございます。
中小自営業の家族従業者等のための所得税法改正等に関する請願(藤木洋子君紹介)(第二二七八号) 同(松本善明君紹介)(第二二七九号) 同(矢島恒夫君紹介)(第二二八〇号) 同(山口富男君紹介)(第二二八一号) 同(吉井英勝君紹介)(第二二八二号) 消費税の増税反対に関する請願(辻元清美君紹介)(第二三二〇号) 同(植田至紀君紹介)(第二三四一号) 相続税の延納許可を受けた個人の延納税額の物納等
なお、農家が農地を売却処分した理由につきましては、東京都が平成十年度に調査をしておられるわけでございますけれども、これによりますと、農地を売却処分した農家の半数が相続に伴う転用や物納等をその理由として挙げておる、そういう状況でございます。
特に、物納等で取得した財産については公用、公共用への利用が見込まれないものが多いことから、価格を公示して売却あるいは一般競争入札、こういったことで民間へ積極的に売却をしているところであります。これからもさらに使用状況の実態調査等をして、使う当てのないものについては民間への売却、これを積極的に図っていきたい、こう思っております。 先ほど雅叙園の話を聞きました。
戦後は、占領期の経済民主化の一環としまして証券民主化が叫ばれまして、財閥解体、過度経済力の集中排除、財産税の物納等による株式の処分を進めるに当たりまして、地方縁故者等と並びまして、従業員への優先処分が進められたのでありますが、その際優先というのは、処分の順序、順位だけでありまして、価格上の特権というものはないというような形で進められました。
なお、物納等についても状況を知りたい。 それから、三つ目の憂慮して考えてみたいことは、安定兼業農家は、生産組織で行う農作業の受託によってわずかな時間労働で稲作経営が可能になる、つまり、農作業受託事業というのは潜在的利用権設定農家の経営維持を可能にするというひとつのパラドックスがあるというふうに思うのですけれども、これは農地流動化の進展にマイナス的要因になるのかならないのか。
また、新たに公用、公共用の土地を取得することも困難になっているわけでございますが、これらの土地を公用、公共用に優先的に充当していくということを基本方針としつつ、なお財政再建という現在の財政事情から考えまして、これらの基本的な方針のもとに、民間企業等への貸し付け中の財産、これは将来とも公用、公共用に使えないだろうと、そういう財産、用途廃止されました法定外公共物、あるいは小規模の未利用国有地、物納等の有価証券
農地法の改正案では、定額金納制を廃止し、一部物納等を認めることになったわけでありますが、これは地主と小作人との関係から見て、非近代的な農地改革以前の従属関係に戻すものであり、自作農主義と相入れないのではないか、こういうふうに思うのですが、いかがですか。
政府案は、定額金納制を廃止して無条件に物納を認めることになっておりますが、定額金納制の持つ意味を尊重する立場から、定額金納制についての現行規定はそのまま残し、条件つきで物納等を認めるとするというように二十一条ないし二十二条を修正すべきである、私はこういう考えを持って今日まで検討してまいりました。
物納等の場合、算定基準や支払い方法等について政府はどういう指導方針で臨まれるのか、政府は何ら用意がないようにどうも感ずるのですけれども、その点さらにひとつ明快にお答えをいただきたいと思う。
さらに、物納等によりまして米穀の授受それからその後の流通を認めるということは、食管法による流通規制に抵触をしないのかどうか。これは今度の改正のときにもよく言われている問題であります。
さらには、この物納等につきましては、農業委員会の標準小作料や減額勧告制度との結びつきが非常に困難になってくる、こういうふうに考えられますが、その心配はないのでありましょうか。
○瀬野委員 この辺のところが農地法の中では一つの大きな問題点になるわけですが、定額金納制の廃止に関しては、物納等による米穀の授受及びその後の流通等によって食管法にどういうふうに抵触するのか。すなわち、食管法に基づく流通規制に抵触するということにならないのか。この点はどうですか。
そこで、そういうことになりますと、国有財産の現況あるいは国有財産が処分をされていく、あるいは取得をされていく——物納等ございますから、そういうものがございます。あるいは土地を買うのもございます。
あるいはあわせて納付の方法、まあ延納あるいは物納等の方法についても、納付相談の形でもって御相談に応ずる、こういうかっこうをとっておるわけでございます。
すなわち、買収いたしました場合は買収の価格、あるいは交換によって取得いたしました場合は交換の価格、租税物納等によって取得した場合でしたら収納価格、あるいは収用による場合でしたら補償価格といったそれぞれの取得時における価格によって台帳価格がきめられておるわけでございます。
こちらで調べたところによりますと、朝鮮銀行は資本金五千万、日本政府出資が百五十万、さらに宮内庁が持っておりました株の物納等によりまして、千八百九十万円の政府出資があるようでございます。
まあ私どもが調べてみますると、一応理屈は立っておるようでありますが、一応聞ける理屈としては、財産税の物納等で国に提供された屋敷等を日銀が買い取って宿舎に充てておったというようなものは、これは必ずしも日銀の職員の宿舎として適当なものばかりではないということは、これは常識でわかるわけであります。
における増加額を申し上げますと、その総額は、五千五百九十二億六千七百二十三万円余でありますが、この内訳は、第一に、当該年度中に新規に取得した財産は千二十六億六千六百二十五万円余でありまして、この内容のおもなるものは、購入、新営工事等により取得したもの四百五十五億五千百四十四万円余、出資により取得したもの四百六十億九千百四十一万円余、代物弁済を受けたもの九十一億二千五百四十三万円余、寄附、国庫に帰属、租税物納等
における増加額を申し上げますと、その総額は、五千五百九十二億六千七百二十三万円余でありますが、この内訳は、第一に、当該年度中に新規に取得した財産は千二十六億六千六百二十五万円余でありまして、この内容のおもなるものは、購入、新営工事等により取得したもの四百五十五億五千百四十四万円余、出資により取得したもの四百六十億九千百四十一万円余、代物弁済を受けたもの九十一億二千五百四十三万円余、寄付、国庫に帰属、租税物納等
その内容のおもなものは、購入、新営工事等により取得したもの三百四十七億二千六百万円余、出資により取得したもの三百七十四億五千三百万円、それから代物弁済を受けましたものが八十四億五千五百五十万円余、寄付、国庫に帰属、租税物納等によるものが二十四億九千九百万円余となっております。