2013-04-24 第183回国会 参議院 予算委員会 第11号
国家公務員宿舎、庁舎の跡地、相続税の物納物件など、未利用地も多いわけですね。 二〇一〇年に我が党議員が国有地を保育所や介護施設に優先利用できるように求めて、自治体への早期の情報提供、定期借地などの改善が行われました。この改善以降、未利用国有地を利用した保育所整備の実績、総数と、特に待機児童の多い東京都と神奈川県について報告をお願いします。
国家公務員宿舎、庁舎の跡地、相続税の物納物件など、未利用地も多いわけですね。 二〇一〇年に我が党議員が国有地を保育所や介護施設に優先利用できるように求めて、自治体への早期の情報提供、定期借地などの改善が行われました。この改善以降、未利用国有地を利用した保育所整備の実績、総数と、特に待機児童の多い東京都と神奈川県について報告をお願いします。
それと、あと普通財産の未利用国有地六千億円、これは相続税等の物納物件が多いというふうに聞いております。この二つがよく議論の対象になるわけなんですけれども、これ以外のところで、今後、処分ですとかあるいは証券化とか、そういうことを御検討される部分があるのかどうか教えていただきたいというふうに思います。
本来は、業務目的、行政の目的を持って取得した物件ではありません、物納物件については。そういった中で、年々管理の件数が増えてまいります。ひとつ考え方を転換して、できるだけその管理を地元自治体に任せる、こういった考え方もあろうかと思うわけであります。 同時に、先般こんなコラムがありましたけれども、「今の子供たちの親の世代は子供時代に思い切り遊んだことのない遊び阻害世代に移行しつつある。」
あるいは、その対象の不動産が、例えば限定的なもの、今日の不良債権問題の解決から考えれば、例えば銀行の競売、担保不動産だとか、あるいは大蔵省の国有財産の相続税で物納された物納物件であるとか、そういう今日本経済が本当に解決しなければいけない問題の部分、そういう対象の物件については、しかもプロの間では、もう自由でいいじゃないかというようなことはできないのですかね。
それからもう一つ、従来の制度で、そういう不動産を流動化するということのネックになっているというのが国有財産の取り扱いなんですが、国有財産で物納物件というのはたくさん上がっている。大体小さいものが多くて、あるいは虫食い状態のものが多いわけですが、これを売るときに、そういう小さいのとか虫食いとかいうのがあってなかなか売れないのです。
特に関東財務局の方で物納物件をことしの六月に約八十件売っておりますが、これの価格を見ますと、例えば二十三区の中でも住宅地の中にかなり出ておりますが、我々が売ってもこのぐらいで売るんではないだろうかというふうなことを言う業者さんがおりますが、それでも売れているケースがございます。やっぱり売り手側のいわゆるはっきりした者が売る場合に価格というのは決まるんだなと。
いま一つは、相続税の四十三条に、どうしても相続税を払えないときには物納でよろしい、こういうことで物納物件は「課税価格計算の基礎となった当該財産の価額による。」こうなっておりますので、土地はまずそういう現象は起きませんが、なぜかといえば路線価格で計算いたしておりまするから、時価の六〇なり六五%程度ですから、これを物納するようなばかげたことはしません。
○東中分科員 いずれにしましても、そのやり方というのはいろいろありますけれども、法律上は時価ということになっておるわけですが、この収納された物件、いわゆる物納物件を今度は借地権者もしくは借家人、いまの場合は問題を簡単にするために借地権者に売り払いをする場合、その評価はどういうふうにやっておられるのか、理財局のほうで……。
いわば、簡単に申しますと、戦前に貸したものと、それからそれの承継者、それからもう一つは、先ほど来話が出ております物納で——物納物件の上に借地権を持っている方がある場合、その場合には、当然収納価格も、借地権を除いた価格で収納いたしております。そういうものの承継者というものは従来借地権を見る、それ以外については借地権を見ないというたてまえで貫いてまいったわけであります。
それからもう一つは、終戦後の物納物件とかその他の処理の内容を見ておりますと、縁故払い下げといいますか、こういうことは財産管理者のほうから適切に指導してそれを行なうのではなくて、だれかがその土地の価値を発見して、その土地の価値を発見したときから実はこの譲渡問題というものが起こってきて、非常に不明朗な縁故譲渡というものが行なわれてくる。
○吉田(賢)委員 どうもはっきりしませんが、この二千二百万の分につきましては、これは全国に散在する財産税の物納物件の売り払い委託、これの手数料の不足が二千二面万円ということでありますが、これは大体の件数はどのくらいになるのだろうか、あるいはこういうものはずいぶんと何年も継続しているもののように思いますが、当該年度における作業の量あるいはこれに必要な経費というようなものは、大体間違いなく出るものではないだろうかと
先ほどの四万件のあの物納物件こしたところで、あるいはこの駐留軍の住宅の処理にしたところで、人間が不足だから急速に処分ができない。いつになつたら処分されるのか。いつになつたらこれが国のほんとうに使える財産として生れて来るのが。あるいはまたこれが一般的な庶民住宅ないしいろいろな形においていつ使用されるか、そういうめどが何もないじやないか。
いろいろと批難案件が全て参りまするが、政府が物件を売却いたしましたり、あるいは相当高額の物の保管を託したり、あるいは大蔵省において税金の物納物件の売却を、個人に代行委託せしめたり、あるいは金を渡す場合、たとえば事業の請負、これは当らぬかもしれませんが、いろいろと未回収、未済の金が生じないように予防的にするという一面におきまして、保証制度をもつと完全にしたらどうかと思いますが、そういう点につきましては
次に物納物件の選択を納税者にさせると同時に、その物件の評価額を修正することなしに受理する。それから山林の相次相続の期限を二十年に、これは前の二十年と又違うわけですが、これは一度相続があつて、更に続いて又相続が起つたような場合に、その期限を二十年間に延ばしてもらいたい。それから更にその相次相続の場合の譲渡所得は延納を認めてもらいたい。
かような事情の下において検査院から御指摘のように二十三年度等におきまして、現に財産税物納物件として物納したものがまだ政府と正式な貸借契約ができない、従つて使用料は払わないままで使つておるというものが相当あつたわけでありますが、前段に申上げましたように、処分を急いでおりますから、これらの事情も漸次なくなりまして、現金収入として国に入つて参る。
そうして又結局自治体そのものが、若しも物納によりまして、自治体が土地家屋を所有し、経営している現状に鑑みまして、物納物件をも包含して経営管理することは、別段に労を要さないと思考いたします。そうしてかくのごとくいたしますれば、自治体の所有経営といたしますれば、税收以上に賃貸料の増收入が図られるのでございます。